斎藤昇
会議録に記録された「斎藤昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,754 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 厚生大臣
- 直近の発言日
- 1957/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会100 件・100%
※ 全 8,754 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 建設委員会 第30号
○斎藤昇君 それで路外ではあるけれども、公共的な建物でない、一時的にとか、あるいはそうでない地上だけで料金を取って駐車をさせる、あるいは一時的に期間的にというようなものも、これは全部適用を受けるわけですか。
第26回 参議院 建設委員会 第30号
○斎藤昇君 競馬場あたりに駐車場を設けて、料金をとるというような場合には、この適用を受けますか。
第26回 参議院 建設委員会 第30号
○斎藤昇君 この路上駐車場の料金の徴収方法ですが、この徴収方法では料金の徴収は非常に困難ではないかという感じがします。むしろやはり道路交通取締法なんかとからみ合せて、そして料金を払わないで駐車をする場合とか、あるいは時間以上に駐車するというような場合は、運転免許証を取り上げるとか何とかいうことにしないと、こういうような道路法の規定を準用して、駐車料を徴収するようなやり方では徴収はできないのではないか、できないのみならず、今の路上駐車場を…
第26回 参議院 建設委員会 第30号
○斎藤昇君 まあ運用でいけばけっこうですが、運用でいくのなら、法律にはっきりその運用できるような頭でも、のぞかしておいた方がいいのではないかと私は思うのです。それならそれで運用で間違いのないように、法律で書いたと同じような運営をされるように希望いたします。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 提案者側でも政府側でもどちらでもけっこうですが、現在各府県で、木造建物については百平方メートルまで下げているという御説明でございますが、何府県ぐらい、大体どこどこが下げておりますか。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 これは建物も例外なしに、たとえば養蚕小屋とかあるいは家畜の厩舎とか、そういうようなものでも全部例外なしに百平方メートルに下げておりますか。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 政府側にお尋ねしますが、政府側の指導方針とされては、面積の規模についてはどういうように御指導になっておられますか。農村の方はどうとか、都市はどうとか、何か指導基準を作っておられますか。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 条例で上げ下げできるのは、その地域とかあるいは建物の種類とか、そういうもので制限ができるだけで、おれの府県は全体的に二百平米にするとか、そういうことは許されないのでございますか。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 この面積がだんだん狭められてくると、建築士でなければやれないという建物が多くなってくるわけですが、現在でも建築士は、ただ看板料だけ取って実質的な仕事はやらぬというようなことはないのかどうか、またこの引き下げによって適用建物が多くなってくると、建築士の数が何といっても、あとで二級建築士の数を増すのでありますけれども、それでも建築士の数は少いというので、実際責任は持たぬけれども、手数料をだいぶ取るというような、そういう弊害は現在…
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 それらの監督は現実にどんな方法でやっておられますか、そうしていまのような事態に該当した場合にはどんな処分をしておられるのか、また実例等があれば、統計等があればなおいいが、お知らせ願いたい。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 おそらくこの建築士の資格のない人は仕事はやりたいが、しかし資格がないから、その資格だけちょっとあなた手数料的にやってくれというのが私は相当あるんじゃないかと思うのです。これはおそらく監督の面から発見しにくいだろう。そういう苦情が高まってきて、そうして県庁の役人の耳にでも入るということになってくれば別ですけれども、まあこんな法律ができて、長いものには巻かれろで、しょうがないのだと、ただ法律を恨んでいる、法律が出たために実際上は…
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 今お話の二級建築士の増加の問題ですが、一定の学歴または一定年数の実務経験を有する者については云々とありますが、この選考基準というものは全部知事におまかせになるお考えですか。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 その建設大臣のきめる基準はどのように——もう御質問が前にあったのならよろしゅうございますが、ないなら、建設省としてはどんな基準をおとりになりますか、との法律が通ったとした場合。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 今のお話は地方の委員会ですか。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 とにかく、今度は二級建築士を相当増そうという、これがまあ提案者の御趣旨だろうと思う。それに合うためには、そうしてまた実情に合うためには大体どの程度のものであるならば、提案者の趣旨あるいは法律の趣旨に沿うだろうという御見当が、正確なものは今すぐには無理かもしれませんが、大体この程度ならば、どのくらいの人が二級建築士として試験を受けないで免許を受けられるという御見当がつきませんか。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 それは、まあ一つの経過措置みたいなそれを、今後は全般的に経過措置でなくて、その経過措置で救済したものと同じ措置を今後はもうずっと恒常的にやっていこう、こういうお考えですか。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 今回だけの経過措置というのはちょっとおかしいような気持がしますがね。こういう一定年数の経歴を持っている、ある一定の学歴があると、今言われるような者があれば、これを恒常的なものにされないで、ただ、今の経過的措置だけだという趣旨はちょっとのみこめませんが、先ほど御説明になったようなものは、今まで本法が適用された当時に日本にいなかった、そういうものを救済する必要があるから、この年だけの経過措置としての必要があると思いますけれども、…
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 こういう経過措置をとらないと非常に不便を来たすという、こういうことですか。数的にどういうお見込みでこういう暫定的なものをお作りになったのですか。原則からいえばこんなことはいやなことなんだ、いやなことを今暫定措置として講じなければならぬ、そこまでやって百五十平米を百平米まで切り下げなければならぬ、これは両方とのかね合いだろうと思いますが、まずどのくらいの人数が不足するということから暫定的に救済をしようというお考えなんですか。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 私は反対はいたしておりません。しかし、十分やはりこの委員会の権威のためにも審議を尽しておきませんといかぬと思いましたので、御質問申し上げておるのであります。 もう一点だけお伺いいたしますが、提案理由の説明によりますと、建築士会を公的機関として設けるのだ、こうございますが、この法律の体裁から見ると、公的機関という点がどこにあるのか、その点をお伺いいたしたい。
第26回 参議院 建設委員会 第29号
○斎藤昇君 民法により法人格を持った建築上会というのは、こういう法律がなくても当然できると思うのであります。そこで、民法による法人は公的機関というわけじゃない。むしろ私的機関であって、この法律に得に取り上げられた理由は、何らか公的な性格を持つものだ、提案理由の説明には公的機関とありますが、民法によるものであって、そうして特別に作らないで本よい、こんな規定がなくても当然作り得るも一のだと思うのです。昔のような、昔といいますか、結社なんかの…