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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1951/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) これは只今申しましたように、事件によつて違うということで、それは一県を区域としてそうして他に連絡しなければならんという犯罪は多くは一つの県を單位にしてやります。大体犯罪は地域的な関係がありますから、併し明らかにこの犯罪とあの犯罪、或いはこの犯罪と他の犯罪に関係のある何らかの事実というものがある場合には、その県内においての他の警察に連絡するということは必要はないのだけれども、直接連絡をする場合もありますが、多くは一…

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) 法律上は事態によつてはあり得ると考えますけれども、実際問題といたしましては殆んどないであろうと考えます。

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) つきつめて見ますと、同じことでありまするが「交換するものとする。」というのは交換するということがこれは当然の警察の義務であり、或いはそういう原理ということをまあ語つているわけであります。この五十五条のごとくあらかじめ連絡しなければならんというのは、連絡するという手続を言うておりますので、この書き方で一方が強いのか、一方は弱いのか、そういうことはございません。そういう意味から書いているわけでございます。それで例に挙…

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 前の機会にも御説明を申上げましたように、先ず現行法の第四條で、三万を超えない国家地方警察隊を置くというので、国家地方警察を総称いたしまして警察隊とこういう呼び方をいたしておるのであります。府県にありまするものを府県国家地方警察隊と、こういうように呼んでおるのであります。その基は第四條の国家地方警察隊というところから法文的に言いますとそう言う、こういつたように考えます。それで実情を申しますると、この地方警察の運営、…

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 徹底いたしますと仰せの通りでありますが、併しながらさように徹底をいたしますることも、只今吉川委員からお話がありましたような点もありまするので、そこらは非常に不徹底でありますけれども、あれこれ考え併せますと、そこまで徹底しないほうがよかろうと、かように考えております。

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 余りに大組織に徹底いたしますると、現在の実際の運用におきましては、やはり何といいますか、従前の警察官或いは警察職員、こういう呼び方から来る柔かい感じをやはり或る程度保存をして置く必要がある、かように考えます。警察隊ということに徹底をいたしますると、如何にも何といいますか、民衆から離れてしまつたような、又非常に強い面が感じの上で出過ぎるとか、そこに徹底をいたしかねる部面もあるのでございます。

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 更に名称の点から申しますると、現在の都道府県警察長と言いますると、如何にも都道府県の自治体警察を含めた全体の警察長であるような印象を与えるのであります。ところが警察際の長ということになりますると、自治体警察はこれは含まないことは明らかでありますから、そのほうが私は却つてそういう印象を与えないのであろうと思います。

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 上のほうに新らしく階級を設けましたのは、この前に御説明いたしました通り、現在の警察法では府県の警察官のランクだけしかきめておらないのであります。然るに法律では国家地方警察本部、管区本部にもそれぞれ警察官を置くことになつております。従つて長官を初め次長、それから各部長、各管区における管区部長というようなところも全部警察官でありまするので、それらに該当いたしまする階級が法律の中にはないのであります。このような意味から…

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 只今名称の問題が出たのでございますが、最初考えますときにいろいろ考えました。いろいろ考えましたあげく、結局これしかないということに落着いたのであります。現在東京の警視庁でも或いは大阪の警視庁でもこの階級をすでにお使いになつております。東京の警視庁でも、警視総監、その次には警視長、警視正、もうちやんと使つてその通りやつておられるのであります。

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 長官、次長もこの第四條にありまする三万人を超えない警察隊という中に入つております。これは入らざるを得ないのであります。従つて長官、次長も警察官、これはこの法律施行の当初からさように取扱われております。従つて今までは長官、次長というのは警察官であつて、そして一つの階級である、同時に職名である、かように解釈をいたしておるのであります。次長も階級であり、又同時に今まで流の考え方で言えば職名である、こういうふうに考えてお…

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 部長は職名だけでございます。

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 新警察法を発足いたしまする当時の員数は約九万五千である、こう称されておつたのであります。その九万五千を自治体警察の定員として新たに国家地方警察三万ということに相成つたわけであります。これを年次別に定員と定員がどうなつておるかというお話でございまするが、ここに持つておりまする資料で申上げますると、大正十三年のときには定員が五万七千九百六十四、実員が五万六千四百十一人、こうなつております。これが御承知のように警察官は…

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 只今の資料の点でございまするが、新警察法になる以前の各年次における定員、実員のこの資料は配付しておりませんから…。なお、従前の警察講習所の生徒はやはり定員外になつております。

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 第一の点はまさしくおつしやる通りでございます。併しながら今度のこの法律の考え方は、国家地方警察の実動員を三万人にして置くという考え方でございまして、従つて大学及び管区学校に入つている警察官が、五千を割つた場合にはそれだけ減らなければならない。或いは警察大学や管区学校をやめてしまうという場合には、この五千人というものは定員に置けない。やはり含めるという場合に、実動は併しいつでも三万人を確保して行く、こういう考えでお…

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 巡査、巡査部長の現在教養は一年で一回転をする。昨年までは二カ月間交代になりまして一年間で終えております。それから警部補、警部、警視というところになりますると、ちよつと一年間では終りがたい、一年半年くらいかかる。そうして一回だけ現在教養をやればよろしいというのではありません。毎年々々やはり新らしい時代の歩みと共に、警察の技術或いは知識というものも進んで参りまするし、絶えずやはり短期間であつても教養を続けるほうがよろ…

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 只今のこの法律は私が申上げましたような建前で作られておりまして、先ほど法務総裁から説明もありましたように、以前にはこの管区学校という警察官吏の現在教養のみを目的とする施設はなかつたのでございます。今度設けられましたのはそういう趣旨で設けられたのであります。

国家地方警察本部長官1951/05/28

第10回 参議院 地方行政委員会 第45号

○政府委員(斎藤昇君) 刑事訴訟法は勿論、殊に人権尊重という面から警察の職務の執行ということに相成りますると、どうしても以前よりは大勢の警察官が必要になるというようなことはこれは当然なことであります。ただ我々はできるだけそれらを、今吉川委員からもおつしやいましたように、教養の面とそれからもう一つは科学的捜査の方法及びその設備というものとも相待たなければならんと考えておりまするけれども、手数が以前よりも非常に多くかかつて来たということは、…

国家地方警察本部長官1951/05/26

第10回 衆議院 行政監察特別委員会 第12号

○齋藤証人 密入国者の未検挙者の数は、これをつかみますことがきわめて困難でございまするが、すでに検挙をいたしました者の供述、あるいは逮捕せんとして逃走せられた者の数から判断することしか、ただいま資料がないのであります。それによりますると、昭和二十一年度、四月から十二月までの統計でありますが、三千六百八十二名、昭和二十二年度——以後一月から十二月まででありますが千四百六十七名、二十三年度におきましては二千四十六名、二十四年度におきましては…

国家地方警察本部長官1951/05/26

第10回 衆議院 行政監察特別委員会 第12号

○齋藤証人 その前に未検挙の理由を申し述べます。未検挙の理由といたしましては、これに関係いたします機関が相当数が多くあります。この間の連絡を十分にいたすように努力はいたしておりまするけれども、ともすると不円滑になる場合が多いのであります。こういう関係機関が多くて、連絡必ずしもうまく行かないという点が一点あると思います。それからわれわれの方を含めまして、関係機関の陣容が必ずしも十分でない。ことに国警におきましては、船舶を今日持たないという…

国家地方警察本部長官1951/05/26

第10回 衆議院 行政監察特別委員会 第12号

○齋藤証人 お尋ねの件につきましては、さようなことも考え得られるのでありまして、また自治体警察側の公安委員の集まり等において、そういう声を聞く場合もあるのでありますが、しからば現実にいつどこでこれを証明し得る事件があつたかと聞かれますと、さような具体例はただいま記憶にないのであります。自治体警察の公安委員の連合会等におきまして、やはりそういうような理由から、自治体警察の行う密入国の取締り、あるいは密貿易の取締りは国費を支払つてもらいたい…