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日本社会党衆議院
総発言数
2,145
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会74 件・74%
  • 災害対策特別委員会17 件・17%
  • 予算委員会第四分科会9 件・9%

※ 全 2,145 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,145 20 を表示
日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 そうしますと、たとえば六学級から十八学級まで、これは数は非常に多い規模です。ここが端数を全部切り捨てるか、端数を全部切り上げるかということによって、定数はうんと変わってくると思うのです。したがって、少なくとも六学級から十八学級までの学校においては、一・一七〇を掛けるということになりますれば、全部これは端数ですよ。ぴっちり何十人、何人と出るところは一つもない。この端数を全部切り捨てるか全部切り上げるかによってはたいへんな…

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 そうすると、たとえば六学級が七・〇二になりますから、五十校あって一人という勘定になる。そういう計算をして県全体の端数のトータルを出して、その全部のトータルの端数についてはコンマ以下は一に切り上げる、こういう運営をされているのか。

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 そうしますと、ここに書いてある「一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。」というのは、六条を受けて立っていることであって、七条単独の計算からいくいわゆる各規模の学校への配当基準ということは、一応の基準であるけれども、実際配当する人数については、端数は切り下げていっている場合もあるし、切り上げていっている場合もある、こういうように解釈してよろしいか。

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 そうすると、その端数の切り上がった分の配当は、六学級のところにするのか、ここでいうならば十八学級のところにするのかということの指導は、文部省としてはどのようにおやりになっておりますか。

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 そうすると、条文の解釈上では、たとえば七条の二項を読むと、一未満の数は切り上げということになっているので、具体的に言いますならば私の計算でやるならば、六学級のところは七・〇二、八人の配当ができるというように表向きはとれるけれども、実際の運営としては〇・〇二なんというのは全部切り下げてしまっちゃって、六学級では七人だ、こういう実態になっていると把握してよろしいか。

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 指標であって、はなはだしくかけ離れていることはない。なるほどそのとおりなんですよね。かけ離れたって一人だ。はなはだしくはない。しかし七人の学校が、八人になるのか七人でとまるのかということは、はなはだしくかけ離れておるのですよ。七分の一ですからね。これははなはだしくかけ離れているというように解釈せざるを得ないわけであります。たとえば六学級から十八学級の学校というのはかなり多い。特に農村地帯には多い。その学校が七人の配当で…

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 見解の相違でありましょう。先に進みます。 次に、小学校の専科教員について伺いたいと思うわけでありますが、この間の本委員会で局長が答弁をしておられますように、小学校では全教科を教師が受け持つということがたてまえとなっておりますが、特別な、理科とか音楽とか体育とかいったものについては専科教員を充実していきたい。こういう答弁があったわけであります。この答弁の内容から察しますと、専科教員は理科、音楽、体育に認めるかのように思わ…

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 そうしますと音楽、体育、図工、家庭、さらに適当な教員があるならば理科というように理解してよろしいか。

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 専任教員の配置につきましては、学校の規模別についてはわかりました。 そこでこの専科教員というのは、学年によってやはり違うと思うのです。たとえば一年生から音楽なら音楽を専任科教員にやらせるというようなことの是非については、教育上もいろいろ問題があると思うのですけれども、その辺の目標として専科教員を置く場合に、どの辺からそうした専科教員の担任になるのか。文部省の腹組みは那辺にございましょうか。

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 専科教員が担任をする教科については、学年別にいうならばいわゆる低学年は無理であって、中・高学年において採用されるべきであるというように解釈してよろしいか。

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 次に、中学校について伺ってみたいと思うのですけれども、御承知のように中学校においては教科免許制が実施されるべきであり、今日実施をされておるわけなんですが、無免許授業は当然排除していかなければならない問題だと思うわけです。今回の改正から見ますと、小規模校におきましては、必然的に無免許授業が行なわれざるを得ないというようにしか考えられません。また、現在無免許授業が行なわれている実態は文部省も御承知だと思うのでありますけれど…

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 たとえば私もさっき雑談の中で申し上げましたけれども、正免は社会であって、副免は体育だと、国語も理科も実は定員の関係から教えなければならないという規模の学校が多々あるわけです。法律を守れ、法律を守れとよく文部省が言いますけれども、無免許の教員が大っぴらに授業を担当しなければ学校運営ができないという実態は、もう御承知だと思うのですけれども、これは法律違反ではありませんか。いかがでしょう。免許のない教員が白昼堂々と授業をやっ…

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 免許証にはいろいろの種類がありまして、いろいろおっしゃいましたように、仮免、臨時免等ありますけれども、そのつど本人なり学校長の申請に伴って教育委員会が試験も何もせずに、ただ学校運営上の必要から仮免なり臨時免を与えるという、いわゆる火事どろ式の運営は好ましいことではない。法律違反でないという根拠があるはずなんです。法律の根拠がない限りみんな法律違反。法律的根拠があるはずなんです。適用条項がそこに出ているはずですから、お答…

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 そのとおり救済措置があって、手続をとれば差しつかえないということになっておるわけですが、現実にはほとんどその行為がなされていない。本人もしくは校長の申請によって教育委員会が認めるという措置がとられていないとするならば、いわゆる無免許の教員が授業を担当することは法律違反だということになります。現実に全部そういう手続がとられて、免許を持っていない教員が教育委員会から免許を受けてやっているとお考えでしょうか。それとも、いや、…

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 そのようになっていればけっこうですけれども、もしそういうようになっていない場合に、文部省はどういう指導なり助言をいたしますか。

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 あれこれやりとりをいたしましたけれども、要するに小規模学校におきましては、教員の絶対数と学級数それから教官数といったものから、やはり非合法であっても、いま言ったような非常措置をとらなければならないという実態にあるわけなんです。これが配当基準等で緩和をされていくことが一番望ましいわけでございまして、今度の改正案を見ましても、なるほど小規模校のみならず、大規模校といえども前進の方向にあることは私も否定はいたしませんけれども…

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 第七条三号に触れていきたいと思うわけでありますけれども、「十八学級以上の中学校の数に一を乗じて得た数」を定め、十八学級以上の中学校には一名増ということになっております。この一名の加算が、本案提案理由の補足説明の中には、「教科指導の充実とあわせ生徒指導体制の整備」という個所から推察をいたしますと、生活指導専任制をとるのではないかと思われる節もないわけではございません。その点、どのようにお考えになっているのか。中学校の十八…

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 大学に副学長を二人置いて、一人は何々、一人は何々というような構想も一時聞いたことがありますけれども、この一名、すなわち十八学級以上ということになりますれば大規模学校ということになるのでありますけれども、複数教頭制をねらう意思は全くないと断言できますか。

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 教頭の数については、単数でなくてはいけないとまでは考えないけれども、ここにいう一名増というのを複数教頭に充てる意思はない、こういう答弁と理解してよろしいか。

日本社会党1969/04/02

61衆議院 文教委員会 第9号

○斉藤(正)委員 わかりましたので、次に進みますけれども、その場合、その一名のプラスといったようなものが、先ほどの答弁から、生徒の生活指導だけに当たるわけでもない、生活指導をもちろん重視しなければならないので、そのために教員の配当が必要だという考え方はあるけれども、専任として生徒の生活指導に当たると限定したものでもない、こういうように答弁の中にあったと思うのですけれども、そういうように解釈してよろしいのか。