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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1967/07/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 会社更生法が制定されました当時におきましては、現在行なわれておりますような社内預金制度というものはなかったようでございます。当時考えられました預かり金と申しますのは、たとえば従業員が給料をもらいまして、それを郵便局とか銀行に持っていって預けるのは時間もないし、一時会社で預かってもらうという趣旨でそのまま給料を預けております場合とか、あるいは出張いたしましてその旅費を自分で立てかえた場合の立てかえ金の返還請求権、…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) たとえば会社の営業部長が同時に取締役であるというふうな場合を考えますと、その給料は会社の従業員としての営業部長としての給料を受けておるという場合には、当然これは会社の従業員として扱うべきでありまして、その中から社内預金をいたしておりますと、この使用人の預かり金としての保護を受けるべきものと考えます。ただ、会社の形態によりましていろいろの違いがございましょうと思います。兼務の場合におきましても、取締役としての報酬…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) これは主として双務契約の中で電力の供給契約が会社更生法の運用上の問題として大きく取り上げられたのでございまして、それについて具体的に御説明申し上げるのがよかろうかと思います。たとえば更生手続開始の申し立てをいたします前に電力を供給しております場合、それに対する料金を支払っていない更生会社のほうで電力料金の支払いについて履行遅滞の事実があったという場合にどうなるかということでございます。これは継続的供給契約の場合…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 百二十二条の規定は、更生計画をつくります場合に、租税につきまして納税の猶予あるいは滞納処分による財産の換価の猶予をしてもらいたい、そういう定めをいたします場合に、その猶予の期間が現行法では二年以下の場合には徴収権限を有する者の意見を聞かなければならない、また二年をこえる場合には徴収権限を有する者の同意を得なければならないということになっております。二年を境にいたしまして、意見を聞くかあるいは同意を求めるかという…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 更生手続が開始されますと、たとえば輸送中の商品とか、あるいは倉庫に保管されております商品が、更生会社の意にかかわらずそのまま商法の規定による留置権として留置されてしまうことになるわけであります。実際問題といたしましても、この事例がかなり多いのでございまして、わずかな債権のために多額の金額に相当する商品を留置されるということになりまして、更生会社が動きがとれなくなるという事態に追い込まれるのでございます。商法の留…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 更生手続が開始いたしますと、管財人は遅滞なく会社に属する一切の財産につきまして手続開始のときにおける時価を評定することになっております。現在の会社更生法によりますと、商法の株式会社法によります財産の評価の規定の適用を排除いたしておりますので、一般の株式会社のような評価はできないのでございます。そういたしますと、商法の総則の原則に戻るわけでありまして、この財産の評価が時価以下主義ということに理論上はなりそうに思う…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 現行法によりますと、更生計画の認可になりまして、計画を遂行する権限と責任は管財人にあるわけであります。ところが、会社の更生についての計画が定められ、また新会社が設立されるというふうな事態にまで進んでまいります段階において、管財人が終始事業の経営をやり、理事者がなおかつ後退していなければならない理由はあるだろうかということが一つの問題点でございます。裁判所の扱いといたしましてもこの点がまちまちになっておりまして、…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 社内預金につきましては、労働基準法の規定に基づきまして、労働協約に基づくものとして現在行なわれておるということでございます。労働基準法に基づく社内預金の取り扱いにつきまして、先年労働省におきましてその一種の規制の措置が講ぜられました。これはまあ審議会の結論を、答申を受けましてそうされたのでございますが、これによりますと、先ほどお話のように、金融機関による保証を講ずるということが一つの柱になっておる。この規則措置…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 金融機関が保証人としてこれを払いますと、更生会社に対して求償権を行使することになります。この場合には、更生手続に従って、求償権についての弁済を受けるということになるわけであります。

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 御意見のとおりになろうと思います。

法務省民事局長1967/07/12

第55回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第14号

○新谷政府委員 私も条例の関係がございますのでよくわかりませんが、法律で許容された範囲内であれば、これはむろん差しつかえないわけでございますが、その法律との矛盾があった場合にどうなるかという問題だろうと思います。条例で定められる権限の範囲内の問題であるかどうかということに私は帰着するものじゃないかと思いますが、ただいまのような法律に基づいてつくられる条例であるといたしますと、法律で定められた基準の範囲を逸脱している場合に、条例の効力はや…

法務省民事局長1967/07/12

第55回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第14号

○新谷政府委員 公害に関連いたします損害賠償の問題でございまして、たいへん重要な問題であると考えます。先ほど御説明の中にございましたように、自動車事故の場合におきまして、運転者の故意、過失の立証責任を転換いたしております。自動車の事故の場合におきましては、加害者及びその加害行為というものと結果の発生が明白でございます。自動車事故で一番問題になりますのは、その加害者の故意、過失があったかどうかという点にかかるわけでございます。これがいろい…

法務省民事局長1967/07/12

第55回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第14号

○新谷政府委員 損害の補償に充てるために一定の保証金のようなものをあらかじめ積み立てておくということをいたしました場合に、何らかの国の裁定機関によってその基金のようなものの中から被害のてん補を行なうということになりますと、その限りにおきましては被害者の損害がそれだけ救済されたことになります。それだけでおさまるかどうかということはその先の問題になるわけでございまして、おさまらなければ訴訟に進展していくということも可能でありましょうし、また…

法務省民事局長1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○新谷政府委員 今回の会社更生法の改正におきましては、預かり金の取り扱いももちろん必要でございますが、そのほかに、中小企業者の債権の取り扱い、あるいは更生会社の従業員の退職金を、どう扱うべきかというふうないろいろの権利関係の調整を考えたわけでございます。 申し上げるまでもなく、この会社更生法の精神は、従業員も含めまして会社の債権者あるいは株主等の協力を得まして、会社を維持更生させるというところにねらいがあるわけでございます。一般の破産、…

法務省民事局長1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○新谷政府委員 退職手当につきましては、現行法の扱いをまず申し上げて、今回の改正とどれがどうなるかということを申し上げます。 現行法の解釈によりますと、更生手続の開始が一つの限界になるわけであります。手続開始前に会社をやめました人は、これは自己の都合による任意退職でございましても、また会社の都合による勧奨的な退職でございましても、一律にこれは優先的更生債権ということになるのでございます。しかし、今回の改正法によりますと、これは給料の六月…

法務省民事局長1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○新谷政府委員 開始決定前に労使の話し合いによりまして協定ができました場合に、これはもちろんこの協定を尊重してまいるべきものでございます。会社更生法の条文の上では、そのことを正面からは取り上げておりませんけれども、現在の更生法の百二条の第四項には、労働協約がございます場合には、双務契約による解除の規定等も適用しないという規定が一項入っております。このことが、労働協約はそのまま尊重してやるという趣旨でこの規定が入っておるという解釈に現在な…

法務省民事局長1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○新谷政府委員 共益債権になるかどうかということは、法律の規定によってきまるわけでございます。ただ、共益債権的に有利に扱おうということは労働協約に定められるかもしれません。したがいまして、労働協約に共益債権とするということを書いてあるからといって、当然にそれが共益債権になるものではございません。共益債権は、あくまでも法律の規定に基づいて共益債権として認められるものの範囲に限られるわけであります。しかし、協定においてそれと同様に優遇的な措…

法務省民事局長1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○新谷政府委員 労働基準法は、労使関係のそういった賃金についての支払いの場合、通常の場合の基準を示したものでございます。会社の経営が順調に進んでおります場合に、ことさらに賃金の支払いを遅延させるということのないように労働基準法で厳重にその点の規定を定めたものでございます。しかし、会社更生法は、会社の経営が破綻におちいりまして、先ほど申し上げましたように債権者、株主の協力によって会社の更生をはかるということがねらいでございます。先ほどの労…

法務省民事局長1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○新谷政府委員 会社の理事者が、放漫の経営をやったために会社が破綻におちいるとか、あるいはその理事者としての適格がないというふうなことによって、会社の経営が破綻におちいるわけでございます。そのような場合に、そのまま放置しておきますと、経営のみならず、労使関係についても非常に大きな影響が及ぶわけでございますので、これを防止いたしますために、開始決定までの段階において、とりあえず暫定的に保全管理人を選任して、適正な事業の経営なり労務管理をや…

法務省民事局長1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○新谷政府委員 お説のとおりでございます。