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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/04/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 今日の警察法も、今御審議を願つておりまする警察法案も、この点には何らかわりはございません。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 団体委任だと考えております。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 機関委任でありまするならば、その機関の組織の構成等につきましては、すべて法律あるいはそれに基く政令で行わるべきものであろうと考えるのでありますが、府県警察につきましては、先般も申し上げましたように、国で留保いたしておりまするもの以外は一切府県の条例にまかせまして、府県の自主的な考えのもとで、その府県警察の組織も府県の自由な意思できめていただく、かようにいたしておるのであります。この点が機関委任と団体委任の相違であろ…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 これが団体委任でありますことは、法律の体裁から見ましても、先ほど申しましたように、府県警察の組織あるいは人事管理等につきまして、すべて府県の条例にまかせておるのであります。必要な最小限度は法律で規定している面がありますが、しかし原則は府県の条例にまかせておるのでありまして、ただいま仰せになりました公安条例のごときは、これは組織とは関係ございませんで、別の系統に関する条例でございまするが、この組織に関するものといたし…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 新警察法案におきましては、行政管理と運営管理とは使いわけをしておりません。すべてこれは行政、運営両方とも管理という面から見た場合には管理という言葉で表わしておるのでありまして、現行警察法ではたとえば国家地方警察においては、府県の公安委員は運営管理はやるけれども行政管理はやらない、こういうようになつておりますけれども、今度の警察法では行政管理も運営管理もすべてやりますから、従つて警察の管理という言葉で表わしておるので…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 地方自治法の二条と、警察法のこの公共の安全、秩序維持との関係はどう考えるべきかというお尋ねでございますが、私は文字の趣旨は大してかわらぬであろ)と存じます。警察法に用いておりますのは、この警察はこういう目的及びこういう責務を持つた警察官というものべ公共の安全、秩序々維持するという立て方でございます。地方自治法にありますのは、これはもつと広く、自治体の公共事務をも含めて、住民の秩序、安全の保持をはかる責務があるという…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 市町村が警察を持たないということになつた場合に、地方自治法第一条後段の目的を著しく阻害して、この第一条違反になるじやないかという御趣旨であろうと思うのでありますが、政府といたしましてはさようには考えておりません。もししかりといたしますならば、今日の五千以下の町村は、この第一条によつて健然な発達を保障されないし、この総則は市町村のみならず、府県にも通じた総則でございまして、従つてこれは当然に市町村が警察を維持するとい…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 府県の自治の推進というものには非常に役立つであろう、かように考えておるのでございます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 まことにごもつともな御意見でございまして、この法律の中は「不偏中党且つ公平申正なんということは、なくてもこれは当然なことでございますが、しかし警察が政治化してはいけない、一党一派に偏してはいけないということをやはり強く要望せられますので、先般大臣からお述べになりましたような趣旨で、国民の方々がそういう要望を非常に強くしておられるということをここに現わしておけば、警察官が今後職務を執行する場合でも、警察法の最初のとこ…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 これを入れなければ、この警察法の成立と申しますか、あるいはこの警察法の運営に非常に困るのかというお尋ねは、さようなことはございません。ただあつた方がなおよかろうという程度でありまして、なくてもさしつかえない、特に支障があるとは考えません。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 「公共の安全と秩序を維持」と申しますのは、先ほどからお述べになつておられました逮捕状、勾留状の執行、その他裁判所、裁判官または検察官の命ずる事務で法律をもつて定めるもの、こういつたようなものとか、あるいは風俗常業の取締りとか、大体そういつたようなものでありまして、たとえばまた天災地変等で非常に国民が心理的に動揺を来し、あるいは場合によつては逃げまどうというような場合に、これを誘導いたしますとか、非常に混雑している場…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 宣誓の内容は、先般この委員におきまして、現在国家地方警察基本規程で定めているものを読み上げましたが、他の自治体警察におきましても、大体同じものを宣誓の文句にいたしております。大体これを踏襲いたしいと考えております。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 さようでございます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 公務員法にはさようになつておりますから、御意見の通りだと思います。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 さようでございます。しかしその場合、国家公務員でありますけれども、地方の府県の職員でございます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 国家公務員でありますが、国に対してというのではなくて、府県の行政機関に属する府県の公安委員会の管理下において法律上府県の警察事務を執行するものという性格でございまして、これは国に対して宣誓するということにはならないのでございます。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 府県の警察本部長は、国家公務員でありますけれども、これが国の機関として仕事をするのではなくて、府県の機関として府県の警察事務を執行するものでございます。その点を御了解いただきたい。従いまして府県の機関に対して、その府県の警察本部長が任命をした職員が宣誓をする、こういうことになります。決して国の機関として府県の警察本部長は職務を執行するのではございません。

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 ちよつと私は用語が不十分であつたかと思いますが、任命権者の面前で宣誓をするということであります。それでだれに宣誓をするのかと、今門司委員から詳しく御意見が述べられまして、私よくわかつたのでありますが、これは公務員法にも、地方公務員法にもだれにとは書いてございませんが、その趣旨は公務員として国民全般に、国民に対して、ということであろうと思います。ただ規則に任命権者の面前にとありましたので、私は簡単に任命権者にと申しま…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 お説のように任命権者またはその任命権者の定める上級職員の面前で、それらの人を通じて国民に宣誓をするということであろうと存ずるのでありまして、その趣旨はもし宣誓の趣旨に反するならば、公務員として不適格として罷免されてもけつこうでございますという趣旨が入つておるものだと考えるのであります。従いまして、任命権者の面前でということになつておると思いますが、門司委員の御意見の点にもごもつともな点もあるようにも考えられます。こ…

国家地方警察本部長官1954/04/30

第19回 衆議院 地方行政委員会 第54号

○斎藤(昇)政府委員 私がお答えいたしておりますように不偏不党、公平中正というものがあつた万がなおよろしい、かように考えまして本案をつくつておるのでありますが、しかしこんなものがなくても当然じやないかとおつしやれば、それはそれで一応ごもつともであります。なくてもそうでなければならぬということを申し上げておるわけであります。