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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1951/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1951/05/26

第10回 参議院 地方行政委員会 第44号

○政府委員(斎藤昇君) 当該町の人口構成の工合から考えまして町会議員の方たちもやはり一方の政治的な色彩を濃厚に反映する議員から成り立つておつたと、かように考えるのであります。さような状況におきましてはやはりそれが公安委員の選任に影響することも止むを得ないではないかと思う。ただ無能であるとか何とかということではありません。

国家地方警察本部長官1951/05/26

第10回 参議院 地方行政委員会 第44号

○政府委員(斎藤昇君) 第一回の最初の地方の公安委員の方々の職業別を見ますと、只今お挙げになりましたように僧侶の方或いは医者、或いは弁護士の方という方が非常に多いのであります。これは御承知のように公安委員の資格が職業的公務員で曾つてあつたものはいけないということになつておりました関係上、選択範囲の狭い市町村では勢い相当な頭、或いは社会的に十分事柄の判断のできる方ということになりますると、そういう方々をお選びになるということが止むを得なか…

国家地方警察本部長官1951/05/26

第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第4号

○政府委員(斎藤昇君) 具体的な数字に亘りますから、私から御答弁を申上げたいと思いますが、警察法制定のときにおきまして、九万五千を自治体警察と、それから三万を国家地方警察ということに具体方針がきまりまして、現実に十二万五千人を割当てるということから、各都市の警察官一人当りの人口というものを想定いたしまして配分をいたしたのであります。この際におきましては、国家地方警察におきましては約千二百十一人に一人と思います。それから自治体警察におきま…

国家地方警察本部長官1951/05/26

第10回 参議院 地方行政・法務連合委員会 第4号

○政府委員(斎藤昇君) 誤つて御了解を願いますと、いけませんから私から補足をいたしておきたいと思いますが、現在どの都市においても警察官は潤沢だと申上げたのではありませんので、当時の配分のときにおいては国警よりもまずまず都市は潤沢であつた、その後人口の変化が来ておりますから、必要なる調整はなされるであろう、国警は当時から非常に少なかつたということを申上げたのです。現在都市はすべて潤沢であるという誤解のないようにお願いいたしたい。

国家地方警察本部長官1951/05/25

第10回 参議院 地方行政委員会 第43号

○政府委員(斎藤昇君) 国家地方警察のほうにおきましては、通信施設費、教養費、或いは鑑識施設等におきまして相当の額を必要といたしております。自治体警察におかれましても、これに相応するものはないとは申しませんけれども、例えば教養の費用のごときは全部を通じまして年間十億を要しておりまするが、これは初任教養、現任教養合せまして自警、国警両方の分をやつておるのであります。勿論警視庁におきましては初任教養と警部補以下の現任教養はやつておりませんが…

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 きようの新聞の記事につきましては、われわれは全然存じていないのでありまして、政府といたしましては、できるだけすみやかに議会におかれて御審議を進められて、適当な御審議をいただきたい、今国会にぜひとも成立を希望いたしておる次第であります。

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 たびたび御説明いたしておりまするように、臨時国会におきまして補正予算の御審議を願うつもりで、大蔵省とも打合せ済みであるのであります。従いましてそれまでの費用は僅少なものでありますから、臨時に既定予算の範囲内で支出ができると考えておる次第であります。

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 六十六億は五千人の増員だけの予算ではないのでありまして、警察強化に必要な施設装備その他の全部を含んでおるのであります。人員も当時の要求でありましたから、一万人を想定いたしておつた次第であります。この五千人の増員以外に伴う予算は、これこそ補正予算が通らなければ支出はできませんし、この増員とは必ずしも密接不可分というわけではないのであります。その点御承知を願いたいと思います。

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 法律の改正に伴う不可分の予算として、六十六億あまり必要だという御説明は、私はいたした記憶はないのでございます。法律の改正によりまして警察の強化をやると同時に、予算面においても装備、施設、活動費等においてさらに強化いたしたい、さような意味においてこれらを合わせると相当数字の予算になるという考えで、今までおつたわけであります。この五千の増員に伴う予算の内容は、ただいま大蔵省と折衝中でありまして、まだこうきまつたというこ…

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 おそらくそれは警察法の改正によつて、人員増を計画するのと同時にいたしたいという内容を持つた予算でありまして、増員それ自身に不可欠なものが六十六億というわけではないことを御承知願いたいと思います。ただいま折衝中の案につきましては、他の政府委員より答えさせます。

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 前の案は一年分を見ておりましたのと、人員の点において非常に相違をいたしておりましたのと、それから直接増員に関係のない部分、いわゆる超短波無線の整備であるとか、あるいは他の鑑識施設の整備強化であるとか、そういうものも含んでおりましたから、金額がずつと上まわつた次第でございます。

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 今加藤総務部長から説明をいたしましたが、本定員であるか、あるいは定員外であるかといいますことは、これは定員のわくのきめ方であります。個々の個人がどちらのわくに入つているかというその区別はないのであります。三万の定員の外に自治体警察から来た員数を、たとえば一万人といたしますると、合計四万人の員数を国警に置くことができるということに相なります。自治体警察から国家地方警察の方に移つて来られた人も、それは四万の中の国家地方…

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 第四條にきめた定員のほかに来た者をさらにそれだけふやす、こういう書き方になつておりますので、一方の方は幾ら来るかあらかじめ予想ができない。時によつて伸縮自在になりまするから、従つて何らかの言葉を使わないと、そこがちよつと表現がしにくいのであります。これを附加定員と申してもよろしいかもしれませんし、伸び縮みのある定員という別の何らかの符牒がそこにいると考えますので、そういう意味で簡単に定員外という言葉を使つたり、ある…

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 これは第四條第一項に定員外の警察官として置くことができる、こうありますので、その点はあらためて考えるという考えは持つておりません。

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 第四條第一項に三万の定員、それから第十九條に五千人を限つて定員外に置くことができる。もう一つ自治体警察を廃止した場合には、それがそつくり定員になる。この三つの要素がありまして、従つて全然定員のわくをはずしてしまつたというわけではなくて、それぞれの事実に基いて規制をするわくといいますか、前提條件があるわけでありますから、これを全部はずしてしまうということはよろしくないことだと考えます。

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 そういう者を新たに採用しようとする考えは別にありません。

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 採用しようとする意思がないということを申しております。條件は何も考える必要はないと思います。

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまの御心配は御無用に願いたいと思います。

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 先般のメーデーの場合に警察大学の生徒を使用したという報告は聞いておりません。しかしながら警察大学あるいは管区学校に入つております警察官が、臨時に出動しなければならないという事態が起りました場合には、これは出動することはあり得ると思いますので、さよう御承知願いたいと思います。

国家地方警察本部長官1951/05/21

第10回 衆議院 地方行政委員会 第35号

○斎藤(昇)政府委員 前にも説明しておりました通り、何らかの理由で万一重大な治安の要請にこたえられないというような場合の規定であります。これは万一をおもんぱかつての規定でありますから、現在さようなことが生じているとは考えておりません。