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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/04/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 個々の騒乱の中には、自衛隊法の中にあります直接侵略の場合もありましようし、間接侵略の場合もありましようし、また間接侵略というほどでない場合も入つております。大体騒擾罪にあたるような場合にはすべてこれに入るわけであります。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 緊急事態の特別措置は、やはり国家公安委員参会の勧告に基いて総理大臣がするということになつております。 それからこの五条の騒乱と申しますのは、これは範囲が非常に広いわけでありまして、騒乱のうちで、これが非常に大規模になつて来て、この警察法の通常の運用の状態ではぐあいが悪い、この騒乱事態自体について指揮監督するというだけでは間に合わないというような場合に、緊急事態の布告がなされるわけでございますから、緊急事態の布告をな…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 自衛隊の行う任務につきましては、自衛隊の長官、それを監督する総理大臣、それから警察職員の行います職務につきましては、この法律に基きまして都道府県の公安委員会、さらにそれについて指揮監督いたします場合に国家公安委員会及び警察庁長官、こういうことになるわけでありまして、この両者それでは別々にやるのかというわけでありますが、建前としては別々の指揮系統でございますけれども、しかし自衛隊が出動する場合には、警察と緊密な連絡を…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 自衛隊が出動いたしました場合に、その指揮命令権を警察が握る、いわゆる警察が自衛隊を指揮命令をしてやるという形になりますことは、はたして当を得たものであろうかどうか。と申しまするのは、まず実際面から考えましても、自衛隊を指揮命令いたすのは、日ごろから自衛隊を訓練し、自衛隊の活動能力というものを十分心得た者が指揮命令をするのがよろしいのでありまして、これを警察が指揮命令をするということは、かえつて事態の収拾をまずくする…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 災害その他の場合に自衛隊の出動を要請いたしますのは、自衛隊法にありますように府県知事以外にはございません。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 自衛隊出動に至るまでの事態の調査は、どちらがやるかということでございますが、これは通常警察の活動といたしまして警察が当然やる事柄でございます。しかし自衛隊の方も警察と緊密に連絡をしながら、そういう情勢になりました場合に事態の判断をするであろう、かように考えるのでありまして、自衛隊が出動いたします場合には、現実にはある種の事態が表面に現われて、そしてこの事態の収拾について、自衛隊がはたしてみずから出なければならぬかど…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 この任用の基準という中には定員は入つておりません。任用する場合の資格、そういつたものでございまして、定員は五十六条において初めて政令できめた基準に従つて条例できめなければならないということになつておるわけであります。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 装備に関することの中には、国が面接支給する装備もございます。またただ基準を示して府県でそれに従つてやつて行くというものもあるのであります。たとえば拳銃でありますとか、あるいは鑑識用の自動車であるとか、そういうようなものは国で直接きめ、国の費用で配付をするわけであります。府県でまかない得るような簡単な装備がもしあるといたしますれば、必要に応じて基準はきめられるわけでありますけれども、ただいまおつしやいますように、大都…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 これは国できめないことはすべて府県に自由にできるわけでありますから、何も書いてないことは全部自由にできるわけであります。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 御意見まことにごもつともだと存じますから、できるだけさようにいたしまして、寄付等を誘発させないようにいたしたいと存じます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 私もこの故障というのはちよつとおかしいのじやないかということを法案審査の際に話したこともあるのですが、調べてみますと、他の法令にも最近多々ありまするし、法制局も最近はこの方をよく使つておるということでありましたので、これに従つたのであります。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 そもそもこの公安委員会制度と申しますのは、一つは警察が官僚化しないように、警察が一般国民の良識をもつて連帯されるようにという保障だ、かように考えておるのであります。従いまして現行法におきましては、この改正法案におきまするよりも、もつときびしい制限をしておるのでございます。政府といたしましては、やはりこの公安委員会の良識をもつて警察を運営するという考え方は、きわめて民主的警察にふさわしい考え方でありますので、この考え…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 代理委員長は票持つことに相なります。御意見の通りです。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 代理委員長になつた場合に一般の議決権をなくして、可否回数の場合だけ採決権を持たした方がいいのではないかという御意見たと存じますが、それも一方法であろうと存じまするが、ただいま御意見にもありましたように、他に例のあることでもございますので、政府といたしましては原案の方がよくはなよだろうか、かように考えておるのでございます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 委員長に故障がありまする場合には、委員長代理者と、それからそうでない平の委員二人、これで会議が開けるわけであります。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 公安委員が五人でございまするから、少くともその五人の公安委員のうちで、三人おられなければ会議が開けないということを建前にいたしまして、その上に委員長がおられるときには、委員長が会議を主宰する。委員長が故障の場合には、三人のうちから代理委員長になられた人が会議を主宰すればよろしい。従つて実質上三人委員がおられればよろしいということに重きを置いておる次第でございます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 十四条は、公安委員会の会議規則、そういうものでございます。先ほどからお述べがありましたように、委員の中から会議を開いてほしいという要求があつたら開かなければならぬとか、あるいは先ほど議題にする者はだれかとおつしやいましたが、これは原則としては委員長でもりますけれども、委員がこれを議題に供してくれということであれば、委員長は議題に供さなければならぬとか、そういうように会議の事柄について書いてない事柄については、すべて…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 現在におきましては、都道府県の公安委員会は行政管理権を持つておりません。従つて、直接府県の隊長あてに指示をするという場合が――行政管理の面がさようであつたわけでありますが、今度は、都道府県の公安委員会は、行政運営一切の管理をするわけでありますから、原則といたしまして、公安委員会あてに書類が渡される、かように御了解いただきたいと存じます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 一応ごもつともでございまして、先般もどなたか同じような御意見の御開陳があつたのでございますが、御承知のように以前は各府県に警察練習所というものがございまして、小さな府県になりますと六百人、七百人、昔ならば四百人というよな定員しかなかつたような県もあつたわけであります。この皇宮警察の前身は、前にも申しましたように宮内省の警察部でありました。そこでもやはり皇宮警察練習所というものがございまして、宮内護衛官の教養に当つて…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 この警察法は、個人の権利と自由を保護するということを一番重点に置きまして、しかも警察の運営にあたりましては人権の尊重を一番の基底といたすものでございます。ただいま大石委員は、どろぼうにあつて届けたところが自分を被告人だと言われたということでございますが、被告人という言葉は、これは起訴されて初めて被告人ということになるわけでありますから、ただの被疑者という段階においては被告人という言葉は使わないのでございまして、何ら…