新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/06/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 第七条ノ二には「居住ノ用ニ供スル建物ノ賃借人ガ」と書いてございますので、一応住宅ということになるわけでございます。店舗、事務所の場合には、純然たる店舗、事務所であってそこに居住していないというふうな場合には、この規定は適用ないわけでございます。しかし、同じく店舗、事務所と申しましても、そこに居住して居住の用に供している場合も相当あるわけでございます。そういう場合には、もちろんこの規定の適用があるということになり…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 適用がございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) いろいろ問題はあると思うのでございますけれども、さしあたり特に緊急に改正を必要とするというところだけにこの法律案全般においてしぼってあるわけでございます。そういう意味で、とりあえず借家法につきましては、借賃の増減に関する規定と賃借権の承継に関する規定だけにいたしたわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 借家法には権利金に関する規定はございません。地代家賃統制令にあるわけでございます。したがいまして、権利金をどうするかという問題につきましては、借家法との関連において問題がございますけれども、借家法そのものの問題としてではなくて、これは別途検討を要する問題であろうと思うわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 原則として授受を禁止されております。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 権利金の性質がどういうものかということにこれは帰着する問題であろうと思います。御承知のように、権利金と一口に申しましても、その性質にはいろいろの態様のものがあるわけでありまして、たとえば場所的利益、あるいはしにせ料とか、のれん代、そういうものを権利金と称しておるものもございますし、また、借賃の前払いというふうな形のものもございます。また、賃借権を設定いたしますと、所有権がそれだけ制約されることになりますので、裏…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) そういうふうな慣習があるというところまで言っていいかどうかわかりませんけれども、個々の事案によりましては、権利金を授受したいきさつ等から申しまして、賃借権を譲渡、転貸しても差しつかえないという約諾があったと認められる場合もこれはあり得ると思うのでございます。しかし、その権利金も、単なる賃料の前払いというふうな形でございますれば、それによって当然に賃借権の譲渡、転貸を認めたということにはなりませんので、これはその…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 名義書きかえは別でございますが、更新料というふうな形で権利金をとっておる例も、これはございます。しかし、これが慣習となっておるというふうにはちょっと言い切れないものがあろうと思うのでございます。東京においては権利金の授受がかなり行なわれておると、こういうふうに言われておりますけれども、しからば、それが慣習として認められるかということになりますと、必ずしもそうは言えないわけでございまして、いろいろの調査された資料…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) これは、その当該の当事者の契約でございます。約束ごとでございますので、借り主のほうもこの程度の更新料を出して更新してもらえるならこの更新料は払おう、そうして契約を更新してもらおうということになるわけでございますが、あまりにも高い金額でございますと、それなら思い切ってこの賃貸契約を終了さしてしまおうという場合もあり得ると思います。それぞれの事案によって違いますので、そういう要求がありましたからといって当然に慣習に…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 借地法というよりは、むしろ権利金でございますので地代家賃統制令の問題でございまして、統制令の第十二条の二にその規定がございます。しかし、これは統制令の二十二条によって一定のものにつきましては適用除外をされておりますので、原則的にはそういうものの授受はできないということになるわけでございます。借地法、借家法の強行規定に違反する特約は無効であるというふうになっておりますが、これはむしろ地代家賃統制令のほうからそうい…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) たとえば借地法の四条で更新の請求あるいは建物の買取請求権というのがございますが、この更新の請求をいたしました場合に、あらかじめ契約によりまして、いまの更新料を払わなければ更新に応じないというふうな約束をしたといたしますと、この十一条違反になりまして、この特約というものは無効になろうと思うわけでございます。また、二条の借地権の消滅の規定、あるいは六条の法定更新、こういったものに違反するような特約をいたすことももち…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 十一条は、ここにございますように、これこれの「条件ニシテ借地権者ニ不利ナルモノハ之ヲ定メサルモノト看倣ス」とございます。したがいまして、借地権者に不利益なものはこれは無効になるということでございまして、有利なものはむろん差しつかえないと。それから特約は、すべて無効になるものではなくて、借地権者に不利益なものだけが無効だと、こういう趣旨でございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 関西から出ております反対意見の最も大きなものは、東京と関西で借地関係についての慣行が違う、これを一律に全国的に同じ法律を実施することは適当でないというところにあるようでございます。しかし、この慣行が違うと申しますのは、ただいまお話のございました権利金の授受に中心が置かれておるようでございます。関西におきましては権利金は授受されていないと。しかるに、東京、横浜等においては権利金が授受されている。そういう慣行をもと…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 従来の買取請求権は、貸し主の承諾なくして建物を譲渡してしまったという場合に、承諾を得られない場合、その建物の買取請求をするというわけでございます。これは建物自体の買取請求でございます。この場合に、借地権価額は時価の中には含まれていない、ただ場所的利益はこれは考慮するというのが下級審の判決の例だと思うのでございます。今回の場合には、その建物の買取請求ではないわけでございまして、第三者に譲渡しようとする場合に、賃借…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 借地法で申しますと、四条の建物等の買取請求権と、十条の建物等の取得者の買取請求権と、二つあるのでございます。四条の場合は、借地権が消滅する場合でございます。十条の場合は、先ほどお話しのように、賃借権を無断で譲渡、転貸いたしまして、これを賃貸人から解除される場合の問題でございます。したがいまして、賃借権というものを考える必要はないわけでございまして、ただ上ものだけの対価ということになるだろうと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 借地権の価額といいますと、これも各地によってそれぞれ違うわけでございますが、おおむね所有権の七〇%あるいは八〇%くらいというのが借地権の価額というふうに見られておるようでございます。ところが、場所的利益といいますのは、その場所にあることによって生ずる特別の利益を言うわけでございまして、これは必ずしも借地権の価額のように厳密に算定できるものではなかろうと思うのでございます。借地権の価額そのものも必ずしも正確にはじ…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 借地権の内容ではないだろうと思います。借地権は借地権でございますが、その土地に借地権を設定してその土地を利用する、その特定の土地の上にもし何か特別な利益が生ずるとかいうふうな、その場所を利用することによって生ずる利益を場所的利益というふうに言っていると思います。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 当然に含まれるとまで最高裁の判決が言っているかどうか、必ずしも明確でございません。そういうことも考慮すべきであるという趣旨のことを言っておると思います。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) これはいたしておりません。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 現在の借地権は、御承知のように債権関係でございまして、したがいまして、これを担保に供するということは必ずしも担保の目的を達成できないわけでございまして、地主の承諾がなければ借地権の譲渡、転貸はできないわけでありますから、担保権者がその借地権を取得するということはあり得ない。また、第三者に譲渡するということも無条件にはできないわけでございます。したがいまして、借地権そのものを担保にするということは実際問題としては…