斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1956/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○斎藤昇君 だから、逐条の説明は終っておりますから、逐条の説明はもう聞かなくて、、逐条について質問をする。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○斎藤昇君 今問題になっておりまする私権の制限というのは、四条から十四条とかいうのでなしに、この二十二条でしょう、田中委員のおっしゃるのは。いわゆる私権の行使ができないというその制限じゃございませんか。四条から十四条までというのは、これは私権の制限と解すべきものじゃないじゃないでしょうか。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○斎藤昇君 それですから、二十二条の私権の制限と、先ほど問題になっております都市計画法の私権の制限の性質と、どう違うのかという点を御説明いただきたいと思います。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○斎藤昇君 田中さん、それでおわかりじゃないですか。今の、明瞭じゃないですか。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○斎藤昇君 第二十二条の私権の制限ですが、これは土地物件ですから、公園敷地内にある建物の賃貸借というようなこともできないということですか。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○斎藤昇君 それはどういう必要に基いてでございますか。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○斎藤昇君 この土地物件の中には、たとえば第二条の二項各号に掲げてあるようなもの、売店とか駐車場とか、そういうようなものも含むわけだと存じますが、たとえば売店を許可を得て、ある甲という人間がやっていた。ところが、本人はもうやらなくなって、乙がそれを引き続いてやる。それはおそらくここで許可が要るのでしょうが、許可を受ける。しかし施設を借りてやりたいという場合には、その賃借は許されないのですか、そういう場合には。
第24回 参議院 建設委員会 第16号
○斎藤昇君 第二条の定義のことについてちょっとお伺いいたしたいのですが、この都市計画区域の外で、都市計画事業として公園が設定される場合があるのでございますか。あるように見えますが、これによりますと。
第24回 参議院 建設委員会 第16号
○斎藤昇君 現実にそういう公園がありますか。
第24回 参議院 建設委員会 第16号
○斎藤昇君 もう一点お伺いいたしますが、この「地方公共団体が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。」というのは、これはどういう意味でございますか。都市公園というものはこういう定義——郡市公園の定義の、こういった公園あるいは緑地、そのほかに公園施設を含むのだという、こういうことは、都市公園の定義としてどういう意味になるのでございますか。
第24回 参議院 建設委員会 第16号
○斎藤昇君 ちょっと、非常にわかりにくいのですが、この公園施設のうちで、公共団体が設けないものは公園施設と言わないという、意味はわからないことはありませんが、都市公園というものには、この公園施設も含んでいるのだ。言葉をかえていえば、ここにいう公園施設というものを含むということが書いてなければ、どういう不都合が生じてくるのですか。都市公園というのは、一つのその区域内、何というのですかね、公園という一つの定義があるのでしょうが、その中にさら…
第24回 参議院 建設委員会 第16号
○斎藤昇君 公園というものはただ土地だけでなしに、公園のいろいろな施設も含んだ一体のものを公園といって、そして、ここで都市公園というものは、都市計画の区域内で地方公共団体が設けたり、あるいは都市計画事業として置かれる公園で、地方公共団体が設置するものだと、こういうならわかると思うのですがね、これは。ところが、ここでは都市公園というものは公共団体が設置する公園あるいは緑地、そしてさらに公共団体がその公園または緑地に設ける公園施設も含めると…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第30号
○齋藤(昇)政府委員 御趣旨の点は全く御同感でございまして、よく了解をいたしました。この法律案が成立いたしましたならば、施行に当りましてただいまの御趣旨を十分心にくみまして、ほんとうに関の業者の方々の立場にもなって、警察といたしましては、目的を速成する最小限度にとどめるように準備をいたしたいと思います。また通産省とも十分連絡をとりまして、ただいまの趣旨を達成いたしたいと思っております。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○齋藤(昇)政府委員 この風俗営業取締法から「玉突場、」という文字を削られました場合において、その玉突場が、やはり射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるような施設だというように認められる場合は、「その他」で府県の条例でやはり取締りができると思います。この法文の中に、たとえば第三号で、「但し玉突場を除く。」こう書いてあれば玉突場はいかに射幸心をそそるようなことをしておっても、これで取締りはできないという法律の明示になりますけれども、ただこ…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○齋藤(昇)政府委員 先ほど申し上げましたように、現在は玉突場であればすべて一切がっさいこれは射幸心をそそる施設だ、こう法律で現在は認定しているわけなんです。従って賞品等をかけないでも、玉突場を営業としてやっておれば、これは風俗営業の取締り対象ということになって、取り締っておるわけであります。ただここから玉突場をはずされてしまいますと、このはずしたという沿革にもかんがみて、玉突場であっても賞品等をかけてやらなければ、われわれはこれを認定…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○齋藤(昇)政府委員 条例で取り締ります場合には、景品を出して勝負を争わせるというような経営方法をやる場合には許可を受ける、こういうことになっております。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○齋藤(昇)政府委員 その通りであります。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○齋藤(昇)政府委員 これは営業としてやる場合でありまして、ただいまお説のような場合には営業としてやるものとは考えられないと思います。従ってそういうものは差しつかえない。営業としてそういうことをやっておるという場合に取締りの対象になる、かように御承知を願いたいと思います。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○齋藤(昇)政府委員 その場合には刑法の賭博罪として、やはり営業者がそれを知りながら、そこにそういう賭博をやらせたということで処罰をすることになっております。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○齋藤(昇)政府委員 玉突場がそういう賭博場を提供するという、何といいますか全国的にそういった蓋然性があるならばさようになると思いますけれども、現在の状態では、さように取り扱うことはちょっと行き過ぎであると思います。