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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/06/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 先ほどもちょっと申し上げた点でございますが、九条ノ二は、あくまでも賃信人がその所有建物を将来譲渡しようという場合に、あらかじめ裁判所の許可を得る規定でございます。もしもこれを得ないで無断で建物を第三者に譲渡、転貸いたしますと、民法の六百十二条の規定によりまして契約が解除されることになるわけでございます。

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 結論的には、ただいまおっしゃいましたとおりでございます。第十二条の「相当ト認ムル地代又ハ借賃」と申しますのは、借り主が相当と認める金額でよろしいわけであります。本来ならば、客観的に相当な地代あるいは借賃を支払いませんと、契約解除というふうな結果になる場合も起きるわけでございます。現実には、裁判が確定いたしますまでの間、幾らが客観的に相当の金額であるかということがわかりませんために、現在、地代借賃の増額請求に関連…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 借地法第八条ノ二あるいは第九条ノ二等の裁判につきましては、第十四条ノ三の新設規定によりまして非訟事件手続法の規定を原則的に準用いたすことにいたしておるのでございます。非訟事件手続法でございますと、もちろん訴訟法とは性格を異にいたします。の形で手続が進行するものではもちろんないわけであります。しかしながら、借地関係の問題につきましては、貸し主と借り主の事実上の利害の対立というものがございます。法律上の紛争とは言え…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 第十四条ノ十一の規定におきまして、給付を命ずる裁判につきましては 「強制執行二関シテハ裁判上ノ和解ト同一の効力を有ス」というふうに規定いたしたわけでございますが、これは、御質問のように、現行法におきましてこういう場合にいろいろの形で規定されておるわけでございます。たとえば、「執行力ヲ有 スル債務名義ト同一ノ効力ヲ有ス」とか、あるいは「裁判上ノ和解ト同一ノ効力ヲ有ス」とか、あるいは「確定判決ト同一ノ効力ヲ有ス」と…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 先ほどの御質問でちょっと触れたわけでございまするが、そういった点も十四条ノ十一の規定の表現によりまして明らかにしようとする意図があるわけでございます。確定後の承継人に対して効力を生ずるか生じないかということも確かに問題になりますので、第十四条ノ十一におきまして「裁判上ノ和解ト同一ノ効力ヲ有ス」ということにいたすことによりまして、民事訴訟法の二百三条あるいは二百一条の規定によりましてこれが承継人に対してもその効力…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) そのとおり考えております。これは共有の場合にも同じような問題が起きるわけでございますが、その解釈も同じような解釈になっておりますので、全員相続放棄いたしました場合も当然含まれるというふうに解釈すべきものと考えております。

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。この規定は、居住権をその居住者のために確保しようというのがこの規定のねらいでございます。したがいまして、居住者を保護するために特に相続法の特例となるようなこの規定を定めようといたした場合でありますので、一般の単純な店舗、事務所であるというだけの理由によりましてこの規定が当然働くことにはならないわけであります。もちろん、そういった店舗、事務所といえども、その借り主につきまして第七条ノ二に定…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。地下または空間の地上権を設定いたしますためにその第三者の承諾を得ておるわけでございます。本来ならば、第三者は空間あるいは地下に及ぶ使用権を持っておるわけでございますが、新しく設定された地下あるいは空間の地上権のために自己の権利の行使を制限されても差しつかえないという意味でこの承諾を必要とするわけでございます。したがいまして、もしもこの地上権が消滅してしまったということになりますれば、従来…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) これは、直接には、木造の建物があります場合に、それを堅固な建物に直していこうという必要性のある場合をねらったわけでございます。しかし、賃貸借契約におきましてその借地条件が木造建物を所有することを目的としておるということになっておりまして、まだ建物はそこにない。しかし、今後それを新しく建物を建てようとする場合に堅固の建物を建てなければならないという客観情勢になってきたというような場合には、これはやはり借地条件を変…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 御質問の問題は、第八条ノ二の三項と第九条ノ二の第二項と両方に関連があるように考えるわけでございます。第八条ノ二の第三項の規定は、ここにも書いてございますように、借地条件の変更の裁判をしたり、あるいは増改築について賃貸人の承諾にかわる許可の裁判を本来いたすわけでございますけれども、その際に当事者の利益の公平をはかる必要があるような場合におきましては、付随の裁判といたしまして、ここに書いてございますように、地代ある…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) これは先ほども御質問があった点に関連いたしてまいりますが、第八条ノ二の第三項の裁判、特に給付を命じます裁判につきましては、第十四条の十一によりまして債務名義になるわけでございます。したがいまして、もし払いませんと、強制執行をなし得るということになるわけであります。これは払ってないからといって当然に第一項あるいは第二項の裁判が失効するというふうにはならないわけでございます。

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 非訟事件手続と憲法第八十二条との関係でございますが、これにつきましては、具体的にはいろいろの訴訟事件あるいは非訟事件というふうな形におきまして現実の問題として憲法八十二条の問題が論議された経緯はございます。これは最高裁判所におきましても何回かにわたりましてその結論を示されておりますが、今回の借地法等の一部を改正する法律案におきまして第八条ノ二及び第九条ノ二の裁判を非訟事件手続によって行なうということにいたしまし…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 要するに、その問題は、民事訴訟で処理すべき性質のものであるか、それとも非訟事件で処理すべき性質のものであるかということになるわけでございます。憲法第八十二条のこの趣旨は、口頭弁論を経まして判決の形式によって、言いかえますならば、訴訟の形式によってやります場合に裁判の対審及び判決は公開の法廷でなされなければならないという趣旨であるということは、これは通説と言ってもよろしいと思うわけでございます。 そこで、しからば…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 既判力の問題はそれに関連して起きる問題ではございますけれども、既判力があるから、あるいはないから八十二条の違反にはならないというふうには考えないわけでございます。八十二条は、そもそも、先ほど申し上げましたように、訴訟によって法律関係を終局的に確定を求めるいわゆる裁判についての規定でございます。非訟事件は、そうではございませんで、法律関係の存否を確定するものではないわけであります。これによって新しく法律関係が形成…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) お説のようなことにはなるわけでございます。もちろん非訟事件の裁判には既判力がございませんから、もし前提になる法律関係において争いがございますれば、別に訴訟でそれを解決する道があるわけでございます。そして、非訟事件によって認められましたところと反対の結論が訴訟の結果出てくるということになりますれば、もちろん非訟事件のほうがその効力を失ってしまうわけでございます。そういう意味において、かりに非訟事件の裁判が行なわれ…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) お話の最高裁判所の判決と申しますのは、昭和四十年の六月三十日にたまたま時を同じくいたしまして二つの事件につきまして最高裁判所の大法廷の判決が示されております。内容的には違いますけれども、論旨は全く三つの事件について同じことになっております。この最高裁判所の判決は、全員一致の意見といたしまして、一応、非訟事件の手続によるもの、この事件について申しますれば家庭裁判所の審判手続によって行なわれるものは憲法八十二条の裁…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) この七名の方の御意見が多数ということにかりになりました場合にどうなるかということでございますが、これは、この判決に限りません。従来の最高裁判所の同種類の事件についての判決についても示されておりまするが、最近の裁判あるいは学説というものをながめてみましても、非訟事件の裁判に既判力はないというのがこれは定説と言ってもいいくらいだと思うのでございます。今回の昭和四十年六月三十日の最高裁判所の判決におきましてこの既判力…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) これは明確に分けられる場合もあると思います。たとえば遺産の分割の場合なんかを考えますと、分割そのものはこれは形成になるわけでございます。ところが、相続が開始したかどうか、あるいは遺産があるかないかというふうなことは別個の問題でございまして、それ自体が訴訟によって当然争い得る問題でございます。したがいまして、すべて密接不可分のものだとは言い切れないであろうと思うのでございます。それぞれの事案によって、前提問題は前…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 非訟事件の裁判がこぎいまして、そのあとで前提問題について判決が別訴で行なわれたという場合には、もしも非訟事件のほうでそういう前提問題ありという前提で裁判がなされておる際に、訴訟によってその反対の結論が出るという場合には、その限りにおいて非訟事件の裁判の効力は失うと、こういうふうに考えるわけでございます。そのことは、最高裁判所の判決においてもそれを言っておるわけでございます。別に非訟事件の裁判を取り消すとかなんと…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 非訟事件の裁判そのものを事後に裁判所が取り消す必要もないわけでございます。訴訟におきまして既判力のある判決が出ました場合、当事者も裁判所もそれには一切拘束されるわけでございます。したがいまして、既判力のない非訟事件の裁判がかりにございましても、それはもはや訴訟の判決によってきまったところと矛盾するわけにはいかないわけでございますから、これは訴訟判決のほうが優先する、その限りにおいて非訟事件の裁判は効力を失う、こ…