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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 それは都道府県の計画がやれなくなるということにはなりません。先ほど申しますように、都道府県がやつた方がよろしいという費用は、国ではそのうちこの程度でよろしいと考えても、都道府県としては府県の実情上どうしてもこの程度やりたいというならば、都道府県費でもつて支弁されることは何らさしつかえないと思います。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 ちよつと質問の意味を伺いかねますが……。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 第五項の意味は、都道府県の公安委員会は都道府県の警察の都道府県における最高責任者でございますから、従つて国の最高責任機関である国家公安委員会とまた他の府県の責任者と、お互いに常時緊密に連絡を保つておつてもらいたいという抽象的な注意規定でございます。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 普通の事務の行き方は、先ほども申しましたように、警察庁の長官が都道府県の公安委員会に仕事は連絡をいたします。また従つて都道府県の公安委員会からも警察庁長官に連絡があるわけであります。事務のルートといたしましてこれは当然のことであります。しかしながら、国家公安委員会というものが警察庁長官を管理しておりますし、また都道府県の公安委員会は、長官の任命した都道府県の警察本部長について罷免やら勧告やら、そういつた権限も持つて…

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 このおそれはやはりあると言わざるを得ないと思います。今日各府県間の吏員の給与水準が、府県によつて若干違つている、国の水準とも違つておるというぐあいに、若干は違つて来よう。しかし今日の大都市と小さな市町村、あるいは大都市と府県、それと国との間、そういつた大きな開きは将来起らないであろう。かように考えます。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 今日の自治法なり、自治体の自主性というものから考えましてやむを得ない、かように観念をいたしております。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまの関係は、昔よりも今の方がもつとよくなつておると思います。たとえば巡査でありましても、長年勤務をいたしております者は、巡査部長あるいは警部補の下の方よりも高い俸給がもらえるというように、階級が上らなくても給与が相当高く上れるようになつておるのでございます。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 県内の治安の責任は、これは県の公安委員会にございます。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 政府の政治施策万般が治安に影響いたすことはもちろんでございます。従いましてそういつた治安そのものでなしに、政府全般の施策の責任というものが重大であることは申し上げるまでもございません。しかしながら治安そのものの処理の仕方というものにつきましても、私はその都道府県内においては都道府県の公安委員会が責任を持つ、これを前提といたしておると申し上げておりましたが、その都道府県の公安委員会が責任を遂行いたします場合に、国の見…

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 私はこの警察法上におきまして、通常いわれている警察の運営、行政の責任という意味で申し上げましたが、今お尋ねの趣旨におきます県における最終責任は、やはり知事でございます。かるがゆえに知事が公安委員を任命し、また予算を提案するというわけでございますから、そういう意味におきましては、最終の責任は府県においては知事に帰着するでございましよう。しかしそれを、この警察法によつて実際の運営をしておりますのは公安委員会であると申し…

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 警察庁長官の適法なる指揮監督に故意に従わないという場合は、これは明らかに職務上の義務違反、かように考えます。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 御所見のように、公安委員会は合議制でございます。従いまして故意に適法なる指揮監督を適法にあらずとして拒否するということは、私は事実上はあり得ないと思います。あつた場合にどうであるかという御質問でありますから、あつた場合には、これは知事が罷免をすべき筋合いであると申し上げております。そうしてその認定はだれがするかといいますと、知事が認定をするわけでございます。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 都道府県の警察本部長と長官の間には、今度は全面的に公安委員会が入つて参りますから、その限りにおきましてはあるいは弱まつた、かように言えると存じます。しかし隊長会議というもの、隊長を集めて会議を開いたりすることは絶対ないというお尋ねであるといたしますならば、たとえば都道府県の知事会議に参集をしてもらう場合もあります。また都道府が県の各部長が集まつて協議をしてもらう場合もありますから、隊長を集めて協議をするという場合も…

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 やはり都道府県の公安委員会が都道府県の一番の管理責任者でありますから、従いましてその都道府県の公安委員会を無視したような行動を中央の長官なり国家公安委員会がいたしまするならば、これは都道府県の公安委員会と中央との関係が将来うまく参りませんから、そういうことによりまして、自然にそういつた御心配は防禦できると思うのであります。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 私は都道府県が予算を持つことに相なりますれば、その一部は国庫の補助があつたり、あるいは国庫支弁がありましても、十分の勧告を、予算を通じて予算議会において行使できる、かように考えるのでございます。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 現実にこれを管理いたします責任者は、都道府県の公安委員会、その命を受けた本部長、こういうことに相なります。

警察庁長官1954/05/08

第19回 衆議院 地方行政委員会 第57号

○斎藤(昇)政府委員 国費支弁のものにつきましては、管理の責任はやはり国に対しても負うわけであります。従つて国の会計検査院も検査に参ります。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 ただいまの点は床次委員の御所見の通りでございます。第五条第二項の第三号に掲げるもの以外の公安に関する事項につきましては、警察庁から何ら指揮監督を受ける点はございません。たた同じく第二項の第四号「緊急事態に対処するための計画及びその実施」これも公安の中に入つております。従つて第三号と第四号を除きましては、御指摘の通りであります。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 事実問題といたしましては連絡でいたしておりますが、法令に基いて指示したという例はありません。

国家地方警察本部長官1954/05/07

第19回 衆議院 地方行政委員会 第56号

○斎藤(昇)政府委員 国の公安につきましてはただいまも御説明しましたように第二項の三号と四号でございますが、しからばこの「大規模な災害」であるとか、あるいは「地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案」であるとかいう範囲を、だれが判断するかということになると、これは国家公安委員会の認定ということにならざるを得ないと思いますが、しかしこれをいかに拡大いたしましても、このイ号とロ号というものにつきましてはおのずから限度があるわけでありまし…