斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 私の申しましたのは、たとえば国家賠償法によりまして、「公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えた」場合には国家賠償法の規定がある。この場合に故意または過失の認定はだれがするかということでありますが、故意または過失によつて違法に損害を加えられたと思う者が、裁判所に対して賠償の請求をするわけであります。その判断は裁判所がやるわけであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまさような場合に賠償規定があるかとおつしやいましたから、私は賠償のことを申し上げたのでありまして、警察といたしましては先般も申し上げましたように、そういつた意味の人事管理というものはまことに大事であります。事件を適切に処理することも大事でありますが、それにもまさつてそういつた意味の人事管理が大事だということを申し上げたのでございます。人事の監督に当つております者は、公安委員はもちろんのこと、そうでありません幹…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 別に施行法は出す予定はいたしておりません。現在ございます施行関係の法令で今のところ十分やつて行ける、さように考えております。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 ただいま大臣からお答えになりましたように、憲法の十七条に即応して国家賠償法が制定せられ、四十条に即応して刑事補償法が制定せられ、これもまだ数年前に制定せられたのでありまして、その際にも、一体起訴された後のものだけでいいか、それから国家賠償法において故意または過失という場合に限るべきかどうかか、いろいろの点で御研究になつて、国会で御制定になつたのでございまして、当時いろいろと御研究を願つておつくりをいただきました賠償…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 お考えのほどは大体ぼんやりわかつたような気がいたします。なお十分お考えのほどをひとつ個人的に伺わせていただきまして、そうしてこの公の記録に残す必要があれば、また御質問を受けることにいたします。一応よく個人的に十分御趣旨のあるところを承らせていただきたいと思います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 公務執行妨害は、公務員がその公務を執行しようというのを、第三者が暴行または脅迫によつてそれをさせない、公務の執行をさせないという場合に公務執行妨害が起るわけであります。ある仕事を公務員がしようとするのを暴行あるいは無理に手足を拘束をしてさせないとか、あるいは脅迫をしてさせないというふうにした場合に、公務執行妨害罪が成立するのであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 たとい公務執行妨害であろうとなかろうと、人のおしりをひつぱたくということはこれはいけません。これは警察官の職権の濫用でありまして、これは国家地方警察であろうと、自治体警察であるとを問わず、いけないことであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 この資料の趣旨は、今日の自治体警察については、直接責任を政府も国家公安委員会も負つておりませんので、従つて国会等において相当問題になりますような事件につきましても、政府といたしましては、こういう事態でありましたという御報告を取次ぐ程度でありまして、それについての処置その他について責任を持つて御答弁を申し上げることができないわけであります。従いまして、自治体警察において起りました事柄についてはすべてさようでありますが…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 不明確であるという点は、これは制度上当然にさようでありまして、事件の内容によつて明確になつたり、不明確になつたりするわけでありませんので、自治体警察は独立して責任を持つてやる、政府は何らこれに関与しないような法律になつておりますから、従つてこの点はなぜ不明確であつたかとおつしやいますのは、制度がそう書いてあるから不明確なんであります。事件のこまかい内容によつて明確になつたり、不明確になつたりするものはございません。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 この資料は、今まであつた事件で、政府の治安責任が明確を欠くということで、国会等においても取上げられた事件をお出しをいたした次第でございますが、ただいまの御意見のように、一応警察法の改正によりまして、総理大臣が指示権を行使することができることに相なつております。この規定ができましたことによりまして、従前よりは総理大臣が必要と認めれば指示権を行使できるのでありますが、しかしながら指示権の行使ということだけでは十分に背任…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 今までの……(門司委員「大臣の答弁を要求してい る」と呼ぶ)必要と認めるときというのは……。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 それではこの八件の事件の概要を申し上げます。 浜松市内における事件と申しますのは、昭和二十三年四月四日から六日までに起つた事件でありまして、朝鮮人経営の浜松市国際マーケツト内ダンスホールの楽士が欠勤いたしましたので、朝鮮人側はある興行師の妨害であるといたしまして、朝鮮人数名がその興行師のところに乱入をして建造物を破壊いたしましたために、同一市内中心地において――その興行師と申しますのは小野組でありますが、小野組の子…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 これらの事件につきましては事件の遡る前の処置、また起つてからの後の処置につきまして、いろいろ国会等においても御批判があつたのでございます。しかしながらこれらの事件の中には、たとえば平事件、あるいは吹田事件のごとく、数個の自治体警察にまたがつております事柄、広島の日鋼事件も同様でありますが、またこれを処置するについて、もつとこういうようになぜやれなかつたかというような御質問等も国会で相当あつたのでありますが、それらに…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 これらの事件の際にも私は現在の制度におきましては、なし得る限りの連絡情報の交換はできておつたと考えるのでありますが、何分にもそれぞれの警察の責任者は別々になつておりますので、従つて今度の改正案で考えておりますように府県一本でありますならば、府県の責任者がすべて責任を持つて平常からの視察内偵、それからそういつた場合の事前措置、それから実際に処する場合の警察官の活動の日ごろからの訓練というものが一様にできますから、従つ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 私がこの資料を出しましたのは、この事件の処理の仕方が、当時自治体警察がまずかつたとか、やりそこねたとかいうことを申しておるのではございませんので、これは制度の建前上たくさんの警察にまたがつた事件であつたり、また国として非常な関心を持つた事件であつた、それについて自治警がたくさん置かれており国警の区域も入りくんで来るというような事件につきましては、管区警案の責任を持つ管轄地域が府県単位になつて広くなるということであれ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 あのときの情勢は私も国会で説明を申し上げたと思つておりますが、国警にも十分でない点がございます。また自治体警察にも十分でない点がございます。しかし一番の問題は、あの区域が国警の地域、それから豊中、吹田、あるいは一部は池町というぐあいに非常にまたがつておりまして、事柄の発生地でありました豊中における措置がまず十分でなかつた、それから後ろの自警、国警の措置におきましても、それぞれ批判すべき点が相当あつたのであります。し…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 長を国家公務員にいたしました点は、これは今の御意見のように、責任を明らかにする、いわゆる府県警察の責任者について身分上の監督責任を持つということが、責任を明確にする一つの大きな点でありますので、さように立案をいたしたのでありますが、さらに現在の新警察法案は、現在の国家地方警察と自治体警察を廃止いたしましてそうして一つの府県警察を設ける。現在の警察は前にも申し上げましたように、一方は非常に強い国の性格を持つた国家地方…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 やはり身分上の監督権というものを持つておりませんと、その責任を十分に果すということが非常に欠けると思うのでございます。いわゆる警察の国家性という面から考えまして非常に遠くなつてしまい、地方性という方に少し傾き過ぎはしないかというのが政府の見解でございます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまの大臣の御答弁をもう少し敷衍をいたしますると、御質問のように事件の処理という点だけから考えますと、私は大体床次委員のお説の通りじやないかと考えるのでありますが、しかし国家権力を持ちました警察の日ごろのあり方というものに対しましても、国は相当の行政責任を感じなければならないのじやないか、私は大臣もそういう意味でおつしやつたのだろうと思います。と申しますのは、事件といたしましては国家的な事件ではありませんけれど…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○斎藤(昇)政府委員 第五条に掲げておりまする各項目は、第二条の警察の責務の遂行をいたしますについての、ここに掲げた限りにおきましての一般的基準と申しますか、そういうものをここでちよつとさし示しておるのでありまして、府県警察はこの基準の範囲内で、個々の警察の運営処理を全責任を持つてやるわけでありますが、教養の仕方であるとか、あるいは警察通信とか、あるいは警察のその他の活動の一般的基準であるとか、犯罪鑑識の施設の維持管理または犯罪鑑識関係…