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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 本部長は執行の責任者でございます。公安委員会はこれを指揮監督する管理機関でございまして、本部長は、よくある外局あるいは、付属機関の長——たとえば以前社会局というものがありまして、社会局長官は内務大臣の管理のもとに仕事をやると、その場合の大臣と社会局長官との関係、これを公安委員会と警察本部長との関係と御理解いただければ大体御理解が願えるのじやないかと、かように考えます。

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 公安委員会が大綱について指揮監督するという関係であるかという御所見に対しては、その通りだと存じます。公安委員会は、その警察行政が、一般の広い良識から考えてあるいは行き過ぎがないかあるいは不適正なことがないかということを監督するのが、実際上の大きな役割であると考えるのでございますが、ただ、警察本部長が持ちかけなければ、何をやつているかわからないというのでは必ずしもないと考えます。わからない場合には本部長を呼んで幾らで…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 その点は私の経験といいますか、そう言うとはなはだ申訳ございませんが、国家公安委員会と長官との関係というものを考えてみましても、私は国家公安委員会の、ここにおられます五人の大臣に監督されているような気持でございまして——大臣といえども必ずしも警察行政の専門家でない方々がたくさんおられるわけでありますが、やはりこれか管理責任の大臣としておられます場合には細大となく指示をし、また御意見を伺つて仕事をやる。この関係は公安委…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 都道府県本部長が部下を任免する場合に意見を聞く点についてだと思いますが、これは大体今日の他の行政機関も同様でございますが、そこの執行機関の責任者が部下を任免をするという建前に大体なつておる。従いまして都道府県警察の職員の任免権者は、やはり執行の責任者である都道府具本部長にまかせるのが適当であろう、ただこの場合に、都道府県の本部長の独断専行であつては民主的な管理機関としての意思がどの程度本部長に通するか、実際はこうい…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 やはり警察官を面接指揮監督をし、その責任を持つておりまする本部長といたしましては、この任免権者、徴戒、罷免まで含めた任免権者、人事管理権というものは、私はその執行の責任者に持たせる方が適当である、これを他の機関に、公安委員会に与えますることは絶対に不可とは申せないと思いますが、この方が筋道ではなかろうか、かように思うのでございます。

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 実際に困るかどうか、これは運営の問題でございますが、警察の任務執行のためには人事管理が一番かんじんだ、私はかように考えます。その人事管理の責任を持つた責任者はやはり本部長でございまして、その場合に部下の一切の任免権を会議機関に与えるということは、運営が相当やつかいになりはしないだろうかという感じがいたすのでございます。また公安委員とされましても、日常部下を指揮監督をして使つておるその本部長に一任して、ただ本部長がや…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 この点は二つにわけて考えていただきたいと思います。いわゆる警察本部長の人事権をだれが持つかという問題と、警察本部長の部下の任免権をだれが持つかというこも二つの問題——後者の力は現在の都市警察におきましても、警察本部長は公安委員会が任命をいたしますが、しかし警察職員は警察本部長が任命をするという形をとつておる。と申しますのは公安委員会は最終責任は負いますけれども、しかし執行の責任は一応警察本部長に持たせるという建前に…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 都道府県の公安委員会は、都道府県の察事務について責任を負うことは申し上げておる通りでありますが、これが単独にそれだけの責任において負うわけではございません。と申しまするのは、任免権を中央に持つておりまするから、従つて隊長の人事管理というものは中央でやるということから、考えますると、その意味におきましては国と都道府県両方が責任を負うという形に相なります。これを公安委員会の単独の、しかも最終の責任において負わせるという…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 今度の都道府県警察は今日の市町村警察と、それから今日の国家地方警察、この両方を折衷したようなものであるとたびたび申し上げております。従いまして今日の都市警察から見ますると自主性は少くなつておる、今日の国家地方警察から見ると自主性が非常にふえている、その折衷である、かように申し上げたのであります。従いましてその運営も、今日の国家地方警察本部が都市警察に対する関係、それから国家地方警察の府県に対する関係、ちようどこの関…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 五月四日の夕刻、葛原某が大磯の吉田首相邸に闖入をいたしました事件につきまして、その闖入の目的でございますが、当初本人が逮捕されました際には、その目的は必ずしも総理を暗殺するという趣旨ではなかつたように自供をいたしていたのでございます。ただ本人の手紙等によりますと、二年ほど別から総理を暗殺をする、あるいは何」とかを促すべく決行をするというようなことを書いていたので、あるいは暗殺の意思を持つていたのではないだろうかとい…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 われわれといたしましては、こういつた暴力主義が多くなるというようなことにつきましては、最大の関心をもつて見守つておるのでありまして、これらの警備その他につきましても、最善の努力をいたさなければならないと思つております。本件につきましては、こういうものはできるだけ厳罰にすべきものである、かように考えておりますが、ただいまの法律をもつていたしましては、殺人未遂というところには参りませんので、殺人予備というのがこの事件の…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 これは病院で医者が吐かせた、かように報告を受けております。本人は三十錠服用した、かように自供いたしております。

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 私の方でただいままで受けておりまする報告では、さように相なつております。

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 学校の点につきましては、前にも御説明申し上げましたように下級警察官の教養、山岡幹部の教養、高級幹部の教養、いずれも各段階に応じて教養の必要なごとは、これは御了承願えると思います。ところでしからば一箇所で全部やれるかと申しますと、下級警察官の数が非常に多うございます。これをやるためにはどうしても府県に置かなければなりません。しからばその府原で中間幹部の教室ができるかと申しますと、山岡幹部の数は非常に少い。しかもこれに…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 なお私先ほどのお答えが足りませんでしたが、管区の点でありますが、経済的見地から考えましても私は管区のあつた方が経済的である、かように考えております。九州ならば大体福岡の管区まで行けば用が足りる。いろいろな会合その他においても、これは一々東京に呼んで会合を開くということでありますと、それだけでも莫大な費用がかかるので、その方が経済的である、かように考えております。それから公安委員の数でございますが、昨日門司委員に御答…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 地方の公共団体の治安についてその長が重大な関心を持ち、また責任を持たねばならないという御意見はごもつともだと存じます。しかしながらこれを地方だけにまかしておく、そして国は何らこれに対して関心が持てないという制度は、警察の事務の内容から考えまして適当でない。そこでしからば地方でも責任を感じ、中央でも責任を持つて警察行政がやれるようにという考え方に立ちまするならば、任免権は中央で行いまするけれども、しかし地方の知事の任…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 自治体行政上の最終責任者は、知事あるいは市長でございましよう。そうして治安につきましては、最終と申しますか、公安委員会が知事の所轄のもとにおいて責任を持つ。そこでその公安委員が不適当である——不適当と申しますのは、職務を執行しないということになりますると、やはり知事が罷免いたすわけでありまするから、そういう意味におきましてはやはり知事、かように言えるかと思います。国家公安委員会について、その最終責任が総理であるか国…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 総理が公安委員を任命いたしますけれども、先ほど申しましたように公安委員がなすべきことをしない場合にはこれをかえることができるのでありまして、公安委員を任命した以上は、一切公安委員の手において行政を行う。従つて政府のいろいろの意図と、公安委員会の警察の管理の間に制度の上でよく連絡ができて、政府の正しい意図を警察運営に現わし、また警察管理の実情をもつて政府の施策の参考にしようという面から申しまして、この緊密化をはかると…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 大都市を持ちました府県といたしましては、その大都市の区域内における府県の行政につきましては私は格別の関心を持つておると思うのであります。従いまして、警察が府県一本になりましても、その大都市の市内における警察の運営は、今日市みずから行つておられる運営よりも悪くなるというようには考えられないと思うのでございます。また今日大都市において警察事務を執行いたしております警察職員がやはり中心になりまして府県の警察運営の責任に実…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 この大都市が特別市制をめぐりまして、府県と市との間に鋭い対立のあります事柄は、私も承知をいたしております。これは相当深刻な問題であるということも十分承知をいたしております。かるがゆえにこの警察法におきまして、大都市の特別市制のような形をとるかとらないかということは、大きな政治問題であろうと思うのでございます。先ほど私がお答えをいたしましたのは、そういつた市と県との間の政治問題を離れて、これが府県に一本化された場合に…