斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/04/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○斎藤(昇)政府委員 大石委員がどろぼうにあわれた、ところが大石委員が被疑者であると思つておる人から告訴状が出ておるということであるならば、それは大石委員がいわゆる告訴をされておられるのでありまして、その場合においては、警察としましては、告訴状が正しいというように認めれば、一応被疑者というように考えるかもしれませんが、その場合におきましても、これは決して被告人ではございません。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○斎藤(昇)政府委員 ただいまのことは、この法案あるいわ現在の警察法案とも関係がないことだと任じます。ただいまお述べになりましたような、かりにだれからか告訴をされた場合に、その内容をみだりに公表するということは、やはり警察といたしましては十分慎まなければならぬ事柄だと考えます、具体的に大石委員の事柄に関します問題がどうでございましたか、これは具体問題について警視庁からお聞きをいただきたいと思います。私の力では十分報告も受けておりませんの…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 本年の二重橋事件はまことに遺憾なことでございまして、当委員会におかれましても慎重に御調査をなされた上われわれにも御警告を賜つたのであります。皇宮警察本部といたしましては、宮内庁及び警視庁と緊密に連絡をはかりまして、このたびの天皇誕生日における一般参賀の行事といたしまして、再びああいう惨事を繰返さないように慎重に協議を遂げまして、その結果陛下のお出ましになられまする場所は、宮内庁の建物のあのバルコニーではなくて、今度…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 自治体警察の能率が悪いから、それで警察法を改正するという趣旨でありませんことは前々から申し上げておる通りでありまして、問題は国家地方警察と自治体警察にわかれ、しかも自治体警察はそれぞれの管轄区域が、警察の治安対象になる、区域よりも非常に狭い、これを広くして府県に一本化するということが、経費、人の冗費が省け、そうした連絡もたくさんの責任を持つた者がお互いに連絡し合うというよりは、一つの府県の責任者が統制をとつて警察事…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 私の申し上げておりますのは警察の管轄区域が広くなるということによつて、今までより以上に連絡も――連絡というよりは一つの責任者の意思で全警察、府県内の自治体警察が動くということになれば、今までよりも能率がよくなるであろう、従つて検挙率も国警自警を通じてさらに上るということも期待できると思いますが、たとい検挙率が従前通りであるといたしましても、少い経費と少い人員で同様な能率が上げられるということであれば、それでもやはり…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 職権濫用あるいは被疑者事故等につきまして、具体的にここに一件とか二件とか上つておるこの事由は何であつたかということでありますると正確でないといけませんから、資料に基いてさらに申し上げますが、抽象的にあるいは普通起り得る事例を申し上げますと、職権濫用という中には、たとえば警察官の職権を濫用して民事事件に介入をするとかいうような場合が比較的多いのであります。また被疑者事故の場合は、被疑者の監視の役にある警察官がそれをお…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 都道府県は公安条例を今後さらに新たにつくることももちろん可能であります。現在つくつておりますところは、そのまま何らの変更を受けることなく存続をいたし得るのでございます。先般質問のありましたのは、市町村の公安条例がどうなるかという御質問でありました、市町村の公安条例もそのまま残ります。しかしながら市町村の公安条例で市町村の公安委員会に届け出るというような文字が、あるいは市町村の警察長に届け出て許可を受けるというような…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 市町村の条例が府県の条例に当然この法の改正でなるのではございません。もしさように政令等で書きますれば、それこそあるいは府県の自治権の侵害ということにもなると思います。さようではなくて、市町村の条例はそのまま当該市町村の条例として残つているわけであります。市町村がその条例を廃止しようと思えば廃止ができるわけであります。改正をしようと思えば改正ができるわけであります。従つて市町村の条例の中に市町村の公安委員会に届け出な…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 委員長の御指摘の通りでございます。先般古井委員の御質問として、そういう改正も加えないで廃止もしないという場合にどうするかというお尋ねでございましたから、さような場合にはこの法令の経過措置としてさような措置ができますということを申し上げたわけであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 現在、自治体警察を法律で持つことができる、こう規定しております市町村において、廃止する場合においては住民投票にかけるという慎重な手続をとつております。それは、当該の市町村議会で決議をするというだけでは不十分ではなかろうか。法律上与えられてあるそのものを廃止しようという場合には、慎重に住民全体の意向を聞いた方がよろしいというので、慎重な手続を規定いたしておるのでございますが、現に現在の警察法におきましても、五千未満の…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 町村を管轄いたしておりまする国家地方警察は、御承知のようにすべてが国家公務員であります。また刑事も全部国の刑事でありまして、府県あるいは市町村議会等の監視監督も何ら受けておらないのであります。この点はあまりに国家的な組織といたしましての色彩が強過ぎるのはないか。市町村を管轄いたしておりまする市町村警察は、こりはまた全部が地方公務員である。また費用も東京の警視庁の分に対しましては若干の補助の道がありますが、以外は全部…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 この条文は都道府県の区域に都道府県警察を置くというのではございませんので、都道府県に都道府県警察を置くと申しまするのは、都道府県というのは区域でなくて都道府県という団体という趣旨であります。さようでありますからこれは都道府県の自治体警察、かように解釈をいたしおりますので、われわれといたしましてそのような御疑念がおありであるならば都道府県は警察を維持し、その管轄区域内において第二条の責任に任ず、こう書いておるのと意味…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 これは表現を大巾にかえたというわけではございませんが、われわれこれを自治体警察として考えておりまするのは、この法律によつて国が留保をいたしておりまする権限以外は、一切地方にまかされておるのでありまして、さればこそ通常の警察の費用は都道府県の負担であります。また警察の機構、都道府県の警察の本部の機構あるいは署を置く場所あるいはその他の警察の組織に関する事柄も、本法において規定しております以上は、一切都道府県の条例をも…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 国家的な色彩と地方的な色彩、これは分量的にどうであろうかという御意見でございまするが、これを分量的に表わすことはきわめて困難だと思うのでございまして、普通一般に、これは地方にまかせていい、地方的色彩が非常に強いものだと考えたもの、たとえば普通の殺人あるいは窃盗といつたようなものは、これはもう地方にまかせて、地方住民がまくらを高くするという程度のものであれば、それでよろしいという考え方も立つわけでありますが、その種類…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 この新警察法案の第五条第二項の第三号がありますことによつて緊急事態の特別措置の規定は不必要ではないかという御意見だと存じまするが、この第百五条の第二項第三号の場合におきましては、これは通常の警察組織の運営の中において行うのでございまして、なるほど、大規模な災害にかかる事案あるいは騒乱にかかる事案につきましては、指揮監督権は持ちますけれども、しかしこれとても県の公安委員会の管理のもとに府県の警察は動くのでございまして…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 刑事訴訟法に規定をいたしておりまする警察職員に関します事柄は、これはこの法律案の第二条によりまする犯罪の捜査、被疑者の逮捕に関しまして捜査の仕方あるいは被疑者の逮捕の仕方というものを、人権に反しないようにこういう方法で捜査を進めたい、逮捕をする際にはこういう方法で裁判所の許可を得て逮捕をしなければならぬ、そういう手続のことを刑事訴訟法に規定をいたしておるのでございます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 任意出頭は、これは警察のしかるべき権限を持つた者からお願いをするわけでありまして、これは強制的ではございません。先ほど藤田委員がおつしやいましたのは任意出頭ではなくて、逮捕の場合――逮捕の場合は警部補以上の警察官で、公安委員会が指定した者でなければ逮捕令状の請求権はないのでございます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 現在の警察法による国家地方警察、国家公安委員会の任用資格は、これはきわめて制限をせられておるのでございます。従つてかつて専門的な公務員でなかつた者ということに相なつております。また都道府県の力は過去十年間に専門的な公務員でなかつた者ということにいたしておりますが、これは警察はともすると官僚化する、それを民主的な運営を確保いたしますために、警察の監督責任者でありまする公安委員は、そういつたいわゆる官僚的な臭みのないも…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 国家公安委員におきましては、ただいまも申しましたように、かつては専門的な国の官吏あるいは地方自治体の公吏であつた力はこの資格に当てはまらない、任命ができなかつたのでございますが、今度は警察検察の専門家であつた者以外は、だれでもよろしいというふうに広まつたのであります。地方におきましては、過去十年間に国の官吏あるいは地方の公務員であつた者はいけなかつたわけでありますが、今度は警察、検察の経歴者でなければ、きのうまで国…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○斎藤(昇)政府委員 さようであります。