斉藤正男
会議録に記録された「斉藤正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,145 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会74 件・74%
- 災害対策特別委員会17 件・17%
- 予算委員会第四分科会9 件・9%
※ 全 2,145 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 大体というと、おかしいですな。全くそのとおりか。
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 次に進みます。 七条四号でございますが、「一年を通じて児童又は生徒を寄宿させる寄宿舎を置く小学校及び中学校の数の合計数に一を乗じて得た数」という項目がございまして、通年寄宿舎については小中学校の数に一名を認めているわけでありますが、季節寄宿舎を置く学校については触れられておりません。全国の小中学校における寄宿舎の設置状況、すなわち設置個数、それからその寄宿舎の規模、寮母の有無、炊事職員等はどうなっているのか、承りたいと…
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 これもまた直ちに答弁はいただけないかと思いますけれども、全国の小中学校における寄宿舎の設置状況、すなわちその寄宿舎の数、それから規模、さらに寮母の有無、さらに宿寄舎の炊事職員の有無等について、各府県別にひとつ後ほど資料を御提出いただきたいと思いますが、できるでございましょうか。
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 文部省の資料によれば、炊事婦等の調査については的確な数字がつかめない——無理もないと思うのですけれども、一体寄宿舎の炊事はだれがやっているというように把握されておるでしょうか。炊事婦がなければ、寄宿舎は三度三度のめしは食えないわけでありますけれども、炊事婦がなくても寄宿舎のごはんは食べられるというふうにはお考えになっていないと思うのですけれども、実態はどのようになっているかご存じですか。係の方でけっこうです。
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 そういうことならば、いま資料はないにしても、近い将来における指定統計等々においては、その寄宿舎を設置している学校あるいは寄宿舎の炊事婦の配当がどのようになっているかというようなことは、今後の課題として、文部省もさあ見当がつきませんということでなくて、ひとつ調べられる範囲で今後調べていただかなければ、文部省の職務は怠慢だといわれてもやむを得ないと思いますので、要望をいたしておきます。 第八条関係について伺ってみたいと思う…
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 昭和三十三年に一部改正が行なわれて、この悪条項ができたわけなんです。当分の間ということばが使ってあるから、私は当分の間というのは数十年という意味ではない、普通の法文解釈上。もうすでに昭和三十六年から八年たっている。なるほど第一次五カ年計画、第二次五カ年計画と順次上昇してきて、四十四年度から第三次五カ年計画に入っておるわけなんですから、少なくも第三次五カ年計画の終結時点においては、この当分の間はなくなります、あるいはなく…
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 児童生徒の健康管理面から養護教員の未配置校があってはならぬ。すべての学校に、規模いかんにかかわらず養護教員が必要なことは文部省でもお認めになっているところであります。この点は、児童生徒の健康管理といった面から考慮をいたしましても重要な問題だというように考えますがゆえに、最高の努力をいただきますように要望をするものであります。 次に、第八条二号について伺いたいわけでありますが、僻地校の場合、「政令で定めるところにより算定…
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 私が心配していた答弁が出てきたわけでありますけれども、僻地特に無医村地区に配当をする養護教諭の職務は、一般の養護教諭の職務内容と違ったものであるかのごとき印象を持ったのであります。私は、僻地であろうとどこであろうと、学校に配置される養護教諭の任務というものは同じであって、それが無医村であろうが都市であろうが、みだりに地域社会にまで出ていって、その地域社会の養護なり医療なりにくちばしをいれたり干渉すべきではない。また、そ…
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 その場合も、たとえば数キロ、数十キロ離れたいわゆる僻地でない、無医村地帯でない学校から兼務で派遣されるというような養護教諭の場合があるわけなんですけれども、特に政令によっておこされて無医村地帯、僻地に配当される養護教諭については、兼務であっては、私は二兎を追う者一兎を得ずになるということを断言できると思うのでありますけれども、その辺の見解はいかがでございますか。
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 先ほど大臣の答弁にもありましたけれども、養護教諭の養成について非常に問題があると思うわけであります。養護教諭の養成は今日なお十分とはいえません。したがって、現実問題として、全校配置と規定したとしても、当然具体的に現実に配置できない場合が考えられるわけであります。そこで養護教諭の現在の養成状態は一体どうなっているのか。当然学校教職員として配置をし、必要な養護教諭でございますので、文部省としても特段の関心と熱意が養成の面で…
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 養成機関につきましては、実態の報告をいただきまして了といたします。 時間もございませんので、九条関係の事務職員に移りたいと思うのですが、学校が学校としての機能を効果的に十分発揮するためには、学校の条件整備が必要不可欠であることは当然であります。教師が本来の職務である教育に専念をつくり出すには、事務職員の増加が必要なことだと思います。これはどなたも異議のないところだと思うわけでありますが、いわゆる事務職員につきましてはい…
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 いま御答弁がありましたように、それぞれ六千四十人、五千百七十三人、千四百九十九人、千百七十一人、こういうことになっているようであります。一歩譲って、政令で準吏員を採用、任用できるのであれば、事務職員の配置を、本案に規定している配置基準以上に配当もできる。すなわち、政令で定める準吏員が採用されているということになるとするならば、もう少し配置率が上がってきてもいいんじゃないか、こういうように思うわけでありますが、厳密な意味…
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 そうすると、いずれも標準法でいう定数のワク内で、内容的に二つの採用の方法といいますか、格づけが行なわれているというように解釈してよろしいのか。
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 これもやはり養護教諭と同様に、学校単位に配置しないのはおかしい。全学校に必置しなければならぬというように考えております。これもやはり第一次五カ年計画あるいは第二次五カ年計画によって上向いていることは間違いないと思うのでありますけれども、今日なお十分とはいえない。学校単位に配置しないのはおかしいというように思うのでありますけれども、見解はいかがでございましょうか、局長に伺いたい。
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 学校図書館について若干触れてみたいと思うのでありますけれども、本案の提案理由の補足説明の中で、学校図書館の重要性とその事務量を考慮して、第九条二号を設け、規定の整備をはかった、こういうことが言われておるわけであります。学校図書館の重要性を認めたことは、それはそれとして評価をされるべきだというように思うわけでありますけれども、図書館の業務に携わる職員を事務職員であるとするのはどうであろうかというように思うわけであります。…
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 九条三項について伺いますが、就学困難校に加算する政令内容は何になっているのか。学校事務と民生事務との混同があれば、民生事務から分離をすべきでありましょう。学校が民生事務を取り扱うということはおかしいと思うのでありますけれども、この第三項に規定をされる就学困難に加算をする政令内容、これは何をさしているのか伺いたい。
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 そうすると、就学困難な児童及び生徒に就学奨励について云々というその三項の内容というのは、いわゆる厚生省が所管である民生的な仕事を学校へ持ち込むのではない、準要保護あるいは要保護の子弟の教育について特に教育的な配慮を行なったものだというように解釈をしてよろしいわけですね。
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 それでは次に伺いますけれども、十五条の教職員定数に関する特例であります。第一号で、社会的条件が教育上特別の配慮を必要とする、その他政令で定める地域というようなことばが出ておるわけでありますけれども、社会的条件が教育上特別の配慮を必要とするというその指定の基準は何であるか。これが法律であり、施行されるにあたりましては基準がなければならないと思うのでありますけれども、文部省としては那辺を考えておられるのか。
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 そうすると、この第十五条第一号の、政令で定める教育上特別の慮配を必要とする対象地域というのは、産炭地域、同和地域、スラム街あるいは外国人のことに多く居住しておる地域というようなところをいっておるのだというように把握してよろしいわけだと了解をいたします。 次に第二号について、長期研修のことがうたわれておるわけでありますけれども、長期研修につきましては、これは教師の権利として研修を認めるべきであろうと思います。ILO・ユネ…
第61回 衆議院 文教委員会 第9号
○斉藤(正)委員 その場合、やはり教師の、自主性、自発性といったようなものから長期研修を受けたいということで、自動的、能動的に研修をやろうとするかまえと、おまえは研修に行ってこいということで研修に出る場合と、それぞれその効果といいますか、反響というものが違うと思うのでありますけれども、一体だれがどのようにして研修者を選ぶのか、手続の問題等も含めて文部省の見解はどうでございましょうか。