斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1957/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 建設委員会 第19号
○斎藤昇君 ちょっと発言中ですけれども、ちょっと一言……
第26回 参議院 建設委員会 第19号
○斎藤昇君 加藤先生にちょっと伺いたいと思いますが、このダム使用権はただに物権だけでなしに請求権といいますか、債権といいますか、そういう一面も持っておる。そこで貯留量が確保されない場合には、差しとめ権があるというようにおっしゃいましたが、そうすると、この設定権者に対して貯留量を確保せい、確保されないような場合には、さらに水を流すことは差しとめる。あるいは上流の関係、またダム、貯水池の状況の変化等によって貯留量が減ってきた、これを維持する…
第26回 参議院 建設委員会 第19号
○斎藤昇君 かさ上げ請求権も一定量のこれだけの水を貯留する権利があるということになれば、たとえば底が埋まってきてそれだけ貯留できない、あるいは上流の状況が変ってきてそれだけ貯留できないことになってきたということになると、この設定権に言われている一定の水量というものを確保するために請求ができるということになるのじゃないかと思うのですが、先生の先ほどのお考えであれば。
第26回 参議院 建設委員会 第19号
○斎藤昇君 そういう事柄がダム設定権者の設定する場合に最高の水位、最低の水位、それから一定の量というのがございますね。これに自然の変化がきても、当然予見し得る自然の変化であればいい、こういう御見解ですか。
第26回 参議院 建設委員会 第19号
○斎藤昇君 それから特定の用途に供するダム使用権者のもとに確保する水量が少くなってくる。そうすると田植時で非常に水が要るといっても、その水を流すな、こういう差しとめができるわけですか。
第26回 参議院 建設委員会 第19号
○斎藤昇君 そうすると、その操作規則をよほど注意してかからぬといかんということですね。操作規則と別個に最高、最低の水位、一定の量、こうきめても、操作規則によってそれが変更され得るという、そういう御解釈ですか。
第26回 参議院 建設委員会 第19号
○斎藤昇君 そういたしますと、ただいまおっしゃるような、何といいますか第二条の第二項からくるいわゆる請求権みたいな、そういうダム使用権としてでなくて、操作規則違反とか、そういう別個の契約違反みたいな事柄じゃないのですか。言葉をかえて言えば、ダム使用権は第三章に掲げてあるのが内容で、それ以外にそういうダム使用権自身から起ってくる請求権、あるいは債権的なものは、この法律からは生まれてこないのだ、こういう解釈にはなりませんか。
第26回 参議院 建設委員会 第19号
○斎藤昇君 もう一度だめ押し的に伺いますが、第二条の第二項に、ダム使用権とは、多目的ダムによる一定量の流水の貯留を一定の地域において確保する権利と、こう書いてあります。そして第十八条の第一項の第二号では、ダム使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量とあります。そこで、ただダム使用権というものは権利がなければ、特定目的のため水が使用できない。この権利があれば使用ができるのだという権利だけであるならば、つまりこれは物件的…
第24回 参議院 建設委員会 第27号
○斎藤昇君 どこでお伺いしてもいいのですが、紛争というのはどういうような紛争が多いのですか、ちょっとその一、二の点を具体的にお示し願いたい。
第24回 参議院 建設委員会 第27号
○斎藤昇君 あっせん、調停と民事裁判とは、全然無関係と考えてよろしゅうございますか。
第24回 参議院 建設委員会 第27号
○斎藤昇君 委員の費用弁償はどうなんですか。どこで支払うのですか。
第24回 参議院 建設委員会 第27号
○斎藤昇君 そうすると、その委員の所属する府県が……。実際に紛争処理をするために他の府県でいろいろやるという実費弁償も、その当該地方府県が支払うということになるのですか、委員所属……。
第24回 参議院 建設委員会 第27号
○斎藤昇君 もう一点、「紛争処理の手続に要する費用」と、特に手続と書いてあるのはどういう意味ですか。そういった本来の委員の費用弁償とかというものを除く意味ですか。紛争処理に要する費用でなくて、手続と響いてあります。
第24回 参議院 建設委員会 第20号
○斎藤昇君 この法案の施行によって建設省の営繕局の仕事は相当ふえるように見えますが、現在の職員でやれるのかどうか、どのくらいの人数をふやす必要があるのかどうかということについて、どういうお考えであるか。それに関連して、他の関係省の仕事が減るのかどうか。それで減るとすれば、そういった減員が建設省の方に移しがえになるのであるかどうか。
第24回 参議院 建設委員会 第20号
○斎藤昇君 これは他の省からの配置がえで済むわけですか。
第24回 参議院 建設委員会 第20号
○斎藤昇君 新しく新規増は要りませんか。
第24回 参議院 建設委員会 第19号
○斎藤昇君 関連して。この第九条を置かれた趣旨は、公園管理者が国とかそれに準ずるものに対して許可をするということがおかしいから、そういう場合には協議が整うたらいいのだ、こういう趣旨で書かれたものじゃないかと私は思いますが、そうじゃございませんか。それでここに書いた郵便とか国の事業、鉄道、専売あるいは電信電話、原子燃料、こういうものは、簡単に許可にかえる手続をしていいという意味で抜き出したのじゃなくて、性格が、先ほど言うように、国あるいは…
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○斎藤昇君 この第七条の許可も、やはり占用期間を一応十年と、こういうふうになるわけですか。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○斎藤昇君 この十年の期間ということを書かれたのは、先ほど御説明がありましたが、第七条の各号に掲げられてあるような工作物を十年と一応限るのは、いかにも非常識なようにも考えられるわけですが、いかがでございますか。鉄道、軌道、あるいは下水道というような……。まあ五号の一時の工作物のごときは当然のことでございますけれども。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○斎藤昇君 ちょっと議事進行について申し上げたいと思いますが、この都市公園法は、逐条説明が一応前に終っておりまして、そうして前回には第二章全体についての質問を進めておりましたが、きょうの午前はまた六条から逐条説町を説明しているようですが、これを省略してもらったらどうでしょうか。