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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/04/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 しいて図解のようなものをいたせとおつしやればいたしますが、都道府県警察におきましては、この第二条の警察の責務に所属いたしますること全部をやるのであります。国の警察庁におきましては、第五条に明示せられてある事項に限りまして、都道府県が事務を処理いたします基準を定めたり、あるいは擾乱等の場合には指揮をいたしたり、あるいは連絡調整をいたすというのでありまして、管区警察局は、この警察庁の権限を分掌いたす、かようになつておる…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 二条から五条を引いた場合には、警察庁から何らの干渉も受けないでやるというものが残るということになるわけでございます。第五条で警察庁あるいは国家公安委員会の権限になつております事柄につきましても、同様に都道府県はその権限がある。その権限を行使するについて、中央から指揮をせられる、あるいは基準を示ささる、あるいは調整をされる、こういうことでありますから何が残るということはちよつと図表に表わしがたいのじやないかと考えます…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 この所轄という文字の意味につきましては現行法と全然かわりはございません。ただいまお述べになりました通りでございます。そこでこの新しい警察法令体を通じて総理大臣あるいは内閣と国家公安委員会との関係は、従前とどの程度かわつておるかということを明かにするようにという御質問でありますが、その点におきましては、ただいまお述べになりましたように国家公安委員会に国務大臣を委員長として置くという点と、それから警察庁長官及び警視総監…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 総理大臣の所轄の権限と申しますか、権限と申しますかに属する事柄を、現在の担当大臣が事実上担当をしておられるますが、この新警察法が成立をいたしましても、その内容は同様であろうと存じます。従いまして総理大臣の所轄の権限を代行せられる担当国務大臣とこの公安委員長は同一の方がなられるであろう、かように考えます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 その点はまさしくおつしやいます通りでありまして、総理大臣の権限は、任免権を除きましては全然広まりません。それからむしろ公安維持上必要なる指示というものがなくなりましたので、その点では総理大臣の権限は狭まつておると思います。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 御意見の通りでございます。 〔委員長退席、佐藤(親)委員長代理着席〕

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 合議によつて意思を決定するいう建前になつておりますので、公安委員個々の人の御意見で一方指揮監督されるということはないわけであります。従いまして公安委員会として意思を決定されるという場合には、必ず多数決できめられるということになるわけであります。そこで警察庁を管理する仕方でございますが、これはここに掲げてありますような事柄について大綱を定める場合、方針をきめる場合、あるいは重要な事柄につきましては、個々に意思を決定さ…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 「左に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。」のイ、ロに明記しておりますように、大規模な災害の場合あるいは地方の静穏を害するおそれのある騒乱、必ずしも騒擾罪という罪名に触れなくても、それにひとしいような大きな集団暴力事件というような場合に、必要に応じましてそれの鎮圧あるいは全体的な捜査態勢の整え方というようなものについて指揮監督をするわけでございます。この場合におきましても個々の事件の、だれ…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまお述べになりました「国の利害に係り、又は国内全般に関係若しくは影響のある事案」につきましては、現行法においては総理大臣が指示をすることができるということになつておりますし、先年の警察法案の中には、この場合においても中央から国の公安にかかるものとして指揮監督ができるように立案をいたしておりましたが、今度の警察法案につきましてはその点は削除をいたしまして、これはいろいろ拡張解釈をされるおそれが多分にあるという結…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 これを削除いたしましたのは、他の条項で十分まかない得るから削除したというのではありませんで、他の条項でまかない得る限度においてする方がよろしい、それを越えて、直接運営自身の個々の内容について指揮監督することは、先ほど申しました行き過ぎになるおそれがあるから、他の条項の範囲においてがまんすべきである、かような結論に達したということでございます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまおつしやいますような、ちよつと誤解を起すような文句であつたかもわかりませんが、それは他の条項で、たとえば教養とか連絡調整ということでまあまかない得る限度もあるから、そこでがまんすべきで、それよりも一歩さらに進んで指揮監督までしてやるということになると行き過ぎになりますから、削除いたしたのでありまして、この点は政府委員の説明に若干誤解を及ぼすような点があつたかもわかりませんが、連絡調整あるいは教養といいまして…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまは下部警察官の連絡事項としてやつておるのでありまして、下部警察が知つていなければならぬことを、それぞれの警察は全国の警察に連絡をする場合もありますが、こういうような事柄は、たとえば警察の本部で連絡をするから、それを全国に連絡をしてもらいたい、その方が便利だということによつてそれは連絡をいたしておるのであります。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 やはりこれは第三項の「常に緊密な連絡」という中にも入ろうかと思うのでありますが、都道府県警察はお互いに緊密に連絡をしなければならないということが他の条項にも書いてございますが、この場合に、あるところで大きな犯罪が起つた、それについて手配をする、その手配を各都道府県まちまちやつているよりは、国警本部に報告をし、その本部から各府県の報告をまとめて連絡をしてもらうという方が便利だというので、そういつた連絡の事実行為だと御…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 さようでございます。第五条の第三項、それから五十八条の相互間の協力の意味、この両方であります。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 先ほどの御例示の点は、大体ただいま私が申し上げた通りでありまして、そのほかに活動の基準あるいは教養という中に入る場合もあろうかと思いますが、先ほどの選挙の取締りの場合に、公平に行えとかあるいは選挙違反検挙の際には少くとも責任者の承認がなければ逮捕令状を請求してはいけないとか、一般抽象的なものは、これは捜査の活動の基準だと考えるわけでございます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 これは緊密な連絡でございまするから、従つて都道府県公安委員会が自己の識見によつて、自分はこういう取締りでやるということでやられれば、それでさしつかえないのであります。連絡で示されたことが、なるほどこれはもつともだ、どの府県もこういうようにやつた方がいい、自分の府県もそう思うという場合にはそれに従つていただく、こういうことでございまして、第三項は、ただ公安委員会同士は警察の本体じやないから、そこで公安委員会同士緊密に…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 たびたび申しておりますように、第五条には第二項の一号から十二号まで及び第三項というのがございまして、これらに該当いたしますることをやるわけであります。たとえば第二十四条の警衛及び警備警察及び警邏、交通とありますところについて申し上げますならば、これらに関する諸制度の調査あるいは、企画、あるいは警邏、交通に関する予算でありますから、警備警察に関する予算を策定いたしますとか、また警備でありますから、この第三号の場合もま…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 ここで申しております警察運営と申しますのは、御意見のように、個々の警察の外部活動、オペレーシヨンそのものをさすのでありまして、警察官が活動する場合に、たとえば犯罪捜査につきましては、犯罪捜査規範というものを設けまして、捜査に当る場合の各種の要注事項というものを出しておりますが、これは運営の指揮ではなくて、警察活動の基準、あるいは警察教養の一端と解釈いたしているのでございます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 お説の通りでありまして、そういうものは調整か連絡であります。指揮監督と申しますのは、個々の警察運営オペレーシヨン自体について指揮をするという場合に限つている所存でございます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 内閣法第六条に、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」これは行政の一般について指揮監督すると、かように解釈すべきであると思います。