P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 新株発行の場合に、取締役会、株主総会の決議がなくて発行してしまう。これは代表取締役が単独で権限なくしてやったということになるわけでございます。それ自体は違法でございます。違法でございますけれども、株券を発行してしまえば、これはその発行自体は有効である。手続の過程において違法な点はありますけれども、株券の発行という段階まで行ってしまえば、これは有効であるというのが最高裁判所の考え方でございます。これは、新株発行の…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 新株発行の場合におきまする株主総会の決議と、今回の改正によりまして設けたれます株式譲渡制限の場合の取締役会の承認というものを同列に見るべきではないかという御意見だと思いますが、まあそこに多少の違いはあるということでございますが、株主総会の場合には、これは確かに株式会社の意思決定機関の意思決定として決議が行なわれるわけであります。取締役会の決議と申しますのは、これは業務執行のための意思決定でございまして、株主総会…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 御承知のように、取締役会というのは、監査役のかつての業務執行に対する監督権をなくしてしまいまして、取締役会というボードにおきまして相互牽制組織をつくって株式会社の業務執行の適正を期していこう、こういうところにこの取締役会制度が生まれた理由があるわけであります。したがいまして、こういった重要なことは、取締役会がその方針をきめて業務を執行していくというのが現在のたてまえでございます。譲渡制限の場合には、代表取締役に…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 新株の発行にからまって会社の勢力争いが起きる、あるいはそれに利用されるというふうなことが起きないかということになりますと、これは、譲渡制限がありましても、現在の法制下におきましても、同じ問題が起きるわけでございます。新株発行の権限は原則として取締役会にございます。したがいまして、取締役会できめたところに従って自由に株主を割り当て得るわけでございますので、譲渡制限の規定がありましょうとも、あるいは現在のようにない…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) はっきり株式会社につきまして一々調べたわけでございませんので、的確なことは申し上げられませんが、少なくとも昭和二十五年の改正当時におきまして八〇%以上のものが譲渡制限の定めをいたしておったといたしますと、大体それに近いものが今回の改正によって譲渡制限の定めを設けることになるのじゃないかというふうに——これは想像でございます、正確なことは申し上げられませんけれども、おおむねその程度のものは行なわれるだろうというふ…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 現在のように株式の譲渡が全く自由でございますと、同族的な会社、閉鎖的な会社におきましては、無関係の第三者がその経営に入り込んでくるということがその会社の経営の円滑を害する結果になるわけでございます。一々そういったトラブルの起きている件数がどのくらいあるかということは、これはわからないわけでございますけれども、経済界の要望も、そういう紛争をなくするためには、やはりその会社の自主的な決定によって株式の譲渡制限を定め…

法務省民事局長1966/06/02

第51回 参議院 法務委員会 第23号

○政府委員(新谷正夫君) 株式会社に同族的なものがあるとかあるいは閉鎖的なものがあるというのは、おかしいといえばおかしいとも言えるわけでございまして、そうかといって、会社の経理内容を明らかにするためにはこういった譲渡制限を認めるべきでないということもあるいは一つの考え方かもしれません。しかし、小さな会社が大資本に結局支配されてしまうというふうなことも出てくるわけでございまして、そういうところをおそらく小さな同族会社が心配しているのであろ…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) 株式会社に関する法制の研究につきまして、大企業中心のものの考え方というものが中心になっているのではないかという御趣旨の御質問でございますが、これは非常に大きな問題でございまして、株式会社なる形態の法人というものが一体大規模の組織のものであるのが通常であるべきなのか、それともまた小さな企業についてもこれが適用されるべきであるかという根本の問題とも関連してまいるわけでございます。概して、株式会社の形態をとります会社…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) 確かに、先ほどのお説のように、株式会社というものの研究というものが大企業を中心に偏しておるのではあるまいかという点は、これは否定できないであろうと思うのでございます。御承知のように、会社の形態といたしましては、合名会社とか合資会社とかあるいは有限会社というものもございますし、また、株式会社というのもあるわけでありまして、ごく大ざっぱに申し上げますと、株式会社は主として大規模の会社に向く組織であり、その他の会社組…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) 先ほど来の御質問に関連することでございますが、この問題は、現在の株式会社に関する法制というものが大企業の会社あるいは中小規模の会社に共通してそのまま適用されるべきたてまえにはなっておるわけでございますけれども、はたして現実問題として大会社も中小会社も一律にこの法律によって規律することが妥当であるかどうかということになろうかと思うのでございます。中小会社に法律上の紛争が多いといいますのも、株式会社につきましては債…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) ただいま、申しわけございませんが、手元に資料ございませんので、裁判所のほうに照会いたしまして資料を提出いたしたいと思います。

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) その点は、先ほど申し上げましたように、現在の株式会社法という非常に精緻をきわめた法律の規定が小規模の株式会社のすみずみまで適用されていいかどうかという問題に帰着するわけでございます。もともと大規模のものをねらった株式会社法であるといたしますれば、それに向かないような実体の小規模の会社についてこまかい煩瑣な規定を適用するということは確かに無理があるわけでございまして、先ほど来申し上げておりますように、現在の株式会…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) たいへん重要な問題でございますし、まだ私としてそれに対してはっきり意見を申し上げるところまで研究を重ねておりませんけれども、要は、株式会社の形態をとりました場合には、株主の立場、さらにまた会社の債権者の立場ということを考えましてこまかい規定を定めておるわけであります。したがいまして、そういうところに非常にむずかしいこまかい規定が出てまいりますために、それを一から十まですべての会社について適用させるのは無理じゃあ…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) これはわが国の経済界のいろいろの事情によるのだろうと思うのでございますが、概して、株式会社という形をとりますと、内容のしっかりした大きな会社であるというふうに、ごくしろうと考えでございましょうけれども、そういうふうに受け取られる節が多分にあるのじゃないかと思うわけでございます。合名会社であるとか有限会社であるとかというふうな形をとりますと、しろうとの方々が考えまして、ああその程度の会社かというふうに軽く一蹴され…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) 税法上のことはよくわかりませんけれども、よく言われますことは、ただいま亀田委員のおっしゃいましたように、株式会社組織にして置くほうが税の関係で有利だということは確かに言われておるようでございます。まあそういうこともございましょうし、さらに、法律的に申し上げますならば、個人企業で、個人が全責任を負ってある企業の経営をやる場合と、個人と会社に二つに分けて会社を中心にしてその企業を経営していくというふうにする場合と、…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) 昭和二十五年に改正いたしました当時、御承知のように、株式の民主化というふうなことが非常に盛んに言われまして、そういう風潮に乗ったということもございましょうし、また、株式会社の株式というものは本来譲渡自由であるべきものであるという考え方が司令部方面からも示されたように承知いたしておるわけであります。そこで、従来の株式の譲渡の制限禁止の規定を撤廃いたしまして、禁止も制限もできないというふうに改めたわけでございます。…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) 昭和二十五年に改正されました当時のわが国の置かれました特殊の事情からしまして、おそらくそう大した問題もなく通ったのではあるまいかと、これは想像でございます。私こまかいところ存じません、そのように考えられるわけであります。これはアメリカに一部そういった例があったのでこのようになったと思うのでございますが、各国の立法例なんか見ましても、戦前のドイツにおきましても、また、戦後の西ドイツにおきましても、あるいはスイスと…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) 譲渡制限の規定がございますれば、その規定に違反する、あるいは株式の譲渡が無効であるというふうな問題も起きるわけでありますけれども、撤廃してしまってございますために、株式の譲渡に関する規定に関連する問題としての事件はないのではないかと思うわけであります。現在株式の譲渡は自由になっておりまして、これを制限し得ないわけでございますので、そういった制限することによって生ずる紛争というものは当然考えられないわけでございま…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) 御質問の趣旨を誤解した向きもございますが、いまおっしゃいますような意味でございますれば、これは非常に不安があるわけでございます。何びとにこの株式が譲渡されるかわからないというふうな状況、まあいわばその当事者にとってみれば危険にさらされておるというふうなこと、これはたくさんあるわけでございます。だからこそ、中小企業、ことに同族的な会社におきましては、ことさらそういう心配があるわけでありまして、だれに株式が譲渡され…

法務省民事局長1966/05/31

第51回 参議院 法務委員会 第22号

○政府委員(新谷正夫君) これも的確な数字は申し上げられませんけれども、先ほど申し上げましたように、昭和二十五年の改正当時におきまして八〇%以上の会社が譲渡制限の定めをいたしておったといたしますと、おそらくその程度の会社につきましては譲渡制限の定めが設けられるのではあるまいかというふうに考えております。現に、この商法の改正案が国会に提案されましてから、いろいろの経済団体にこの点についての問い合わせというものが非常にたくさん参っておるそう…