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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまの御所見でございますが、都道府県公安委員会は、これは国の事務であるからくちばしが出せない、それから地方の事務だけについてくちばしが出せるというような、もしお考えであれば、その点は誤解でございまして、第三十六条にも「都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の債務に任ずる。」、都道府県警察はその都道府県内の事柄につきましては一切その責務に任ずるわけでありまして、都道府県の公安委員会は国から監督される、あ…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまの御意見は、あるいはその裏を返しますと、中央の指揮監督について保障があるかどうかという、これが裏になると思うのであります。この通常の行政上の指揮監督に従わない場合には、これは罷免とか懲戒とか、あるいは代執行とか、いろいろな法律上のあれがあるのでありますが、この指揮監督を受ける都道府県会安委員会は、これは委員会制度でございまして、これに対しましては中央から何らの、そういつた指揮監督に従わない場合、これに従わせ…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまのような法律構成になつておりますので、従つてさような摩擦が起つた場合にどうするかというお尋ねも当然だと思います。しかしながらその場合に国家公務員である警察本部長あるいは警視正というものは、これはやはり都道府県の公安委員会の管理下にあるわけでありますから、従つて公安委員会の指揮監督に従つてやつております以上は、これを懲戒したり罷免したりすることもできないわけでございまして、もし懲戒罷免をするならは懲戒罷免に対…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまも申しておりますように、警察の仕事の中で、これは国の事務であつて都道府県公安委員会の事務ではないというものはないわけであります。国から指揮監督せられる仕事につきましても、第一次責任は都道府県公安委員会が負うているわけでありますから、従つて国から何ら指示もないという場合におきましても、指示がないのだから自分たちに責任がないというわけではないのでございます。国が指揮監督するというので、この事項につきましては地方…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 まことにごもつともな御質問だと思います。これは先般もどなたかにお答えをいたしましたように、警察事務はすべてこれを都道府県に団体委任といいますか、すべて都償府県の事務にはするが、しかし必要な事柄についてだけ中央からやる、こういう建前にしております。従いましで第三十六条の書き方は、ただいまおつしやいましたような誤解を生むおそれがあることを、私もこの委員会でいろいろ御議論を承つて感じたでございますが、原案者の気持といたし…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 まず三十六条の方からお答えいたします。三十六条の点はただいま加藤委員にお答えいたしました通り、都道府県は警察を維持しその管轄区域につき警察の責めに任ずると、こう書いたのと同じ趣旨で書いたのでありまして、その趣旨が現われていないということでありますなら御修正をいただきましても私の方としては何ら趣旨がかわつていない、こう存ずると申し上げたのであります。従いまして団体委任と申しますのも、ただいまの警察法の第四十条に書かれ…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 現行法における場合と今度の新しい法案における場合につきましては、この点はかわりがございません。しこうしてなぜ現行法では非常事態の布告の際に、かような丁施な手続をとつておるかという点につきましても、大体藤田委員の御所見の通りであります。自治体警察あるいは府県におきましては府県の公安委員会、いずれも民主的に地方分権的に運営をして行くという、いわゆる民主主義の原理に即応してつくりました警察の組織運営方法を特別な必要によつ…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 緊急事態の場合の計画につきましては、現在の非常事態の場合の計画と同様でございまして、現在のものにつきまして要綱をお手元にお配りいたしましたが、大体その方針で、改正法案が通過いたしました後も基本的な考え方には変更はございません。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 具体的にと申しますると、たとえば長官が警備計画を定めまする際にも、今度は自衛隊の関係部局とよく連絡をとつて、警察は非常事態の際にはこういう計画を立てる、従つて自衛隊としてはそれに即応するようにやつてもらいたい。あるいは自衛隊の活動せられるところから見て、こちらの計画はこれでよろしいかどうかというようなことは、これは事「前の連絡でございます。実際緊急事態の布告がありましたときに、どうして事態の収拾に当るかという場合に…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 治安の状態につきましては、絶えず保安庁とも連絡をとつております。その点には日常においても遺憾のないことを期しております。それから緊急事態の布告をいたしますのは、御承知のように国家公安委員会の勧告に基いて総理大臣がいたします。自衛隊の治安出動の場合には、総理大臣がその必要ありと認めて出動を命ずるのでありますが、自衛隊法に規定いたしておりますように、さような場合にはいつもあらかじめ国家公安委員会と緊密な連絡を保つという…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 総理大臣にはそれぞれ補佐機関がございますので、総理の耳に入れなければならぬという場合には、補佐機関がただちに総理の耳に入れるわけであります。おそらくお尋ねの点は、総理がどこかで不法監禁をされておつて、従つてどうしても総理の自由意思の発表ができない、それと連絡がとれないという場合に、どうするかというお尋ねではなかろうかと考えます。かような場合には、それぞれ代理機関もあり、そういつた場合の処理の規定があるわけでございま…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまの藤田委員の御意見はまことにごもつともでございまして、警備の点に手抜かりのあつた者につきましては、十分処置をいたすべきであると考えております。またこういうた被疑者に対しましては法の命ずるところに従いまして厳重な処断が下されるだろうと思つております。現に被疑者は検察庁に送付をせられ取調べを受けておるのであります。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 流言飛語の防止は、こういつた相当規模にわたつて治安が乱れるという場合のやはり一番の重点として考えなければならないものの一つだと考えるのであります。流言飛語の防止をいかようにしてやるかという御質問でございますが、これは何といたしましてもいわゆる流言に惑わされないように、正しい情報を正しく皆に伝える、そういつた意味の宣伝といいますか、そういう事柄が主になされるべきものでございます。情報隊と申しまするものも、正確な情報を…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 警察の仕事は犯罪を未然に防ぐという点が一番かんじんであろうかと考えるのでございます。ことに非常事態の宣言の原因になるような、相当地域にまたがつて擾乱を企てるような企図があるということを耳にいたしました場合に、それがはたしてどの程度真実であるか、どういうものであるかを知ることが、警察の責任を果す上で最も肝要なことたと存ずるのであります。お尋ねのように破壊活動防止法に基きまして、公安調査庁は破壊活動自体について調査はい…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 御意見はまことにごもつともな点が多々あると思うのであります。私どもにおきましても傾聴に値する点が点が非常に多いのでありますが、たた公安調査庁は、今も申しますように、団体規制の行政処分をすることを目的にいたしております。警察はそういう行政処分はやらないという建前になつておる。しかし同じような対象たからやつてもいいじやないかという御意見は、ただいま申しますように非常に傾聴いたすのであります。そういつた面もございますし、…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 このことは第三条のときに御答弁を申し上げましたがこの警察法の中に「不偏不党の公平中正に」という言葉を入れなければならぬような、何か警察法自体にそういつた仕組みがあるのかどうかということでございましたから、それはそういうことはございません。しかしながら「不偏不党且つ公平中正に」ということは当然の事柄であり、また強調してもいいことでありますから、この法案には入つておりますということを申し上げたわけであります。従つてそう…

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 私の記憶では警察官が職務執行にあたつて政治的に偏向したということで懲戒にいたしたという例はまだ聞いておりません。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 警察官が政治的に偏向を犯した場合に、これを是正するにどこへ申し出たらよろしいかという御質問でございますが、私は最終的にはやはり府県の公安委員会会あるいは警察本部長というところに申し出ていただくのか、一番適当ではなかろうかと考えているのであります。これがまた行き過ぎまして、人権を侵犯したというようなことがありますならば、人権擁護局に申し出ていただきますことが適当であろうと私どもは考えております。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 都道府県の公安委員会が都道府県の警察本部長を信用するに足らずということになりますれば、都道府県公安委員会はその本部長の罷免あるいは懲戒の勧告をなされるのが至当であろうと考えます。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 この新警察法案が通りました場合に、この基本規程の内容は相当に変更を来さなければならないであろうと存じます。それは申し上げるまでもなく、法律が変つたことによりまして当然受けるべき変更であります。個々の点は省略いたしまして、こまかい点、ことに都道府県警察に関する事柄は、この法案に基きます基準というようなものを示すようなものが多いと存じます。この基本規程自身で府県まで縛るというわけには参りません、この基準に従つて各都道府…