押谷富三
会議録に記録された「押谷富三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,496 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会64 件・64%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会36 件・36%
※ 全 1,496 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) この表面かも考えましたならば、さような場合におきましても一応日刊新聞の発行を目的とする株式会社ということになると思いますが、そうなれば当然適用されると考えていいと思います。ただそれが脱法手段として用いられた場合には、脱法的な法律の議論から一応有効無効を考えるべきであると、こういうことを申上げたのですが、併し一応そういう新聞紙を出して命脈をつないでいるような場合におきましても、定款で制定することが許されるという…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 只今のお尋ねの事業に関係のある者という関係の意義でありますが、或いは従業員でありますとか株主でありますとかといつた、その会社の事業そのものに関係をしている者という意味であります。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 問題にいたしておりません。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) むしろこういう制度があるから今御心配のような事態は生じないと考えておるのであります。自由に外国新聞によつて日本の現在の新聞の株式が買占められるようなことがこの規定によつて制限されて来ると考えております。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 今日の日本の新聞のあり方或いは資本の形というものが民主的であるか、或いは反動的であるかということは、それぞれのの新聞社の特質によつてきめるべきであつて一概に申上げることはできないと考えております。中には反動的なものもあります。又中には共産党的なものもあると思いますが、いずれにいたしましてもそれぞれの伝統は持つているのであります。それぞれの性格もはつきり現われているのでありまして、それに対して各読者は信用をして…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 現在の日刊新聞社の殆んど大部分と申上げてよい九十幾%のものが株式会社であり、而もその大部分がここに規定しようといたしまするような讓渡制限を皆付けているのです。その讓渡制限の主なる定款例では、社内株であるとか、従業員だけに株式を持たすというようなやり方でありますから、そこで新聞社の従業員が即ち資本家であるというような形であつて、私どもはこの形はむしろ好ましい民主的な資本のあり方であると考えているのです。この考え…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 只今の各日刊新聞社の株式はそれぞれ禁止又は制限をされておりますから、そこで外国資本によりまして買収をされるということは殆んどないのであります。この制限が更に有効に続いて参りますならば、大きな資本力によつて日本の新聞を買収しようと考えましても外資によりましては直ちに買収することができない。それは従業員でなければ、いわゆる事業の関係者でなければ株式の買取りができないこと、殊に取締役会の承認を得なければ株式は買えな…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) この制限の関係が二つの条件にかかつているのでありまして、その一つは会社の事業に関係のある者ということが一つと、そうして取締役会の承認を得なければならんということと二つでありますから、取締役会が自由に承認を與えましたところで、その讓受人が会社の事業に関係がなかつたならば讓受けることができぬわけであります。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) この第一条の事業に関係のある者といううちには、外資導入の関係において、いわゆる新聞社に対する債権者というような形における外国資本家、これはこの関係の中には入らないと考えております。いわゆる利害関係者ではありますけれども「事業に関係のある」というこの縛られた言葉の中には当てはまらないと考えております。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 投資という言葉の中には、單に資本を貸してやるという投資家もありますれば、いわゆる株主としての投資家もあるわけなんですが、株主としての投資家は事業に関係を持つている者だと考えております。又單に金融をしたというような関係者は、利害関係者ではありますが事業の関係者という範囲には入らない、かように考えております。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) さようなことは考えておりません。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 須藤委員のおつしやいます外国資本によつて日本の新聞社が買収されるというような心配が将来起らないように、その目的で作られたのがこの法律案でありまして、これが成立いたしますれば、今日の株式会社がやつております……お手許にあると思いますがこの附則の第二に書いてありますように、今日までやつて参りました定款を全部そのまま有効にあらしめたいというのが一つの大きな願いでありまして、こうすることによつて外国資本によつて日本の…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 従来制限をされております会社につきましては附則の第二が適用されますが、本法は日刊新聞の発行を目的とする株式会社の古いものも、これからのものも皆平等に適用の対象になると考えております。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 第四条の「第一条第一項の株式会社の設立の登記にあつては」とこうありますからお説のような御意見が出て来るのでありますが、定款を変更いたした場合におきまして、その部分を登記いたします際におけるその用語は、やはり設立登記の変更ということになるらしいのでありまして、その部分が設立登記の欄と申しますか、そこに登記をするというのでありますから、すでに設立されております株式会社のこの部分の変更になつた場合におきましても、第…
第10回 衆議院 法務委員会 第32号
○押谷委員 お答えいたします。現在の日本における日刊新聞の会社の九四%までが、株式会社をもつてやつているのであります。株式会社でやるということが、大体今日の事業界におけるほとんど常識になつておりまして、しかもただいま申し上げたように、全部に近い数が株式会社でありますから、その株式会社の現状において言論の自由を保ち、伝統を保持し、そうして各新聞の報道の正確を保つために、外部からの資本の圧迫を警戒しようとするならば、この方法が一番いいと考え…
第10回 衆議院 法務委員会 第32号
○押谷委員 梨木君のお説の中にも、もしこの特例法をつくらなければ、現在の日刊新聞発行を目的とする株式会社は、組織をかえて行くだろうと言われているのであります。この特例法をつくらなければ、今日の株式会社の大部分があるいは組織をかえなければならぬことを大体お認めになつているようでありますが、そういう必要があるこの状況におきまして、この組織のもとに特例法をつくつてやるということが、立法としての親切でなければならない。それは当然必要が生じている…
第10回 衆議院 法務委員会 第32号
○押谷委員 新聞事業の資本の吸收方法として株式会社をやるということについては、梨木君のお考えの通りでありますが、その大衆資本の圧力によつて、新聞の報道の正確を失うというようなことを防ぐ目的と考えられているようでありまするけれども、決してそういう意味ではないのでありまして、今日のこの状況における株式会社の資本の関係を確定をしておこう。あまりそれを不確定な状態に置かないで、つまり常に新聞の伝統を保ち、報道の正確、言論の自由を確保せんといたし…
第10回 参議院 法務委員会 第19号
○衆議院議員(押谷富三君) 只今議題となりました商法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について提案理由を御説明申上げます。 御承知の通り、昨年第七国会において制定いたしました商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)は、来る七月一日から施行されることとなるのでありますがその施行は、日本経済にとり極めて重大な意義を持つものであります。ところが、これに伴う施行法が未だ公布せられないため、現存株式会社にとつて改正商法に適…
第10回 参議院 法務委員会 第19号
○衆議院議員(押谷富三君) 裁判所が損害に対する担保をそのそれぞれの事情によつて裁判所が良識によつてきめるよりほかに方法がないので、抽象的に今ここで何ぼくらいであるとか、どういう基準によるかということはちよつと申上げにくいと思うのですが……。
第10回 参議院 法務委員会 第19号
○衆議院議員(押谷富三君) この訴訟請求が立たない場合において会社が受くる損害がありますから、その場合における損害の担保だ、こう解釈をいたしておるのであります。