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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,894 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1967/07/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会47 件・47%
  • 建設委員会18 件・18%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,894 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,894 件中 20 件を表示
法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 譲渡担保につきましてもいろいろな形態がございますし、それを会社更正法のほうでどう扱うべきかということが一つの議論の対象になっていることは、御指摘のとおりであります。ただ、四十一年四月二十八日に最高裁判所の判決がございまして、譲渡担保権者は更正担保権者に準じて更生手続上の届け出をし、それによって権利を行使すべきものである、こういう最高裁判所の判決がございまして、一応現在のところはこれに従いまして譲渡担保の扱いをし…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 御指摘のそれぞれの共益債権につきましては、更生手続が破産に移行いたしました場合に、会社更生法の第二十四条から二十六条の規定によりまして、これらの共益債権が破産法上の財団債権になるというふうに解釈されるのでございます。

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 各裁判所におきまして、更生事件の申し立てがございますと、その状況に応じまして適当な方を調査委員にお願いをして、その調査にまつところが多いようでございます。昭和三十三年から三十八年までの会社更生事件についてどのような方が調査委員になって活動をしておられるかということを申し上げますと、弁護士の方が一番多うございまして、これが三十人、公認会計士の方が十一人、その他実業界の方等が合計いたしまして十三人、そういう状況でご…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 調査委員は、裁判所が必要があると認めます場合に、手続上の判断の資料を得ますために、調査委員の調査した結果、その報告あるいは意見に基づきまして裁判所が適正な判断を下していくということであります。したがいまして、調査委員そのものは、裁判所の命令によりましていろいろの調査をし、自己の意見を裁判所に提出いたしまして、あとは裁判所の判断におまかせするということになるわけであります。 なお、この調査委員の手当と申しますか、…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 必ずしもすべての場合に調査委員が要るというわけのものでもないと思うのでございます。たとえば、明らかにこの手続を乱用する趣旨で申し立てをしたということが裁判所自体で明白であります場合には、申し立てを棄却することは当然であります。そのような場合に、一々調査委員の調査を待つまでもなく、裁判所で十分そういう事実が確認できる。したがいまして、各手続におきまして、必ずすべて調査委員を選任するということにいたします必要はない…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 現行法によりまして保全処分の行なわれました件数を申し上げますが、これはその年度における新受件数、申し立て件数との比較において申し上げるほうがいいと思うのでございますが、しかし、必ずしも当該年度中のものがそのままその年度の保全処分の行なわれた件数と結びついてまいりませんので、若干の誤差は当然出てくると思いますが、そのことを頭に置いてお聞き取りいただきたいと思います。昭和三十五年から申し上げますと、新しく申し立てし…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) これも今後の問題でございますが、大体管財人と同じようなことになろうかと思います。具体的に申しますと、弁護士の方、あるいは実業界の方とか、あるいは公認会計士、経理士、そういった方が多くなるのではないかと考えております。

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) これは保全管理人との関連において申し上げるほうがいいかと思いますが、会社の事業経営に不適任な理事者が、たとえば乱用のような趣旨で会社の更生手続を申し立てしているというふうな場合、そういう疑いがございます場合に、一応その理事者を排除いたしまして、適正な会社の事業の運営管理をやれる人を保全管理人として暫定的に選任して、会社の経営を正常に遂行できるようにしようというのがその趣旨でございます。ただ、すべての場合に保全管…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 保全管理人が選任されますと、会社の事業の経営権あるいは会社の財産の管理処分権は一切保全管理人に帰するわけであります。したがいまして、会社の理事者は一応事業の経営の面からは後退するわけであります。これもしかし、更生手続の申し立てから開始決定までの暫定的な処分でございます。一応その間理事者の業務遂行をストップしておくということになるのでございます。監督員の場合におきましては、従前どおり会社の理事者がその事業経営なり…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 今回の改正によりまして、更生手続の開始の申し立てを取り下げることを裁判所の許可にかけましてその制限をいたそうとしておるのでありますが、これは手続の乱用を防止するということからこのような仕組みにいたしたわけであります。往々にして、まじめにこの更生手続に従って会社の更生をはかろうということではなしに、たとえば単なる保全処分を得たい、あるいは一定の期間更生手続の開始決定によりまして債務の弁済を停止させるということだけ…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) ただいま申し上げましたように、乱用防止の一環としてこの規定を置くことにいたしたのであります。したがいまして、更生手続を乱用するという趣旨がない限りは、裁判所は取り下げを認めるのが当然であろうと思います。特別に明白な基準というものはございませんけれども、この新設の四十四条の規定を置きました趣旨は先ほど申し上げるところにございますので、乱用にわたらない、そういう趣旨でなかったということが明らかになりますれば、裁判所…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 申し立てから開始決定までの間におきましては、会社の債務の弁済はまだ停止されておりません。したがいまして、一般的に申し上げますと、この弁済許可の問題を取り入れる必要はないことになるのでございます。ただ、その間におきまして保全処分により債務の弁済を禁止されることがございます。そういう場合に、この保全処分を解除するという意味においての弁済の許可を認めていくということが、もちろんこれは可能でございます。しかし、それは新…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 更生会社に関連いたしまする下請その他の中小企業者の債権をすべて共益債権ということにいたしますと、実際上の問題といたしまして更生会社の資産がなくなってしまいます。更生の見込がなくなってしまうという結果におちいる可能性が非常に強いのでございます。これまでの更生会社につきまして調べたところによりますと、債権額の二五%あるいはそれ以上のものが中小企業者の債権となっております。下請業者の債権も大体それに近いぐらいのパーセ…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) この点は非常に衆議院の段階におきましても議論のあったところでございまして、先ほど大竹委員から御説明のございました第百十二条の二の第一項に修正を加えましたのも、その問題と関連いたすわけであります。債権者が直接弁済許可の申し立てをいたしますことにしますと、おそらく手続の段階におきまして非常に多くの債権者から裁判所にそういう印し出が出るだろうと思います。それを一々裁判所側で審査してその処理をいたしますと、木筋の更生手…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 更生会社の取引先であります中小企業者の中にも、ただ一回限りの取引先もございましょうし、相当長期間にわたって、あるいは全面的に更生会社に依存しているという会社もあるのでございます。この百十二条の二の規定の趣旨は、更生会社に依存度の高い中小企業者を保護していこうという趣旨でございます。それを「主要な取引先」とするという表現であらわしたのでございます。この「主要な取引先」ということばが必ずしも明白でないということでご…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 具体的には、その中小企業者の債権の満足を得られませんために当該の中小企業者が倒産におちいるおそれがあるというふうな場合を考えておるのであります。ことばをかえて申しますれば、そのために支払い不能になるとか、あるいは債務超過になるというふうなおそれがある場合を、このことばで表現したのであります。

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 使用人の退職手当の会社更生法上の取り扱いでございますが、これにつきましては、現行法上、特別に共益債権にするとか、更生債権であるとかいうふうな規定はございません。解釈で運営されておるわけであります。現在の解釈あるいは取り扱いを申し上げますと、更生手続の開始決定を一つの境にいたしまして、更生手続が始まります前に会社を退職しました者、これは自分の都合によって任意退職しました者も、あるいは会社の都合によりましてたとえば…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 現行法によりますと、使用人の給料債権につきましては、六カ月間の給料だけが共益債権とされまして、その残りがやはり先ほど申し上げましたような理由によりまして優先的更生債権とされております。給料がそういう事情でございますので、使用人の退職金につきましてもやはり同様の考え方に立つべきであろうということから、六カ月間の給料の総額かあるいは退職手当の総額の三分の一に相当する額というふうにいたしたのでございます。ただ、この場…

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 一時金につきましては、百十九条の二の第一項の規定がそのまま適用されます。また定期金債権のようになっております年金につきましては、これはその総額が必ずしも明確でございません。そこで、特に第二項を設けまして、年金の場合には各期における定期金につきましてその額の三分の一に相当する額を共益債権とすると、こういうふうにいたしたのでございます。

法務省民事局長1967/07/13

第55回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(新谷正夫君) 破産手続上におきましては、優先的破産債権ということになります。