新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/06/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 確かに百坪全部が建物の敷地とは言えないかもしれません。しかし、建物登記簿に敷地部分が表示されておりますと、土地登記簿を見ますれば、その一筆の土地が数筆の土地であるかないかということはわかるわけであります。したがって、その関連は当然つけられるわけでございますので、建物の登記だけによって借地権の存在する土地が確定できないというわけてはないのでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 一筆の土地の上に二つの建物があって、その建物の所有者がいずれも違うという場合は、その土地の利用区分をいたさなければならないわけであります。甲という者がその建物を所有するためにAという土地の一部を借りて、さらに乙がAという土地の一部を借りて別の建物をそこにつくっているという場合には、これは契約によりましてその土地を区分いたしまして、それを敷地として建物を所有しているわけであります。したがいまして、これはやはり当事…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 登記簿の場合は、一筆の土地でありますれば、同じように表示されます。したがって、甲の持っている建物の敷地部分も、乙の持っている敷地部分も、同じように表示されるわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) これはわかりません。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 建物保護法と借地法あるいは借家法との関連におきましてすっきりした形にすべきであるという御意見は、確かにこれはごもっともな御意見だと思うわけでございます。建物保護法がこういう僅々二カ条の非常に簡単な法律でございますので、これ自体完全かということになりますと、必ずしもこれでも完全無欠と言えないわけでありまして、ただいま御指摘のようないろいろの問題が出てまいるわけでありまして、登記の面から見ますと、これは不備な点が相…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 借地法の特別法と申しますよりは、むしろ民法の対抗要件についての特別法でございます。本来、賃借権の登記をすべきところを、それがなくても、借地人が建物の登記をしてあれば借地権を第三者に対抗できるというふうにいたしたわけでございますので、これはむしろ民法の特別法になると思います。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 民法百七十七条のあれは物権に対する対抗要件に関する規定でございますので、百七十七条が直ちに債権である賃借権の登記には適用にならないわけであります。これはむしろ民法の六百五条の賃借権の対抗要件についての特別規定がございます。これによって賃貸借についても登記できるということになっておるわけでございます。したがいまして、百七十七条そのものの特例と考えるか、六百五条の特例と考えるか、さらに借地法との関連においてまた別途…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 建物の登記をいたしますときに、これは表示の登記ということになりますが、その建物を自分が持っておる、自分の所有であるということの証明が要るわけでございます。その証明の一つの方法として、土地の賃貸借というよりも、むしろその土地の上にある建物は何某のものであるということの証明手段としてそういうふうにやっておるわけでございます。したがいまして、賃借権についての承諾という意味ではないわけでございまして、その証明のねらいは…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) これは、昔、台帳の申告をいたしましたときに、まず所有権をきめる必要がございます、所有権者がだれであるかということを。そのときに、お説のような欄を設けまして、地主の判こをもらって、それによって一つの証明方法を講じたという経緯がございます。これは何も賃貸借そのものに関することではございません。現在は、竣工証明書、建築基準法に基づく証明書があれば、当然にその建物がその人のものであるということは明確になりますし、まあ地…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 「要綱試案」ができますときに、御意見のような問題も確かに提起されたのでございますが、しかし、事柄がこれは第三者に対する対抗要件という問題でございます。対抗要件ということになりますと、やはり法律で明確にして、こういうものが備わらなければその権利を第三者に対抗できないということはやはり明確にすべきであろうと思うのでございます。建物保護ニ関スル法律でさえこれは対抗要件としては例外の問題でございますので、だからこそいま…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) それは、非常にむずかしい問題でございます。権利乱用もさることながら、正当の事由というふうな問題も同じような問題でございまして、一般の国民にとりましては、ただ口で権利乱用と申しましても、それは内容あるいは背後の事情によっても千差万別でございます。いかなる基準に合致した場合にこれは権利の乱用になるかということを一律に法定することは、非常に困難な問題でございます。これは権利乱用という法理は、非常に便利であると同時に、…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 表示の登記と申しますのは、建物その他の物件を特定するための登記というふうにお考えになってよろしいんじゃないかと思います。まず、こういう土地がある、あるいは建物があるということを登記するわけでございます。これは、前の制度で申しますれば、土地台帳あるいは家屋台帳に相当するものでございます。これは課税の目的でもともとできたわけでございますので、その台帳によりまして権利関係を設定する、第三者に対する権利の対抗要件にする…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) これは申請によってもよろしゅうございますし、職権でもよろしいわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 本来の意味での、狭い急味での対抗要件という意味での登記ではございません。一応こういう土地が新たに生じたというふうな場合に、登記所でそれを発見いたしまして確認できますれば、それをまず表示の登記として登記するわけでございます。そういう点の登記は本人からの申請がなければこれはできない、こういうことになっておるわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) ただいまの表示の登記の問題は、昭和三十五年に登記簿と台帳の一元化のために不動産登記法を改正いたしたわけでございます。そのときにやはり同じ問題があったようでございまして、解釈としては、表示の登記も現在ではこれは登記の一種でございます。本来の対抗要件を備えたという意味での登記ではございませんけれども、やはり登記制度の中に取り入れられて、表示の登記という形式的には一つの登記でございます。そういう意味で、表示の登記が行…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 法務省の見解として御理解いただいてけっこうでございます。ただ、これを登記所に通達して流すかどうかという問題でございますが、登記専務には直接関係はないわけでございます。むしろ実体法の解釈の問題になりますので、したがいまして、これを通達して流すかどうかは別としまして、下級裁判所では法務省の見解と同じ見解をとっておる判決例もあるようでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 当初五年計画で一元化を考えましてスタートしょうとしたわけでございますが、いろいろの事情でそれが予定どおりできませんで、十年計画になっておるわけでございます。現在ちょうど六〇%ぐらいのところまで進行いたしております。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 堅固の建物であるか非堅固の建物であるかという区別の基準でございますが、大体、堅固の建物と申しますのは、地震、火災等に対しまして相当耐久力のあるものというふうに、ごく一般的に申し上げればそういうことになると思うのでございます。具体的に申し上げますと、たとえば、木造の建物とか、あるいは木造であっても防火施設の施してある防木の建物、そういったものは、これは堅固でない建物と言わざるを得ないわけでございます。鉄筋コンクリ…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) そういうことになると解釈しております。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(新谷正夫君) 六十年、三十年の区別の基準といいますのも、はっきりした理論的な根拠というものは必ずしも明確でございませんが、堅固の建物は耐用年数も相当あるということから六十年ぐらいが適当であろうというふうに定められたものと考えるのでございます。そうでないものが三十年とございますが、これもあるいは見ようによりますと長過ぎるという感じもないではないのでございますけれども、堅固の建物を六十年とすれば、非堅固の建物はその半分の三十年と…