斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1954/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 皇宮警察は主として警護、警備というのが主でございますので、従つて犯罪の捜査とか、そういつた面よりも警備、警衛というものに特に習熟させる必要があるのでございます。これはずつと旧制度の時代から皇宮警察は一般の警察と若干色彩のかわつたものとして置き、また教養もいたしておるのでございます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 北海道は全体として一つの道警察になりますので、ここに管区を置きますことはまつたくの重複をいたしますから、その必要を認めなかつたのであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 大体そう理解していただいて間違いがないと思うのでありますが、今日の制度では、北海道は各方面隊が都道府県の警察に相当するものになつておりまして、その上に管区本部があるわけであります。ところが今度の制度によりますと、北海道警察というものが一つになりまして、ちようど府県に匹敵する警察になるわけでございます。ただその一つの府県警察に相当いたします組織ではありまするが、しかし地域があまりに広うございますから、方面本部を北海道…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 そうではありませんで、北海道は今度は道全体として一つの自治体警察になつてしまいますから、現在は各方面隊がそれぞれわかれた警察であるために、その連絡をはかるために管区がありますが、その組織を御破算にしてしまいまして、北海道全体が一つの自治体警察ということになるわけであります。従つて管区本部というようなそういう役割をするものは、北海道ではいらない、北海道の道警察はこの警察庁のやる仕事に関係いたしましては警察庁の直属にな…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 たびたび申し上げておりますように、今日の犯罪は非常に広域にまたがつておりますので、従つて犯罪情報の交換にいたしましても、あるいは犯罪が発生いたしました場合の連絡にいたしましても、非常に緊密に府県の区域を越えていたさなければならないのでございます。また前大臣もたびたび申しておられますように、同時多発の大きな事件が方々に起るという場合におきましては、どうしてもこういう管区程度の範囲を常時見て行くという機関がありませんと…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 ただいま仰せになりましたように、緊急事態の際には、最もこの機関を必要とするときになるのでございますが、そういうような緊急事態でありませんでも、その管内の治安の情勢につきまして、各府県から報告を受けたものをまとめて分析する、そして必要な連絡をするということは、今日のように犯罪が非常に広域になつて参つておりまする実情におきましては、この機関がありませんと、どうしても円滑な警察の実施が困難に相なるのでございます。今日の保…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 通信施設の維持管理は、原則といたしましてすべて警察庁が行うのでございまして、都道府県内の通信施設の維持管理にいたしましても、これは管区の通信部が直接行うのでございます。北海道におきましては管区はございませんが、北海道内の通信施設は警察庁が直接行いますので、さような意味でやはり通信部を置いておく必要があるわけであります。管区がありませんでも、通信施設の維持管理という面から必要でありますためにこれを置くのでございます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 この法律の趣旨はどういう趣旨であるか、そしてこの法律に基いてどういうものが出されることを前提として考えておるかというお問いでございますから、さように答えておるのでございまして、ただいま北山委員のようなお説でありますならば、国家公安委員会の委員はまだだれも任命されておりません。従つてどういうように運営するかということを答える者は一人もない、こういうことでございますが、われわれ政府といたしましては、こういうように運営を…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 今度の新警察法におきましてはそういう点が明瞭に書かれておりますので、従つてただいまおあげになりましたような規定は、おそらく不要になつてしまうだろう、私はかように考えます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 取消しというわけではありませんで、たれが考えましても、先ほど申しましたようなこの新しい警察法によつて変更せられた分はおそらく変更されるであろうし、変更されないで残しておいた方がいいというものは残されるでありましよう、かように申し上げたのであります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 かような規程は、新警察法によりますと不要になる。常時何どきでも公安委員会は警察長官を呼びつけて必要なことは聞けるという建前でございます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 こういうものは、全部都道府県の自治体警察になりますから、都道府県の方で必要に応じた規程をつくられると思いますが、われわれの考えといたしましては、こういうような規程を都道府県においても置く必要がないであろう、かように考えます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 この点は、法制局におかれましても先ほど他の政府委員から説明いたしましたように、他の行政組織法等において若いてありまするように、指揮監督するとありましても、その事柄の内容によつて指揮監督のあるものないものが当然あるという解釈でございましたので、このように原案を作成いたしたのでございます。従いまして、法律の解釈といたしましてはここに疑念がない、かよりに考えておるのでございます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 現在のこの法案で何ら支障がないと考えますが、その方が明らかであるということであれば、さように御修正くださいましても、解釈は同様でございますから、われわれ何ら異存はございません。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 都道府県公安委員会は警察法第五条の適正な指揮監督というものには従う義務がございます。しかしながら、その義務違反の場合に公安委員を罷免したり、あるいはこれに強制的に従わせるという手段はこの法律にはございません、かように申し上げておるのであります。 それから上司でございますが、都道府県の公安委員会と警察庁長官との関係でございますが、警察庁長官はその場合には上司ではございません。それから都道府県警察庁長官長の上司は都道府…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 前段は御所見の通りであります。それから都府県公安委員会が適正な指揮監督に従わないという場合に責任はたれが負うか。警察庁長官なりあるいは公安委員会が行政責任を負うかという点でありますならば、これは適正な指揮監督をしておつた限りにおきましては責任は解消されるわけでありますが、しかし命令に従わなかつたについて何らかふだんからのやり方が悪いとかなんとかいう点があれば、これは政治的あるいは道徳的な責任を追究されるでありましよ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 これも新しい公安委員会、新しい長官が大体型を……(笑声)たとえば自治庁が知事あるいは市町村長等に出されるような連絡事項、そういうような様式がこの連絡の場合におそらく採用されるであろう、かように考えられます。命令、指揮という場合には、あるいは次のごとくすべしというような命令の用語になるのではないかと思いますが、あるいはせられたしというのでもけつこうだと思います。さよう御承知を願います。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 大体お考えの通りだと思うのでございますが、都道府県の公安委員会は都道府県の警察事務と申しますか、都道府県管内の警察事務につきましては、その自主性に基いて行うのでございます。ただ第五条に書かれてあります事柄につきましては、たとえばここの三号、四号というような事柄につきましては、警察庁は国家公安委員会から指揮監督される。それから六号以下の統括事項については、それぞれ統括すべき事柄について統括の指示がある。十一号、十二号…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 これは現実に都道府県の公安委員会できめられた事柄が物を言つて動くわけでございます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号
○斎藤(昇)政府委員 都道府県警察本部長の責任は問いません。