新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/06/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) たとえば借地権の場合について申し上げますと、借地権があるという前提で条件変更の裁判を非訟事件の裁判によって行なった。ところが、その後に借地権がなかったという判決が確定したといたしますと、もう借地権が全然ないということが既判力を持ってしまいますし、かりに非訟事件の裁判がございましても、裁判所も当事者もそれに反する主張はできないわけでございます。当事者の間では当然わかっていることでございますし、かりに借り主のほうで…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 賃料の増減請求も、これは新しくそういう法律関係を形成変更するわけでございますから、別にそういう形でやることも不可能ではないと思うのでございます。あるいは訴訟でやるということもこれは不可能じゃないと思います。ただ、賃料の増減請求の場合におきましては、その客観性のいろいろの変化によりまして、ある時点においてその賃料を増額するとかあるいは減額する必要が起きて、その時点において増減の効果を持たす必要があるわけでございま…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 現在はできません。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 「要綱試案」におきましては、地代の増減の請求を裁判所に対してできるようにしたらどうかという構想でできておったわけでございます。しかし、これは、先ほど申し上げましたように、その増減の効果の発生する時期の問題もございますし、どういう形にしたらいいかということは非常にむずかしい問題でございます。現行法では実体法上の形成権の行使によってその効果は生じているということになっているのでございまして、これを将来裁判手続によっ…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 稲葉委員の仰せのように、何回もそういう訴訟を繰り返すということは、すべての場合にこれはとてもその当事者の立場に立って見ますと煩にたえないところでございます。話し合いがつきますならば、話し合いでやったほうが円滑にいくわけでございます。 〔理事木島義夫君退席、委員長着席〕 現に、大部分のこういった事案は、訴訟にならないで、話し合いで話がついておるわけでございます。これをすべて訴えの形式によらなければ地代の増減ができ…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) それは形成権の行使ではございません。ただ増額してもらいたいという希望の開陳でございまして、その意思表示をすることによって当然に給料が増額になるわけではないわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) これは形成権の行使でございませんで、そういう意思表示をしましたからといって当然に給料がその額だけ上がるというものではないわけであります。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) これは、そういう形成権の行使という形で給料の増額の請求ができるという法律の根拠はないわけでございます。形式的にはまあそういうことであろうと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 各個々の公務員におきまして、それを一々そういう意思表示をすることによって当然に上がるものではないわけでございます。公務員の場合には、御承知のように給与の基準というものがきまっておりまして、これに基づいて給与を支給するということになっておるわけでございまして、個人の意思表示によって当然に上がるというわけではないわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) これは、法律の規定がございますために、形成権の行使ということになるのでございます。本質的にどうあるべきかという問題ではないわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 解除権もそうでございますし、告知権もそうでございます。取消権もそうでございます。あるいは商法では株式の買取請求権というようなものもございます。これは法律でその旨の明文の規定がございます場合に形成権の行使として許されるわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 地代家賃の増減の請求権と、造作物の買取請求権、それから建物の買取請求権、解約告知もそうでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 相続の場合には、そこに居住しております者も、居住していない者も、相続人である限りにおいてはその権利を承継するわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 相続の民法の規定の解釈といたしましては、そういうことは考えられないと思うのでございます。すべて相続人である限りにおいては、すべての財産を平等に相続するというその原則どおり権利関係の承継が行なわれるものというふうに思います。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 原則的にはそうでございます。これはひとりこの賃借権の問題に限りません。現在の相続法が御承知のような体系になっておりますので、これに関連して実はいろいろ問題があろうと思うのでございますけれども、民法の相続のたてまえがこのようになっております以上、これはやむを得ないだろうと思うのでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 今回の改正によります借家法第七条ノニの規定の問題でございますが、これは、この規定の上にも表現してございますように、相続人なくして死亡しました当時に「婚姻又ハ縁組ノ届出ヲ為サザルモ賃借人ト事実上夫婦又ハ養親子ト同様ノ関係ニ在リタル同居者アルトキ」と、こういうことになっておりますので、その者は、つまりそういう養親子あるいは夫婦と同様の関係にありました同居者は、賃借人の権利義務を承継する、こういうふうにいたしたわけで…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) 現実にその賃借によって居住権が確保されております者を保護していこうという趣旨でございます。したがいまして、同居していない、ほかの建物に住んでいる者にまでその賃借権を承継させる必要はないわけでございまして、相続を開始いたしますと同時にその家屋から立ちのかなければならないというふうなことを防ぐために同居者に限定して、なお、これをあまり広げますと、かえって混乱が起きる可能性もございますので、必要な限度にとどめるべきで…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) そのとおりでございます。要綱ではそのような趣旨が書かれておったのでございますが、そういたしますと、その法律関係が非常にわかりにくくなる心配がございます。また、これは相続法の特例でございます。したがって、同居者であればだれでも賃借権を承継できるというふうにしたしますのもちょっと広過ぎるのではあるまいか、少なくとも養親子あるいは夫婦と同様の関係にある同居者というふうにしぼっておいてよろしいのじゃないかというふうに考…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(新谷正夫君) まあその当時のことは私も実はよくわかりませんけれども、同居者は少なくともその建物に居住できるようにしようというつもりであったと思うのでございます。しかし、同居者といいますと、これも範囲が非常に広くなりますし、死亡の前日あるいはその当日同居してきたというふうな者もその中に入ってくる可能性もございます。そこまで認める必要はないのではあるまいか。従来被相続人とその建物に同居しまして一緒に暮らしておった者ということがま…