斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1951/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) 誠に御尤もな御質問でございますが、実は現在の警察法では、警察官の階級は府県の国家地方警察の警察官の階級しか書いておりません。ところが管区本部にも警察官を置くということが現行法にあるわけでありますが、そこには階級のことも、それから採用のことも、又服装その他全部府県の国家地方警察のところに書いてありまして、本部管区のところには落ちておる。従いまして本部には長官以下、府県にいるよりも階級の高い者がおりまするし、現実に何…
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) 現在は都道府県の警察長という名前になつております。ところがこの警察長は府県の本部の主任であるのみならず、府県の警察全体の締めくくりをするのでありまするから、従つて府県の警察隊の長という意味で警察隊長と、かようにいたしたいと考える次第であります。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) 誠に御尤もでございます。実は新らしい警察ができました際に、警察の身分規定は、これは公安委員会で握つておるわけでありますが、その内容につきまして、関係筋からのいろいろなサゼツシヨンによりまして、名前はそういうような名前が適当であるということで今日に来たつておりまするので、これをそのまま法律の上に認めて頂きたいというのが本旨でございます。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) 警察官及び警察吏員が、検事の一般指示に故なく従わない、職責を果さないという場合には、検事側から当該任命権者に対しまして進退を考慮してもらいたいという訴追ができるように刑事訴訟法の百九十四条に規定があるのであります。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) これは国家公務員法の適用をそのまま受けております。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) 警察には国家公務員法の規定に基きまして、その懲戒の場合には懲戒委員会というものがあります。身分保障の点は、そのための制度というものはございません。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) 以前は確か巡査懲戒令というものがあつたと思います。これは府県の当時の……。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) それに基きまして懲戒委員会というのがありました。これは他の官庁における懲戒委員会とやはり同じ作用をいたしておりまして、ほかの官庁と別段変つた扱いはなかつたのであります。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) 同じでございます。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) さようでございます。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) 更に詳細に取調べてお答えをいたしたいと存じまするが、私の記憶におきましては、警部補以下はこれは府県の吏員と国の吏員と中間のような立場にありましたせいであろうと思いまするが、巡査懲戒令という特別の法令に基いてやつておつたのでありますけれでも、その内容は一般官吏懲戒令と変つたものではなかつたと記憶いたしております。なお詳細取調べまして、お答え申上げたいと思います。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) 例えば或る自治体警察の区域で相当の警察官を使つて或る事態を鎮圧しなければならんというような事態がある。このためにはその場合に当該自治体警察の力だけでやれる場合は、その自治体で勿論やるわけでありまするが、特殊の理由でこの事件は穏便に計らうほうがよろしかろう、今警察官が出て鎮圧をしては面白くないという公安委員会の意見というような場合には、当該自治体警察も活動することができない。或いは当該自治体警察のみで活動ができない…
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) 公安委員会が特殊の政党の党員である、或いはそのシンパというような関係、或いはそういつたようなことが極端な場合に考えられるであろうと考えます。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) そういう場合には限りませんが、そういう場合が一番典型的な場合であると思います。
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) その場合にこれは自治体の自主性を認めて、自治体の利害関係、自治体に関するだけだから……、一般的に国家的に考え、或いはもう少し広い地域から見て差支えないという場合は、これはそのままでよろしいと思うわけでありまするが、事柄は自治体の区域内で起つた事柄でありましても、それを処理をしないで放置をしておくということは国の治安或いは自治体よりも、もう少し広い公益治安という点から考えて、知事はこれは放置ができないという場合には…
第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号
○政府委員(斎藤昇君) 国家地方警察の警察官につきましては、汚職いわゆる贈収賄といつたような事柄で事件を起しましたのはこの三年間に全く記憶がございません。一件もないとここで断言できるかどうか私疑問に思いますけれども私のみならずここにおりまする部長も記憶にないと言つておりますからさよう御承知願いたいと思います。(「そんなことは絶対にない」と呼ぶ者あり)
第10回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○斎藤(昇)政府委員 この規定は、町村組合によつて警察事務を共同に処理しておりまするいわゆる組合警察に加入しているそのうちの一つの町村が、自分の町村ではもう警察を維持しないことにしたい、こういう意思を決定をいたしました際に、組合からは、当然に脱退する、こういう趣旨の規定であります。この場合に、組合から脱退する地方自治法の特別の処置を講じなくてもよろしい、いわゆる二重の手続を省く、こういう意味の規定であります。このために、他の町村が警察を…
第10回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○斎藤(昇)政府委員 町村警察を持ち得る資格のある町村のみが、共同して警察組合を持つことができるのであります。従いまして、四箇町村を合せて、その規模によつて警察を持ち得るかどうかという基準にはなつておりませんので、一つあるいは二つが脱退いたしましても、元に残つておりますものは、すべて警察を持ち得る資格を初めから持つておるのでありまして、これには影響を来さないのであります。
第10回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまの第一点の方の御心配は、一応ごもつともと思うのでございますが、組合警察をつくつております町村が、自分のところは組合から脱退したいんだ。またさらに進んで廃止したいんだという意思表示をいたしました場合には、この組合から脱退する手続をとり、そうして住民投票をさらに行う手続をしなければならぬわけであります。しかしながら組合は脱退をした、それから今度は住民投票をやつてみたところが、そうは行かなかつたということになりま…
第10回 衆議院 地方行政委員会 第34号
○斎藤(昇)政府委員 地方的要求という言葉を使つておりますのは、その町村の実情に応じて、こういう程度のものなのであります。別に他から何ら制肘をされない、その市町村が自分の見たところで、このくらいが必要だという、そういう実際の実情に応じてという程度の意味でございます。