P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1951/07/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1951/07/12

第10回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号

○説明員(斎藤昇君) 選挙運動にはなりません。併し具体的の場合に、今挙げられましたように、住民投票の場合に、廃止反対とか賛成という運動をすれば、これは明らかに選挙法に引つかかる問題でありまして、その事前に、これが事前運動になるかどうかという微妙な点はありまするが、併し言われたように、自治体警察の精神というものを宣伝される限りにおいては、これは選挙運動になりません。

国家地方警察本部長官1951/06/02

第10回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 只今警察法を実施当時の人時の関係の御質問がございましたが、大橋法務総裁から御答弁になりましたように、当時といたしましてはできるだけ本人の希望を第一に置くというのが当時の本部のとつた態度であります。従いましてその考え方は、我々といたしましても将来自治体警察において自分の一生を捧げるというような熱意を持つたかたが先ず一番望ましいという意味が一番多かつたわけであります。従いまして実際希望をとつて見ますると、大都市警察の…

国家地方警察本部長官1951/06/02

第10回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 警察の教養は、国家地方警察及び市町村警察を通じまして国家公安委員会の、学校における教養は一応責任になつておりまするから、只今お述べになりましたような事柄を念頭に絶えず置きながら計画をし、実施を進めておる次第でございます。今後もなお十分そういうような点に気をつけて参りたいと考えておるのであります。 警察大学の本課程六カ月を一年に延長ずる意思があるかどうかというお尋ねでありますが、現在のところでは只今六カ月の教養を以…

国家地方警察本部長官1951/06/02

第10回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 警察大学の坪数は非常に大き過ぎたという御感想のようでありますが、一応御尤もにも存じます。併しながらあの警察大学に、今挙げられました坪数の中には東京都の警察学校もありまするし、勿論御視察を頂きました通りに通信学校も施設をいたしておりまするが、又勿論それぞれその宿舎も必要であります。又職員の官舎等も必要でありまするから、私どもといたしましては広過ぎて利用ができいないというよりは、むしろあれでまあまあ必要な施設は十分賄…

国家地方警察本部長官1951/06/02

第10回 参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(斎藤昇君) 只今自治体警察の学校を持つておるのは……、初任教養現任教養と両方やつておるのは警視庁だけでございます。警視庁は新たに採用いたしました警察官の見習生を自分の学校でやつております。又現任教養もやつておる、巡査部長までの現任教養をば自分の学校でやつておられます。その学校は今おつしやいました通り九段にあるわけであります。この学校設備は東京都の国家地方警察の学校に比べまして、私は警視庁のほうが設備等立派なものがあると、かよ…

国家地方警察本部長官1951/06/01

第10回 参議院 地方行政委員会 第47号

○政府委員(斎藤昇君) 併しこれは本年の十月一日に一度はつきりいたします。それから後は毎年四月一日にはつきりいたしまして、その年内に異動はないのであります。定員は、毎年四月一日に行われるから従つて年の中に変つて行くということはございません。

国家地方警察本部長官1951/06/01

第10回 参議院 地方行政委員会 第47号

○政府委員(斎藤昇君) 町村警察が廃止になりました場合に、その定員が国家地方警察の定員になります。その場合に従来の町村警察に配置されておつたと同じだけの定員をその町村に配置して行くことの必要はなかろうという御趣旨だろうと存じます。然らばその幾らか残つた警察官をどういうふうに使うかということのお尋ねであろうと思います。只今といたしましては、御質問にありましたように当初二万人を要求をしておりましたような次第でありましたので、これが全部参りま…

国家地方警察本部長官1951/06/01

第10回 参議院 地方行政委員会 第47号

○政府委員(斎藤昇君) 現在の国家地方警察の区域内におきましても、交番或いは駐在所というものはできるだけ当該町村の要望に副うように定員の許す限りいたしておるのであります。殊に只今の御質問のごとき場合におきましては、十分そういう点を考慮に入れなければならんと考えております。現在自治体警察の中で置かれておりまする交番は、恐らく非常な必要の面から置かれておると考えまするので、私は交番を減少するとかいうような考えは持つておりません。

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) 第一点の御質問の、二十条の二の第二項の場合に、国家地方警察の警察官が直接事件の処理をするという場合と、自治体警察の警察署員をしてやらしめるという場合と、両方あるかということですか。

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) それは並行してやる場合もあり得るのであります、法文といたしましては……。ただそのやり方については、都道府県の公安委員会の一つの運営管理の下で出動部隊としましては両方並行してやつてもよろしいし、混成部隊でやつてもよろしいのであります。 それから市町村警察という中には公安委員会が入るか入らないかというお尋ねでございますが、ここには両方入るという趣旨で書いておるのであります。現在の法律の中におきましても、例えば第五十四…

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) さようなことでありまするから、市町村の公安委員会が府県の公安委員会と逆な方針を示しまして、例えば当該の事件について、その事件は処理する必要なし、この町の警察署員はそれの捜査に当るなというような指示をいたすとすれば、当該警察署員は働けないわけでありますから、そういう指令は出せない、この条文では出せないということに相成るのであります。

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) 五十五条はこれは通例の、而も何といいますか、当然この方法によることを法律が予想しておるやり方であります。当該市町村の警察が自分で処理するのに十分な能力がないという場合には応援を要請をするというのは、これは建前になつております。ところがその応援の要請をすべきであるのにしない。又みずからも処理しないという場合に二十条の二の特別な非常規定と申しまするか、それが動き出すということに相成るわけでありまして、通常当該市町村警…

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) 市町村長は公安委員の任免権を持つておりまして、公安委員が職務を怠り、やるべきことをやらないというときには罷免のできる権限を持つておるわけであります。従つてそれによつて公安委員が職務怠慢であるとか、やるべきことをやつていないとかいうことは常時市町村長に責任もあるわけであります。従つて市町村長としましては、その権限で私は賄い得るだろうとかように考えます。

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) 先ほど法務総裁からもお答えになりましたように、自治体警察のほうから応援要請があれば、この二十条の二の規定は発動をされないのです、又できないのです。これは止むを得ない事情という中には応援要請はないということが最も大事な条件の一つであります。従つて知事が発動しようと考えております際に応援要請があれば、五十五条の応援要請のことができるわけであります。応援要請を全然しない。そうしてみずからなすことをもしていない。この方法…

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) 自治体警察から国家地方警察の応援を要請しました際には、これは国費の負担であるということになつております。自治体警察から……、それから国家地方警察が自治体警察に応援を要請した場合も国費であります。

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) 応援を要請いたしましても、自治体警察が国家警察に応援を要請いたしますと、国家地方警察の警察官が自治体警察に行つて応援をいたします。その際に国家地方警察と自治体警察と一緒になつてその仕事を処理いたしますが、自治体警察の吏員が自分の区域内で自分のところの事業を処理いたしまする場合においては、それは自治体警察本来の仕事でありますからその負担でありまして、よそから応援に来たときは、他の区域から応援に来た自治体警察に対する…

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) 実際に両警視総監のほうはどの隊長よりも偉いのです。階級は自治体警察のほうは拘束はしておりませんけれども、大体国家地方警察と同じ階級を使つております。東京にも大阪にも警視長それから警視正、警視という階級はあるのでございます。そこで隊長は、国家地方警察におきましては警視正又は警視長であります。それから東京、大阪の警視庁の警視総監の下にやはり警視長というのがありまして、隊長と同格或いは場合によつてはそれより偉いのもいる…

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) 前にも御説明をいたしましたように、大体大都市ではこの二十条の二の適用は殆んど起らないだろうと考えております。併し万一起つた場合、恐らく考えられないことと考えますけれども、ありました場合には、やはりこれは別段例えばそこの警察隊長が直接その警察長を指揮をするというような関係が立つわけではありませんから、その御心配はないであろうと考えております。大都市の区域内でこういうことがあるという場合におきましては、隊長が国家地方…

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) 間もなく資料を御配付できると思いまするから、そのときに一緒に申上げたいと思います。

国家地方警察本部長官1951/05/29

第10回 参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(斎藤昇君) 普通或る犯罪が起り、又は起ろうといたしておりまする場合に、それらの情報をどういうように他の警察と実際上の連絡をとるかというお尋ねかと思いますが、その犯罪が起りました場合に、それに属する或る自治体の区域、この犯罪は他の地域に全然関係がない、こういうように考えまする場合はそこだけで処理をいたして、他の区域のほうにこういう犯罪が起つたということもすぐ通知をするということはないのが慣例でございます。併し相当重要な犯罪であ…