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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1951/08/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 お答えをいたします。御承知のように自治体警察を持つています町村の数が、千三百十四あるのでありますが、これらの町村の自治体警察は、住民投票によつて廃止することができるという改正を、前国会において御審議を願つた次第でありますが、六月十一日であつたかと思いますが、公布即日施行に相なりまして、今日まで報告を受けておりまする数は、すでに廃止の住民投票を行いまして、廃止と決定いたしましたのが五十二箇町村であります。廃止をいたしま…

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 町村の自治体警察を廃止いたしました場合に、できるだけ多くの警察官を自治体にとどめて置くようにという希望につきましては、ただいま御質問がありました通り相当強い希望があります。しかしながら現在自治体警察に配置されておる定員より以上の警察官を、新たに国警から配置しなければならないという事情は起りません。従つて今日より以上に自治体警察廃止によつて、国警の警察官が手薄になるという事態は、全然起らないことは申すまでもないと思うの…

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 市に接続しているところ、現在国警地域にある町村を、市の自治体警察と組合警察をつくることによつて、警察を新たに持つという問題につきましては、ただいま具体的に話がまとまりつつあるというようなところは一つもございません。ある一つの市におきまして、周辺の村に呼びかけて、自分の市と組合をつくらないかということを呼びかけていることがあるやに聞いておりますけれども、町村側において、それに応ずるけはいが現在のところないのであります。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 この問題は御承知のように、昨年の六月ごろからであつたと思いますが、示威運動あるいは集会等の禁止の措置をとりましたことは御承知の通りであります。それ以来同じ方針のもとに臨んでおるのであります。今回新たな方針を打立てて、その方針によつて取締つておるということはないのであります。昨年の六月ごろから行つております取締りは、治安を乱すおそれがあつたり、あるいは反占領軍目的に及ぶようなおそれのある集会、示威運動というものは禁止を…

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 ただいま申し上げましたような指示でございます。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 昨年からこの問題は一、二度にわたつて、ここでも私が御答弁を申し上げたと思いますが、その通りでありまして、いまさら新しくつけ加える点はないのですが、この治安を乱すおそれがあるものとか、あるいは反占領軍目的に及ぶおそれのあるものという判断は、その会合の模様、会合の主催者あるいは団体の今までの経歴、そういうものによつて判断いたしておるということも、当時申し上げたはずであります。さようなおそれのある会合につきましては、事前に…

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 再びやつておるのではなく、当時から同じ方針で、同じようにやつておるのであります。ただそういう方針に触れるものが最近目立つて来たというだけのことであります。十分その根拠等は御承知であると思います。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 ただいまも申し上げておる通り、趣旨は十分お話いたしております。関係団体にはその都度具体的に申し上げておるはずであります。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 たびたび申上げております通り、前にきめました方針は、その後何ら廃止もあるいは死にもいたしておりません。従つてこれをさらに生かすというような問題もありません。ただその方針をそのまま守つており、その方針によつて取締つておる、ただ取締りの対象が最近とみに多くなつて来たということにすぎないのであります。御了解を願いたいと思います。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 これをさらに生かせという指示のあつたことは認めません。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 そういう意味においては私は認めません。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 この問題は実際の適用の場合に、われわれの方も取締りの対象になるかならないかという疑義を持つ場合もあります。実際の運営の場合には絶えずお互いに意思を疏通し合つてやつておるわけでありますから、その間にどういうことをどうやつているかという事柄は、一々お話申し上げることではないと考えます。方針につきましては、前にきめられた通りその方針はその後何ら変更も、死んでも、また新たに生かしてもおりません。そういう意味におきまして新たな…

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 主催者団体の性格から判断しまして、平和運動といつても、純粋なる平和運動であるかどうか、これは治安に影響があるかどうか、これらは主催者団体の過去のいろいろな性格、あるいは経歴、今までのやり方等から判断してやつております。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 これらは周囲、前後の事情から判断をいたしておるのであります。私が先ほどから申し上げております以外に、何ものもつけ加えることはございません。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 先ほどから御説明をいたしておる通りであります。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 先ほどからいろいろ理由を御説明申しております通り、どういう団体といつて固定的にきまつておりません。主催団体はときどきかわつて参ります。もちろん構成分子もかわつて参ります。過去において反占領軍というような意味合いから、いわゆる政令三百二十五号違反をひんぴんとして犯しているというような団体、あるいはそれの所属の者というようなものの主催にかかるものが、比較的に多い、あるいは大部分であろうと考えております。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 三百二十五号違反の内容にはいろいろありまして、私の申し上げましたのは、三百二十五号のうちの反占領軍的な言動、あるいは文書の頒布、そういう事柄をさすのであります。過去においてそういうことの多かつたものをさしておるのであります。さような団体が今後引続いて今まで禁止されたと同様な内容を持つものであるならば、今後も同じような取締りをいたすつもりであります。内容が異なるならば、またかわつた結果になろうと考えております。

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 お尋ねの点は、私は占領軍の指令第一号違反であろうと思います。三百二十五号違反はそれとは別個であろうと考えております。大阪の場合に、私は新聞で三百二十五号違反と見ましたが、私のただいまの解釈では、それ以外に三百二十五号違反があつたのだ、かように思つております。だから私は、私が解釈を間違えておるかもしれませんけれども、あの違反は、占領軍指令第一号か、二号でありましたか、——昨年そのときにここで御答弁申し上げましたが、それ…

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 私は率直に申し上げましたので、(「それは率直だよ」と呼ぶ者あり)それは私は、持つて行かなくとも、指令第一号か、二号違反——それに罰則があつたかと思つておりまするが、今ちよつとそこの法的構成は明確に私は記憶いたしておりませんが、場合によれば、三百二十五号には占領軍の命令に違反したものというのが、そこに入つておつたかと思います。そうしますと三百二十五号違反になる。占領軍の指令第一号あるいは二号に罰則がついておれば、直接そ…

国家地方警察本部長官1951/08/14

第10回 衆議院 地方行政委員会 第42号

○斎藤(昇)説明員 その罰則は、三百二十五号にはありまするから、それには間違いはありません。そのほかに第二号にもあるかもれないと申し上げたのであります。