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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1951/08/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 公安委員会をなくする、なくなさないの問題につきましては、私は何ら申しておりません。公安委員会はきわめていい制度であると、かように考えております。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 ただいまの河原さんの御質問は、大泉さんの御質問に対して相当詳しくお答えいたしましたので、時間の節約上、河原委員には後刻別にお答えをいたしたいと思います。 —————————————

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 先般御審議、通過を頂きました警察法の改正につきましては、この改正の趣旨の徹底並びにこれらの実施に遺漏のないように私どもといたしましては本国会におけるいろいろな御意見等を十分地方にも伝えまして過ちなきを期しておる次第であります。取分け実際問題といたしまして、表面に現われて参りまする問題は町村警察の廃止の問題でございまするが、本問題は町村の住民投票によつて決定せられることに相成つておりまするので、我々警察関係者といたし…

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 私のほうといたしましてはそういう理由をいろいろ穿さくをいたしますると如何にも国警が自治体警察の廃止を慫慂する材料に使うのではないだろうかというような誤解を受けたりいたしまするので、そういう点は全然穿さくをいたしておりません。従つてどういう理由でありますか、まだ聞いておりませんが、併しこの問題が最後の終結を終つてしまいましたならば、その後に徐ろに将来の対策上理由を調べることが必要であり、又適当ではなかろうかと、かよう…

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 地方財政委員会のかたはお見えになつておりませんが、私のほうで聞いておりまするところによりますと、二十六年度の警察費に対する財政需要というものをどういうように見るか、まだ決定しておらないように聞いております。

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 十六万円余りの見当で仮渡しになつておるのじやないかと思います。

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 私のほうといたしましては、仰せの通りできるだけ法律の内容、趣旨、殊にこの警察の内部問題につきましては、自治体警察と国家地方警察との間で了解をし合うというだけでよろしい問題もありまするが、一般のかたがたに御承知を頂かなければならない問題が起りまして、殊に警察の廃止の問題のごときはそうでありまするから、これらにつきましては、警察の機構といたしましては、隊長会議を開きまして、隊長からそれぞれ趣旨の徹底を図るようにいたして…

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 法律の内容、或いは平衡交付金の内容、そういつた実態につきましては政府が十分誤りのないように正確な指示を与えるということが私は必要だと考えております。この点につきましては先ほど申しましたように十分徹底をするように図つておるのであります。お尋ねの点は恐らく自治体警察を廃止するかしないかという、その実態について政府は何らか指導すべきじやないかという御意見のように承わりましたが、法律御審議の際にも又法律の明文にも、地方の住…

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 只今のような事務的な法律解釈につきましては、知事会議の際にも又全国の町村長会議の際にも、勿論全国の町村長会は極く最近、二、三日前にあつたわけでありまするから、それ以前は町村長会を通じては、徹底していなかつたかもわかりませんが、そういう際に又各府県の地方課長会議というような際にも十分間違いなく説明をし、徹底をいたしておるのであります。パンフレツト等もお目にかけたいとも思つております。今の間違つた解釈をしたという点につ…

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 知事会議には大橋法務総裁も出席されまして、警察法改正の趣旨をお話になり、私からも事務的な解釈上の事柄のお話を申上げたのであります。

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 知事に対する指導というわけではありませんが、こういう法律が通り、その内容はこういうものであるから周知を賜わりたいという意味のことを申上げたのであります。

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 知事が自治体警察を持つている関係町村を集めて何かやつておられるということは、これは中央の方針として示したものではありません。そういう会合を持つてやつてもらいたいということは全然話しておりません。

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 先ほどの知事、或いは地方課で関係町村長を集めているというお話でありますが、私の聞いておりますのでは、関係町村長が寄り集まつて、やはり県の地方課から財政上の平衡交付金の関係がどうなるかとか、或いは手続はどうであるかとかいうことをはつきり確かめたいという意味から、むしろ自発的に出席を求められるという形を私は今まで聞いておつたのは皆さようであります。積極的に知事が招集してという事例は一つも私は聞いておりません。なお先ほど…

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 只今のような町村の協議会を開いて、どうすべきであろうかという民意を聴くというやり方は、私はこれはいいやり方じやないかと考えております。町村長、或いは一応町村会議員だけの発案できめられますけれども、併しその発案をする前に民意を聴いて見ようという行き方は私はいいやり方じやないか。非常に適切な方法である。併しその際に法律の解釈が間違つておつたり、或いは平衡交付金の問題が違つておつたり、或いは将来の財政の見通しを非常に間違…

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 法解釈等の問題は、これはまあ役所仕事で若干遅れておつたと思いますが、その前に、もう法律が通つた、まだ公布にもならない先からいろいろなことが、こうしようという相談なんかがあつて、又こちらから法解釈を十分徹底する前に、そういうような間違つた何が、勝手に解釈をして勝手に動き出したという向きがあつたであろうと思いますが、昨今は私はもう徹底して参つた。法解釈、或いは財政その他につきましてももう徹底して参つた、かように考えてお…

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) よくわかりました。わかりましたので申上げまするが、今九月までに町村会で何か決議をし、或いは廃止をするかしないかの投票をやつてしまわなければならん。こういう誤解ではないように思います。只今のお話を伺いまして……。それは九月までに、とにかく今年中に廃止をするならば九月までに手続を済ましたものは、十月一日から廃止をするということになつておりまするから、町村の責任者としては、それじやこの十月に切換える措置をやるかやらないか…

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 私も攻撃されているとは思つておりませんし、又私の見解が過ちでありましたらどこまでも一つお教えを頂きたいと思いますが、法律の解釈、それから精神はお述べの通りだと私は思つております。自治体警察を全廃するということが法律の精神でないことは勿論であります。当時も申上げました通りでありますし、法律の部門から見ましてもそれはおつしやる通りであります。併し現実の政治問題として今当該町村長の立場に立たされた場合に、財政主の点はこう…

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 只今田中警視総監の御答弁の中に、私は聞き違いであつたら訂正いたしますが、自治体警察の精神或いは自治体警察というものはこういうものだということを明らかにされることは私は適当であり、なさるべきことであると考えますけれども、自治体は警察を持つべきであるという運動を只今されますることは、私はこれは穏当ではない。場合によれば……、これは選挙法違反にならないとおつしやいましたが、なる虞れが多分にあるのみならず、現実にこれが住民…

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 小笠原委員のお考えは、根本義におきましては私も全く同意見でありまして、ちつとも違つておりません。

国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 今お述べのように、事前に自治体警察の精神、自治体警察のあり方を徹底をされるということは何ら選挙法違反にはなりません。