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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) 排除されるというふうに申し上げてよろしいかどうか疑問でございまナけれども、実体上の契約でございますれば、これは当然借地借家法の適用がその後もあるわけでございます。しかし、裁判上の和解という形式をとりました以上は、これはそれによって当事者間の法律関係は確定してしまうわけでございます。したがって、その和解内容に反するような主張は当事者としてはできないわけでございますので、訴訟法上与えられた効果を受けるという意味にお…

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) ただいまの借地権の存続期間をこれから先十年にする、あるいは二十年一にするというふうに定めます場合には、これは借地権と申しますか賃貸借契約そのものをあらためてそこで締結した、こういうことになるだろうと思うわけでございます。その場合に、まあ内容的に確定判決と同じ効力を持つわけでありますので、それに反する主張はこれはできないということには当然なろうかと思うわけでございます。もしもその十年の期間を経過いたしましてさらに…

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) 二カ月分以上地代を延滞したということになりますと、とにかく累計いたしまして二カ月分の地代を延滞した場合にはその条項に当てはまるということになるわけであります。引き続き二カ月以上ということになりますと、一カ月延滞しまして、次からまた正規に支払われて、また一カ月延滞して、またその次に支払われたという状態でございますと、これは引き続いて一カ月延滞したということにはなりませんので、これは解除権は発生いたしません。二カ月…

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) 今回の借家法の第七条ノ二の新設規定でございますが、これは相続人がなくして死亡いたしました場合に、その賃借人と同居しております人たちをできるだけ救済しようという趣旨から、相続人に関する一種の特例をここで設けようというわけでございます。もちろん、居住権を確保するのがその目的でございますので、そういう趣旨にこの規定は解釈運用されるべきものと考えるわけであります。 お尋ねの、店舗を同時にその賃借地上に所有しておるという…

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) 単に事務所あるいは店舗と申しましても、事務所、店舗と称されるものであってもやはり居住の用に供しておるものもあると思うのでございます。したがいまして、ただ事務所、店舗であるというだけの理由ではこの規定が排除されるかどうかということは必ずしも判断できないと思います。やはりその利用の実態によりましてそれが事実上居住の用に供されておるものでございますれば、当然この規定の適用を受けるだろうと思うわけでありますが、毎日その…

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) それが居住の用に供されておると認められるものでございますれば、それはこの規定の適用があるものと見てよろしいと思います。

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) そういう場合におきまして、居住部分とそれから事務室部分というものが一応分かれておりましても、実際の利用上はこれが一体として利用されておるというふうに見られる場合があろうと思うわけであります。そういう場合には、当然この規定の趣旨から申しまして中に入って、この規定の適用を受けるというふうに解釈してよろしいと思います。

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) 一体として利用しておりますればよろしいと思います。

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) たいへんむずかしい問題でございますが、一般にそれを考えまして社会通念上それが一体と見られるか見られないかということに帰着するだろうと思うわけでございまして、一軒隣に住宅部分があるからというふうなことだけではたして全然別個のものであるというふうに見てよろしいのかどうか、これはやはりそれぞれの利用状況を具体的に判断いたしまして、これが一体的に利用されておるものと見られますならば、この規定の適用があるというふうに考え…

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) 確かに、せっかくこのような救済の規定ができるのでございますから、できるだけ広くというお考えもごもっともであるわけでございます。ただ、現実にその建物に居住しておる春であればいかなる人でも差しつかえないということにいたしますと、その範囲が必ずしも明確にならない場合がございますし、また、かえってそういう措置をとりますことによって結果的に妥当でない場合も生じてくるわけでございます。たとえば、賃借人が死亡いたします前日に…

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) まことにごもっともな御意見でございます。私どもも、かたかな文語体の法律の規定というものが現代の時勢に合わないということは、われわれ自身痛感いたしておるわけでございます。できますならば口語体に改めるということが望ましいと思うわけでございますけれども、これまでの法律の改正につきまして、亀田委員も十分御承知のように部分的に必要なものを改正しようという場合には、その本法のほうはもとのままにいたしまして必要な改正を加えて…

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) 新しく法律をつくりますときには、全部口語体ひらがなの表現になっております。かたかな文語体のものの部分改正の場合に限りまして、従来の基礎になっております法律に改正を加えませんために、やはりそれに歩調を合わせまして同じ表現の法律の条文を新しく加えていく、あるいは部分的に改めていくというのが従来の扱い方なのでございます。

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) この法律についてといいますよりは、むしろ古い従前のかたかな文語体の法律全般の問題であると思うわけでありますが、まあさしあたり従来の法律の改正案をつくりますときの取り扱い方に私ども従いましてこの法案をつくったわけでございます。御趣旨のところも十分わかりますので、これからさらに検討を加、えさしていただきたいと考えます。

法務省民事局長1966/06/25

第51回 参議院 法務委員会 第28号

○政府委員(新谷正夫君) 十分勉強さしていただきます。

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 借地法の新設になります第八条ノ二によりますと、「防火地域ノ指定、附近ノ土地ノ利用状況ノ変化其ノ他ノ事情ノ変更二因リ」というふうに要件が定めてございます。それは、ただいまもお話がありましたように、防火地域の指定、あるいは附近の土地の利用状況が変化したというふうな事情は、もちろん客観的に明白にわかるわけでございますが、これらの例示的にあげました事情の変更のほかに、「其ノ他ノ事情ノ変更ニ因リ」と、こういうふうに表現い…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) これは「土地ノ利用状況ノ変化其ノ他ノ事情ノ変更二因リ」ということでございますので、客観的に土地の利用の状況が変わってきたという場合が広く含まれることは申すまでもないわけでございます。たとえば、防火地域に指定するということのほかに、市街地改造法とかあるいは防災建築街区造成法とか、その他いろいろ土地の造成あるいは利用に関する各種の法律がございます。そういった法律によりましてその土地の利用の状況が変わってくるというこ…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 現在の防火地域内借地権処理法の第三条に、借地権の消滅に関する規定があるわけでございます。大体、この防火地域内借地権処理法の構想は今回の借地法の改正に取り入れてあるわけでございますけれども、借地権消滅に関する規定は除いてございます。これは、本来、土地の合理的な利用をはかる目的で、従前の賃借人が堅固の建物を建てたい、あるいは増改築をしたいという場合の措置を定めたわけでございまして、その土地を利用するという方向におい…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。第二項にも書いてございますように、単に「土地所有者又ハ賃貸人ノ承諾二代ハル許可ヲ与フル」ということでございます。したがいまして、増改築を制限する旨の特約そのものをここで取っ払ってしまうという趣旨ではないわけであります。ことに、増改築の場合におきましては、当該の増改築のみに限らないわけでありまして、将来もいろいろの問題が出てくるわけでありまして、簡単に増改築のためにその特約を撤廃してしまう…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) 第九条ノニの規定の趣旨は、借地権者がその借地上に建物を持っておりまして、これを他に譲渡しようとする場合、言いかえますならば、その場合に借地権者としましてはいろいろの事情に基づいて自己の投下した資本を回収する必要があるという場合に起きる問題を解決しようとするものであります。建物がございまして、どうしてもそれを譲渡しなければならない場合に、賃貸人の承諾が得られないということによっていろいろの紛糾が生じているのが実情…

法務省民事局長1966/06/23

第51回 参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。第九条ノ二の第一項の規定によりまして借地権の譲渡についての承諾にかわる裁判をいたします際に、借地人と貸し主との間の利益の公平を期するというために、ただいまの「財産上ノ給付」を命ずることができるようにいたしたわけでございます。この承諾にかわる許可を与えましても、金銭の支払いが行われないということになりますと、貸し主側にとりましては非常に不利益な場合も起きるわけでございます。これは、やはり双…