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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 任命形式から申しますと、以前はたとえば警保局長も内閣の任命でございます。内務大臣の任命ではございません。府県の警察部長も内閣の任命であります。知事の任命でもありません。内務大臣の任命でもありません。そういう意味から申しますと、前のは地方諸機関も内閣の任命でありますから非常に強かつた、かように考えうるべきではないかと考えます。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 その点は、長官が総理大臣から任命されて、そして総理からすべて指揮監督を受けるということであれば、これは非常に強うございます、しかし総理から任命はされるけれども、指揮監督は公安委員会からされるということでありますから、そういう面からいいますと、総理の権限というものはほとんどなくなつてしまつている、こういう状況でございますから、非常に民主的であると思います。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 私はその薄い程度で総理が監督するということが、政府の責任を明確にする場合に若干役立つということで、こういうことになつたと思つております。このために非常に明確になるとは考えませんが、しかしその薄い程度で持つておつた方がよかろう、こう考えております。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 ただいま大矢委員のお考えは、おそらくどの県の知事さんも、あるいは都道府県議会もさようなお考えで臨まれるものであろう、私はかように考えております、

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 総理大臣に対して懲戒罷免の勧告をいたすことができるのでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 最後の場合はおしやる通りでありまするが、国家公安委員会が懲戒罷免の勧告をいたしましたならば、総理は当然それに従つて懲戒なりあるいは罷免をされることだと考えます。 〔委員長退席、灘尾委員長代理着席〕

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 さような場合に国家公安委員会がおそらく黙つているわけはございますまいし、こういつたいやしくも警察庁長官の任免について、国家公安委員会が懲戒罷免の勧告をしたということでございまするならば、普通の小さな事柄とは違いますので、私はさような御心配のような事態はないであろうか、かように思つております。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 御所見の通りでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 これらは官庁を管理せられる人と管理を受ける外局あるいは付属機関の長というものの間には、自然にそういつたことは慣習上きまつておりますので、特にこれこれということを書き出す必要がなくて当然やつて行けるものだ、私はかように考えております。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 ただいま石村委員がお述べになりましたように、重要な事柄は必ず事前に伺つて、そうしてきめるというのが一般の慣習でございます。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 これは国家公安委員会の判断、長官の判断、両方でございます。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 これこれの重要なことはあらかじめ相談をしてもらいたいということは、公安委員会がみずから言うこともできるわけでありますし、あるいは長官が相談することを忘れてやつた場合に、ああいうことは相談してやつてもらわなければ困る、よくわかりましたというようなことで、うまくやつて行けるものと考えております。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 長官名で出されるものと考えておきます。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 ございません。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 常識と申しますよりは、この法律解釈といたしまして公安委員会に対して指揮監督するというのは当然でございます。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 公安委員会は都道府県を管理するというのでありますから、その管理している機関に命令書を出すというのは当然であります。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 正式なものはさようでございます。たとえば自治庁長官が都道府県に何かを言われるというときには、これは知事に言われるのが当然でございます。しかしながら軽微な事項につきましては、自治庁長官の補佐機関が知事の補佐機関に事実上連絡する場合はございます。しかし成規なルートといたしましては、大臣からあるいは長官から知事にというのと同じように、今度は警察庁長官から公安委員会に行くのでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 不正式と申しまするか、事実問題としては補佐機関が補佐機関に連絡するという場合があるということを申し上げるわけでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 さようでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 上司と申しますのは、一つの組織体における上と下の関係を現わすために主として申すのでありまして、全然人格の違つた機関と機関の間には上司、下僚という関係はございません。