斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1951/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 これはここに書いてございまするように、当該市町村に不必要で国家地方警察に必要なもの、こういうことになつております。たとえば今まで警察署を新しく建てて今度廃止をする。そこでその建物はその市町村ではいらない、ほかの用にも使わないというときに、国がそれを無償で使う、こういうことにいたしたい次第であります。むしろそうなりますると、どんなものでも市町村が全部いるということになつて、一つも来ないじやないかということの方が心配さ…
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 りくつの上から申しますると、必要であることが合理的でなければならぬと考えます。売つて財源にしたいというのは、これはここで言う当該市町村には必要だとは認められないと、かように考えられますが、しかし先ほども申しますように、むしろわれわれ今陳情を受けておりますものは、警察を廃止した場合に、そこに派出所とか分署とか、そういうものをぜひ置いてもらいたいということをみな言つて来られるわけであります。そういう際には建物は全部とつ…
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 地区署と自治体署が二つありますような場合には、御説のような問題が起ると思います。このときには国家警察といたしましても二つ持つ必要はありませんので、自治体と話合いをいたしまして、その職員を收容するだけの広さがあれば、国家地方警察がこれをとる必要はないと考えております。その場合に新しい署の方がよければ、その署の方をくれ、交換しよう、これも事実問題ですけれども、そういうことも考えております。この警察法が施行されました際に…
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 もとよりこれはその当該自治体といたしましても、警察の用に供する建物として建てたわけでありまして、今後警察をみずから維持しないといたしましても、その警察の仕事というものは国家警察がかわつてやるわけでありますから、警察の目的に建てた建物が依然警察の目的に使われる以上は、その警察をどこで維持しようと、そのために自治体警察が要求をするという必要はなかろう、かように考えるわけであります。ただそういう場合に、国家地方警察の必要…
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 警察大学と管区学校両方合せまして、今日の数は約四千人でございます、これは時によりましてかわります。多いときには五千人を上まわる場合もありまするし、今日の実数は四千人と若干になつておるのであります。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 多くの場合には職場をそのままにして行つております。たとえば大学に入つておりまする警察官は、何課勤務という勤務をそのまま、あるいは何係長そのままという場合が多いのであります。しかし管区学校におります巡査、巡査部長という者になりますると、あるいは職場の所属がなくなつて行く場合もありましようが、しかしこれは稀有の例であります。今梨木委員のおつしやいますのは、おそらく府県の警察学校に初任教養として入つておる者、まだ一人前の…
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 それは含んでおりません。これは警察大学と管区学校だけであります。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 これも時によつてかわりますが、全国といたしまして大体千人から二千人前後の様子でございます。これは自治体警察も合せてでございます。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 なるべくこれは避けたいのでありますが、実際必要な場合にはやむを得ないと考えております。そしてこの場合は警察官としての調書をつくる。そういつた職務の権限はできないのでありますが、応援程度の普通の警察官として使うのにさしつかえない程度の教養を満たした後におきましては、そういう場合に使うのもやむを得ないと思います。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 四十六条でございます。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 その場合は国でございます。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 警察官が職務を執行いたします際には氏名、その所属を明らかにすべきものだと存じます。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 現在のところそういう考えは持つておりません。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 これは新たにふやすのではございませんで、実は今の警察法には警察官の階級は、府県の国家地方警察の警察官についてだけ規定をいたしております。従いまして管区本部の警察官の階級は規定をいたしておらないのであります。教養その他の規定も書いてない。これが不備でありましたので、国家警察全体として一本にまとめ上げた。そのために上の方に実際階級があるのをこの法律の中へ入れて規定をいたしたい、こういう考えであります。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 これは公安委員会の規定であるわけであります。それは管区本部に在勤しておる者の中にはそういう者がいるわけであります。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 追放令に該当いたしておりまする範囲の陸海軍人、それから現役の下士官、これはその中に入るというふうに解釈いたしております。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 その解釈は、現在追放令にきめておりまするのと同じ解釈をとつて参るつもりでございます。追放令の規定を準用しておるわけではございませんので、あそこに掲げておるものをさように考え、さように解釈するというわけであります。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 これは現行法にありますそのままでございまして、名誉職でありますとか、職業としてやつていない者は入らないのであります。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 俸給、給料を受けて勤務する職員。
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○齋藤(昇)政府委員 事実上は常時勤務になると考えまするが、生活給与として俸給、給料を受けて勤務をしているという者であります。これは常時でありませんでも、そういう状態の者があれば入ると考えます。しかしながら原則といたしましては、さような者はほとんど常時勤務だと考えております。