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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1949/09/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 最終の責任は国家公安委員が職務を怠つたというような事態がある場合には、総理大臣が國会の議決を経て罷免することになつております。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 最終の責任と申しますのは、公安委員会がその職務を怠つたかどうかということについての責任は総理大臣が負うわけであります。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 先ほど申しましたように、所轄のもとにということは、行政組織法上、総理大臣の所属に属しておるというように解釈をいたしております。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 先ほども申しましたように、予算は総理府を通じて要求する。また予算の配付につきましても総理府を通じて大藏省に要求するというように思つております。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 職務につきましては先ほど申しますように総理大臣の法律上の指揮を受けるものではない、かように考えております。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 そういう意味におきまして最終的な責任と私は申し上げたのではありません。総理大臣の責任は公安委員が職務を怠つているかいないかという責任しか現在の法律ではないのであります。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 今次の警察の運営、ことに國警と自治体警察の関係におきましては、今読上げられましたマッカーサー元帥の書簡にごうも反しておらぬと考えております。われわれは自治体警察を毛頭指示、命令はいたしておりません。その点ははつきり申し上げます。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 たとえば今あげられましたような事件につきましても、國警が應援の要求を受けました場合には、その應援は應援要求をした自治体警察の公安委員会の所轄のもとで、應援を受けた國警が責任をもつてやるわけであります。從つて場合によりますとそこには國警から應援に行つた者が、自治体署員を指揮してやる場合があります。これは現在の法律で認められております。それはその自治体の公安委員会がそういうような処理の仕方をしてほしいということであればそれ…

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 よく承知しております。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 これは新聞で見ましたが、事実かどうかは確かめておりません。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 ありました。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 管区本部長の見解も、われわれの見解も何らかわつたところはございません。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 大体さようであります。今ただちに暴力革命が起つて、日本の國が轉覆することは、私は今すぐには起こらないと思います。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 私の関心を持つているところであります。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 國民の支持があれぱと申しますることは、警察だけがいかにしやちほこ立ちしても、国民が警察を支持しないような状況であれば、治安維持はできない、警察はいつも国民の信頼を得るようにしなければならないということが主であります。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 それはそれぞれの御見解をもつてお考え願いたいと思います。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 今までいろいろな機会に申しておりました通り、大体ただいまのところ六人に一挺であります。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 ただいまの問題にお答えいたしますのは、もしお許しいただければ別の機会に……。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 これは具体的な問題でありませんと、仮定的に申し上げることは私は困難だと存じます。大体から申し上げますれば、これは社会的に政治的におのずから私は限界があるだろうと思います。國会から非難され、あるいは社会全体から非難されるその状況の程度だと考えます。そこは常識的に考えていただいていいのじやないかと思います。

國家地方警察本部長官1949/09/13

第5回 衆議院 考査特別委員会 第36号

○斎藤(昇)証人 ただいまの行政についての最高責任が政府にあるとか何とかいう、いわゆる憲法問題とか行政上の法律問題につきましては、これはちよつと私から申し上げる問題でないだろうと思います。ただ現行法についてだけお話を申し上げます。今例にあげられましたような事柄について、さような心配があるかどうかという問題だと思います。これもしかし私のお答えするような問題じやなかろうかと思いますが、國家公安委員は三名以上同一の政党に属してはいけないことに…