P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1966/06/10

第51回 衆議院 商工委員会 第42号

○新谷政府委員 新株引き受け権と申しますのは、先ほどもちょっと申し上げましたが、割り当てを受ける権利でございます。これは発行会社に対して、自己に新株の割り当てをしてもらいたいということを請求する権利でございます。そういう権利を譲渡できるということでございます。

検事(民事局長)1966/06/10

第51回 衆議院 商工委員会 第42号

○新谷政府委員 さようでございます。請求権でございます。

検事(民事局長)1966/06/10

第51回 衆議院 商工委員会 第42号

○新谷政府委員 その当事者の間では、一般的な契約といたしまして新株引き受け権を譲渡するということは行なわれているようでございます。しかしこれは制度上認められたものではございません。したがいまして発行会社といたしましては、それを認める必要はないわけでございます。ただ当事者の間の一般的な債権契約として、そういうことが行なわれておるということでございます。

検事(民事局長)1966/06/10

第51回 衆議院 商工委員会 第42号

○新谷政府委員 そのとおりでございます。

検事(民事局長)1966/06/10

第51回 衆議院 商工委員会 第42号

○新谷政府委員 多少ニュアンスは違うかもしれませんが、私はこのように考えます。 法律的には、その場合の株主はアメリカの受託銀行でございます。これが名義人になっておるわけでございます。したがいまして、新株引き受け権を取得いたしますのは、その銀行が新株引き受け権を取得いたします。ADR、つまり米国預託証券を持っておる人は、実質的には銀行を通じまして利益配当も受けますので、実質上の株主としての利益は受けておりますけれども、法律上の株主ではござ…

法務省民事局長1966/06/09

第51回 参議院 法務委員会 第25号

○政府委員(新谷正夫君) 借地借家法等の改正につきましては、終戦後のわが国の借地事情あるいは借家事情にかんがみましていろいろ問題が出てまいったわけでございます。そこで、一応現在の借地借家関係の法制をあらためて検討してみる必要はないかということになってまいりまして、先ほどお話しの借地借家法改正準備会というものができるに至ったわけでございます。ただ、この借地借家法改正準備会と申しますのは、正規の法務省の機関としてできたものではございません。…

法務省民事局長1966/06/09

第51回 参議院 法務委員会 第25号

○政府委員(新谷正夫君) この法律案と予算との関係でございますが、法務省はこの予算に関係ございません。裁判所と大蔵省との関係になるわけでございます。と申しましても、政府側といたしましては、先ほど裁判所側からお話がございましたとおり、この法律案の趣旨に従いまして、事件が迅速適正に処理されることを期待しておるわけでございます。したがいまして、裁判所におきまして必要な予算が十分確保できますように、また、裁判所内部の体制も十分整備されまして法律…

法務省民事局長1966/06/09

第51回 参議院 法務委員会 第25号

○政府委員(新谷正夫君) お説のように、現下の借地借家事情と申しますと、必ずしも秩序ある状況下にあるとは決して言えないわけでございます。ことに、戦後、土地の事情あるいは住宅の事情が非常に窮屈になってまいりましたために、一そうそういった不都合な関係、あるいは当事者間の争いというふうなものが増加いたしてまいったわけであります。ことに、借地関係におきまして、堅固でない建物を所有するために土地の賃貸が行なわれておる場合に、借地人が地主に無断でこ…

法務省民事局長1966/06/09

第51回 参議院 法務委員会 第25号

○政府委員(新谷正夫君) この借地法あるいは借家法という法律は大正年代にできました法律でございまして、第一次世界大戦後のわが国の借地事情あるいは住宅事情が非常に窮屈になりましたときに、借り主の立場を重視いたしまして借地法、借家法というものが制定されたわけでございます。したがいまして、その精神は、これはいまさら申し上げるまでもなく、借地人、借家人の立場を十分保護しようというところにあるわけでございます。しかし、現行の借地法にいたしましても…

法務省民事局長1966/06/09

第51回 参議院 法務委員会 第25号

○政府委員(新谷正夫君) 借家関係につきましては、お説のように大別いたしますと二つの点について改正いたそうといたしておるわけでございまして、ただいま例示されましたようなアパートの賃貸の場合、その他こまかく考えますといろいろの形態のものが考えられるわけであります。それはそれなりにそれぞれの特殊事情を考慮に入れましてこの借家法が適用されるべき筋合いのものであるかどうかということを裁判例あるいは学説等通じまして現在の大体の考え方というものが方…

法務省民事局長1966/06/09

第51回 参議院 法務委員会 第25号

○政府委員(新谷正夫君) 今回の改正案におきまして、特に借地法の第八条ノ二、第九条ノ二の関係の裁判につきましては、非訟事件手続法によるということにいたしてございます。これは、この内容をごらんいただきますれば十分御理解いただけることと思うのでございますが、この法律に定めてございますことがそれ自体争訟の対象にはなれないものなのでございます。争訟事件と非訟事一件の違いの問題になってこようかと思うのでございます。たとえば八条ノ二の関係について御…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 郵送中の株券につきまして発行会社が保険契約者になりまして保険に付するという取り扱いが実際に行なわれておるようでございますが、昭和三十六年の日本損害保険協会からの照会の趣旨は、先ほど稲葉委員がお話しのような趣旨において、交付時説というものをいまだに支持しておるかどうかということを聞いてまいったものと思うわけでございます。 現実の問題といたしましてこの保険契約がどのようになされているかという点でございますが、これは…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 一つの事故につきまして五億円を限度ということにしておるようでございます。また、現実にその損害が発生いたしました場合に、保険契約者であります発行会社のほうに現実にその保険金を給付しているということになっておるようでございます。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) これは最高限度を五億円と、こうきめておるわけでございますので、個々のケースによりまして金額の少ない場合もむろんございます。したがいまして、株券の発行、さらにそれに続きます株券の輸送、この度合いによりましてそれぞれの保険金がきまることはこれは当然でございます。ただ、保険業界としては、最高五億円というところを一応の基準としておるというふうに承知いたしております。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 保険金は契約によってきまりますけれども、損害賠償請求権が発生いたしまして、現実にその損害が幾らということがきまりますと、その限度で支払えばよろしいわけでございますので、保険契約者である発行会社がぬれ手でアワのように五億円そのまままるもうけにするということは起きないわけでございます。現実の損害を補てんするわけであります。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 一般の物的損害の場合でございますと、株券を喪失したことによって生ずる損害ということになるわけでございますけれども、それは交付時説をとります以上は考えられないわけでございます。そういたしますと、まあ考えられますのは、株券が輸送の途中で喪失することによって、株主の手元にわたる時期に若干ズレが出てまいります。早く株券を取得しておれば、それを株券として有効に利用できたにもかかわらず、途中の事故がありましたために、その株…

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 株券の輸送中の事故によって生ずる損害を担保する、こういうことになっております。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 発行時説をとりますと、株券を調製いたしましたときにそれが有効な株券となる、こういうことになりますので、これが何びとの手にありましょうとも株券として有効に認められるということになるわけであります。したがいまして、もしもその説に従いますと、株主の手に渡ります前におきましても、これは株券として有効なものでございますので、それが滅失した場合には、その株券の価格に相当する損害が出てくる、こういうことになると思います。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) これは、個々の案件によってそれぞれ保険会社と保険契約者との間で取りきめるわけでございます。具体的にこういう場合には幾らという取りきめがあるかどうか、ちょっと私どもの手元ではその点はわかりませんが、一般の損害保険の場合と同じように個々のケースによってこれがきまるということはわかります。

法務省民事局長1966/06/07

第51回 参議院 法務委員会 第24号

○政府委員(新谷正夫君) 保険金なりあるいは保険料をきめます基準は、その株券の時価を基準にしておるようでございます。