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自由民主党厚生大臣参議院衆議院
総発言数
8,754 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
厚生大臣
直近の発言日
1954/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会100 件・100%

※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,754 件中 20 件を表示
国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 交際費は全体といたしまして年額百二十万円、これは各省同じであります。

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 交際費は全国で年額二百五十万円であります。

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 五十にわけるのですから五万円です。

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 これは本俸で税込みです。それからそのほかに地域給、家族手当、そういつたようなものがつくわけでありますが、税金その他差引かれますので、手取りは大体その本俸、結局六万八千円です。

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 皇宮護衛官といたしましては、天皇、皇后両陛下と国民の間をできるだけへだてなく接することのできますよう、こういう点をやはり常に念頭に置いておるのでございまして、この点は同時にまた天皇陛下のお心持でもあるわけでございます。従つて国民大衆と陛下とを隔てるようなことがありましては、これはまつたくその趣旨に反するのでございます。もし大石委員のおつしやりますようなことがございましたといたしますならば、よく調査をいたしまして、今…

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 舞鶴の市警は、京都府の警察になりました場合における舞鶴の市警の庁舎の移転の関係かと存じますが、これは実際舞鶴の市警は警察法施行後新しくそれがつくられたものであるかどうか、そのときの財源関係がどうであるかということによつて異なるわけでございますが、これを有償で買い上げるという場合には、これは京都の府費になります。でこの場合は国が半額補助をする、こういうことになります。

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 この点は今林法制局次長がおられると非常によかつたと思うのでございますが、事実はただいまの御所見とまつたく反対でございまして、われわれ原案といたしましては、現行法の十五条の二に、長官が階級の中に入つておりますから、そのまま実は法文で書いておつたのであります。ところが法制局の御意向としてはとにかく最高でしかも一人しかないものを、ここにわざわざ階級へ入れることはおもしろくない。これは西村委員が御了解されるのに非常に困難で…

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 各地方には、たとえば売春条例というのがございます。これはおそらく届出とかなんとかいう点はほとんどないだろうと考えます。従つてそのまま適用するのにさしつかえなかろうと考えます。ところが騒音防止条例をつくつておられるところがあります。おそらくある一定の騒音以上のものをある地域において出すためには、許可がなければ取締りの対象になるというような構成をとつている条例があると思います。従いまして公安条例のほかに、私の知つておる…

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 これはあるいは市の衛生局あたりで出しておる屎尿問題の条例があるかもしれませんが、警察はこれに関係しておりません。

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 これは先ほど自治庁あるいは法制局から御説明がありましたように、この法律の改正によりまして、今まで市町村公安委員会という文字を使つて、条例とかあるいは法律とかいうものにすでに書かれておる。ところがこの法律で市町村公安委員会あるいは市町村の警察組織というものをなくして、そのかわりに都道府県の公安委員会、都道府県の警察組織ということにこれでかわるわけでありますから、これをすべてそれぞれの条例、それぞれの法令で一々さように…

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 さようでおります。

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 どういう文句でありましたか、今ちよつと探しておりますが、そのときの考え方といたしましては、私は国内治安を基幹といたしまして、国家地方警察は、市町村警察からいろいろ応援要請があつた場合に、何時でもこの要請に応ずるだけの備えと実力がなければならない、かような意味からいたしまして、そういつた要請に十分こたえられるように、法律上応援の要請があつた場合に出かけて行つて、何らの力にならないというようなことであつては相ならない、…

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 私は警察は国民のほんとうの信頼を博し、その負託にこたえなければならないという自覚はかえておりませんが、今度の警察法は、今までの自治体警察、国家地方警察の二本建を廃止するという前提に立つておりますから、従いましてそういつた意味におきまして、この警察法の今後の施行の中心になるものは、現在の国家地方警察が中心になつてやつて行くというような考えは毛頭ございません。国家地方警察と自治体警察がなくなつて、ここにほんとうに新しい…

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 警察の所持しております小型武器すなわち拳銃を依然引続いて所持するのがよろしいかどうか、この点につきましては、昨日でしたか大矢委員からの御所見を交えた御質問もございまして、御答弁をいたしましたように、西村委員のお考えのような考え方ももつともな点もございます。今日といたしましては十分慎重に考えまして、はたしてこれをずつと将来も続けて行くかあるいはどうであろうかということをよく検討をしてみる必要がある、かように考えておる…

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 ただいまの状況におきましてはさようでございます。

国家地方警察本部長官1954/05/11

第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○齋藤(昇)政府委員 自治庁長官がお答えになられます前に、現在の二十条の二の都道府県知事の権限を削除いたしました理由だけを私から事務的にお答えいたします。これは条文にございますように、市町村警察が十分なすべきことをしない、このために都道府県の治安としては放置ができない、こういう場合に都道府県の国家地方警察に対してこの事件を処理するようにという要請ができる規定でございます。ところが今度は都道府県の一本の警察に相なりまして——現行法の場合に…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 都道府県警察と申しますのは、この法案におきましては、警察の仕事は全部都道府県警察の事務としてやらせる。そうして必要最小限度において国がこれを指揮監督あるいは関与する。そこで法令の定めるところに従つて都道府県警察は運用されなければなりませんが、その範囲内におきまして、都道府県はその都道府県の管轄区域内におきまして警察の一切の責任に任ずる、こういう観念でございます。従いまして、三十八条三項の「都道府県警察を管理する。」…

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 さようでございます。この法案におきましては、しばしば御説明申し上げておりますように、警察の働きから見ますと、国の利害に非常に関係の多い働きもあり、あるいは地方の利害に非常に関係の深い働きもあり、これをどれが国家的な警察であり、どれが地方的な警察である、こうわけないで、全部、都道府県の警察の仕事として都道府県にやらせる、こういう仕組みでございますから、考え方はお説の通りであります。

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 都道府県の警察を責任を持つて指揮監督する、こういう意味でございます。従いまして、管理をいたすのでございます。

警察庁長官1954/05/10

第19回 衆議院 地方行政委員会 第58号

○斎藤(昇)政府委員 これは都道府県の警察本部長は、都道府県公安委員会の管理に服するということに相なつておりまして、警察本部長を指揮監督をするわけであります。従いまして、警察本部長を通じて都道府県警察の警察職員を指揮監督をする、こういうことに相なるのでございます。その場合に、しからば警察本部長がその公安委員会の指揮に服さないというような場合には、懲戒罷免の勧告権を持つているわけでございます。また本部長が部下を任免する際には、公安委員会の…