新谷正夫
会議録に記録された「新谷正夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,894 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 建設委員会18 件・18%
- 予算委員会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 内閣委員会7 件・7%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 借地権の価額でございますが、これは非常にその評価がむずかしいわけでございます。その土地そのものの時価というものがもちろん重要な要素であることは、申すまでもないわけであります。そのほかに、その土地を借地して利用することによって生ずる利益、あるいは逆にそれによって生ずる不利益というふうなことも考えられます。そういったことも考慮に入れ、さらに、一般の時価あるいは借地権の価額というふうなことも考慮に入れまして、それぞれ…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) これは、具体的に借地権の価額を算出いたします基準というふうなものがもちろん一定不動のものがあるわけではございません。いろいろの取引の実情によって、また、その場所によって、非常な差異が出てまいるわけでございます。したがいまして、参考になりますのは、現在実際取引においてどの程度に定められておるかということであろうかと思うわけでございます。理論的にこうでなければならないという理屈もないわけでございます。地価そのものを…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 今度の借地法の改正案の第九条ノ二の借地権の譲渡の場合でございますと、単純にそういった計算によってその差額だけ払うという趣旨ではございません。もちろんその差額も一つの大きな要素にはなるかもしれませんけれども、これは借り主と貸し主との間の利害の公平をはかるという趣旨でございますので、借地権が将来どの程度さらに存続していくことになるのか、あるいは地代がどの程度にきめられるのか、そういったいろいろの要素をきめて、裁判所…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) おそらく、そのような係争半案におきましては、賃貸借契約が解除されておるとか、あるいはそうでないという点が一つの論点になっておると思います。したがいましても裁判所といたしましても、賃貸借契約が解除されておるという前提に立っておるか、あるいはそうでないというふうに前提されているか、あるいはその点は考慮しないで、要するに和解で解決するのでございますから、当事者の話し合いでまん中をとって公平な妥当なところで話し合いをつ…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 裁判所の運用の問題になりますので、私のほうから正確にお答えいたし一かねますけれども、先ほども申し上げましたように、双方にそれぞれの言い分があるという前提に立ちました和解でございますので、たとえば借地権の価額が七〇%くらいだというふうに見られる場合におきましても、話し合いによりましてその中をとってというふうなことを考えられる場合もあろうかと思うのでございます。裁判所の運用上、そういう慣習に基づいて一律に三〇%とい…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 借地法で定められております場合は、借地権が消滅する場合、あるいはまた、借地権をもって対抗できないような場合でございます。したがいまして、その建物を買い取るにつきましても、借地権の存否ということは一応理論的には除外して考えてよろしいわけでございます。したがって、最高裁判所が判決で、示しておりますように、その買取価格の中に借地権の価額は含まないと言っておりますのも、そういった法律上の根拠から、根拠と申しますか、理論…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 借地法の四条の場合におきましては、借地権が消滅しているわけでございます。契約の更新がない場合に買取請求権が行使されるわけでございます。したがいまして、その段階におきましては借地権は消滅いたしておるわけでございます。 それから十条の買収請求権の場合におきましては、賃貸人の承諾なくして譲渡、転貸が行なわれまして、したがって、新しく賃借権を譲り受けたり転貸を受けた者から地主に対しては借地権をもって対抗できない状態にあ…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) それは、もとの賃借人と地主の関係におきましては、無断で譲渡あるいは無断で賃貸いたしました場合に、本来の賃借人に対する関係では地主が解除権を行使できるということでございます。その賃借人からさらに転貸を受けたり賃借権の譲渡を受けた者は、その当事者の間の契約はこれは有効でありますけれども、地主との関係は何らの関係もないわけであります。したがいまして、地主は、その賃借権の譲り受け人等に対しましては、当然に不法占拠、不法…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 造作の場合にも四条第二項の規定によって買取請求権を行使するわけでございます。自分が造作を取りつけた借り主が貸し主に対しましてそれを買ってくれと、こういう意思表示をした。しかも、その場合には契約の更新がない場合でございますので、先ほどの建物の場合と同じになるというふうに考えております。
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) ここで鑑定委員会というふうな名称が使ってございますけれども、お説のように、証拠調べにおいて行なわれます鑑定とは性質が違います。これらの借地借家事件につきまして特別の知識経験ある人、その他適当な人、そういう人たちの中からあらかじめ選任しておきまして、事案ごとに三名以上の委員を定めまして裁判所の諮問に答えるという形になっておるわけでございます。したがいまして、本来の鑑定士の行なう鑑定というものとは若干性質が違うわけ…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 鑑定委員会の発足いたしますのは七月一日ではございません。この法律案の中におきまして七月一日から実施されますのは、地代、借賃の増減請求に関する規定、それから相続の特例に関する民法の規定、それから地下、空間の特定の範囲の地上権設定に関する規定、それから建物保護法に関する規定、これだけが七月一日からでございます。あとの裁判手続に関しますものは、裁判所のほうにおかれましてさらにいろいろの準備態勢も必要でございますし、そ…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) これは和解の内容にもよると思いますけれども、一年先に明け渡すというふうに定めましても、一応賃貸借は終了したという前提に立っておりますと、これは猶予期間であろうと思います。さらに、賃貸借は終了していないけれどもさらに期間を一年だけ延長しようということもあり得ると思いますが、多くの場合は、一応賃貸借は解消して、一年の後にそれを明け渡すという猶予期間を定めたものではあるまいかと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 和解の場合でございますと、確定判決と同一の効力を生じておりまして、その時点に参りますれば当然それによって強制執行できるわけでございます。したがって、一般の私法上の契約と同じように更新の問題は起きないのではないかと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 裁判上の和解が何らかの瑕疵がございますと、これの無効という問題も起きてまいりますけれども、それは別問題といたしまして、一応和解が成立して、これが確定判決と同一の効力を持っておるという前提に立ちますと、先ほど申し上げましたように、その時点において強制執行できるという趣旨の債務名義になるわけでございます。したがいまして、更新の請求がなければならないとか、あるいは一定の期間を定めてさらに解約の通知をしなければならない…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) これは、判決によって明け渡せということと同じ結果になるわけでございます。ただその時点を先に置いてあるというだけでございまして、一般の私法上の契約とはそこは差異があろうと思います。訴訟法上与えられる効果というものは、その裁判上の和解につきまして発生いたしておるわけでございますから、少なくともその和解が調書に記載されて債務名義ができ上っておりますと、その時点においての強制執行はこれは可能であるというふうに考えます
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 借地借家に関する紛争を終局的に解決する意味で、本来ならば判決が行なわれるわけでございます。その判決にかえまして和解という形式で訴訟が終了したわけでございます。そういたしますと、実体法上の契約ももちろん中に含まれておりますけれども、裁判上の和解という形式をとりまして和解が成立いたしました以上、これは訴訟法上の効果は当然それに伴ってくるのはあたりまえのことでございます。裁判上の和解という形式をとりました以上は、特に…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 和解の場合におきましては、その賃借権があるかないかということがまず問題になっているはずでございます。明け渡し義務をまず認めまして、明け渡し義務を認めた上でその明け渡しの時期をいつにするかというふうにその和解調書にはうたわれているはずでございます。したがいまして、賃貸借契約がそれまで続いているという趣旨ではなかろうと思うわけでございます。一応明け渡すことを認める。しかしその時期はいついつと、こういうふうになるわけ…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) かりに、いまおっしゃいますように一年先に明け渡すという単純な和解条項だといたしますと、その間に契約があるというふうにもとれるだろうと思います。普通の場合には、相手方は明け渡し義務のあることを認めて、いついつ明け渡すというふうに和解調書に書かれるのが普通なんでありますが、そうでなしに、おっしゃいますように、単純に一年先に明け渡す、こういうふうに書かれますと、この場合には明け渡し猶予かどうかということは必ずしも明確…
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) 和解の内審によってこれは違います。和解の内容によって違いますので、全部を排除するとは実は言い切れないかもしれません。全くそういうことに関係なしに和解が定められたこともございましょうし、また、明け渡しを明定いたしておりますと、その時点についての争いはもうできないわけでございます。これは訴訟法上の効果として当然にその時点において終了するというふうに解せざるを得ないと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○政府委員(新谷正夫君) これは、期間に限りません。和解の内容に盛られました条項につきましてはすべて同じ問題が起きるわけでございます。たとえば、その期間一定の地代を払うという約束がございます場合には、これは増減請求もできなくなるだろうと思います。したがいまして、和解の内容に応じてそれぞれまたいろいろな差異が出てくると思いますが、裁判上の和解であります限りは、それはもう確定不動のものになってしまいますので、あとでそれを争うということ、ある…