新井茂司
会議録に記録された「新井茂司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 89 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国家消防庁長官
- 直近の発言日
- 1948/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 89 件の標本- 地方行政委員会77 件・87%
- 治安及び地方制度委員会10 件・11%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 89 件のうち直近 89 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第25号
○政府委員(新井茂司君) 國家賠償法との関係のことにつきましては、先程法務廳の方から説明がありましたので、この法案の二十九條、私共これを読んでの解釈ですが、これを予めここに申上げておいた方が話の筋が通ると思いますが、第二十九條第一項の前段は、現に火災が発生しておる、或いは発生せんとしておるところについて破壊処分等を消防のためにやることができるという規定だと解釈します。又第一項の後段の方は、やや書き方が大雜把ではございますが、いわゆる破壊…
第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第25号
○政府委員(新井茂司君) このときの國家の賠償責任はないと考えております。すべて公共團体である市町村の責任になると考えております。
第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第21号
○政府委員(新井茂司君) 消防関係におきまして、先に消防組織法が制定施行されましたが、この実体を成す消防法の制定実施がまだできておりませんことは、我々消防関係者として現在極めて不便且つ不徹底を感じておつたところであります。私共は消防法の一日も旨く制定せられ、且つこれの実施を待望しておるところであります。これは尚又地方における消防関係者の一様に望んでおるところであろうと私は考えるのであります。今回本國会におきまして、消防法案の御審議をさな…
第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第12号
○政府委員(新井茂司君) 只今提案になりました修正案に關連をいたしまして、私の考えておりまする二、三の點を申上げて置きたいと思います。消防組織法に消防團に關しましてはその第九條におきまして、市町村の消防事務を處理するため、市町村に消防團の外なになにを設けることができるということだけしか規定しておりません關係上、消防團に關する事柄は何を以てこれを規定すべきかということについては疑問があつたのであります。私どもといたしましては、一應解釋上の…
第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第12号
○政府委員(新井茂司君) この消防團に關する事項を基本的なことのみならず全部を消防組織法の中において規定するものとして、この修正案を出されたものであるならば、これは勿論この條文のみを以ては不十分であると思います。これは提出者の岡本議員もその點すでに御了承になつておられるところでありまするので、更に一番大きな點は、この消防團に關する設置、管轄區域、組織及び團員に關する事項の基準を國家消防廳が定めるということが、これは内容的に可なり大きな問…
第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号
○政府委員(新井茂司君) 消防組織法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 第一に消防組織法第十條第一項を「消防本部の設置、名稱及び組織は、市町村長がこれを定める。」と改正することにいたしました。市町村の消防は同法第七條によりまして、その市町村の條例に從つて管理せられ、又同法第八條によりまして消防に要する費用も亦市町村の議會の承認を得て當該市町村が負擔することになつていますから、消防本部の設置、名稱及び組織に屬する仕事は、…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第22号
○新井説明員 消防組織法の一部を改正する法律案の提案理由を申し上げます。 第一に、消防組織法第十條第一項を「消防本部の設置、名称及び組織は、市町村長がこれを定める。」と改正することにいたしました。市町村の消防は、同法第七條によりその市町村の條例に從つて管理せられ、また同法第八條により、消防に要する費用もまた市町村の議会の承認を得て、当該市町村が負担することになつていますから、消防本部の設置、名称及び組織に属する、仕事は、市町村長が規則に…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第17号
○新井説明員 私、消防制度の改正に伴いまして、国家消防廳の長官に任命されました新井であります。きわめて至らぬ者でありますが、皆様の格別なる御指導と御援助をお願い申し上げます。ただいままでの消防組織法の実施状況を御説明申し上げたいと思います。 御承知のように消防組織法は三月七日から実施されたのでありますが、その以前におきまして、二月の十日から経験期間といたしまして、これが漸時交代をいたしてまいりました。すなわち官設消防等につきましては、警…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第17号
○新井説明員 お答えいたします。現在全國の消防団の設置状況は大体整備されておるのでありますが、ただ一部、特に六大都市のある一部についてはまだできておらぬというところが残つております。それで今回この第二條において消防団の設置を強制しないで、いわば任意の判断に任せたということは、先ほど御説明した通りでありますが、その趣旨とするところは、消防に関する義務というものは市町村の個有の義務になつております。それは消防組織法に明定されておるのでありま…