押谷富三
会議録に記録された「押谷富三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,496 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会64 件・64%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会36 件・36%
※ 全 1,496 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○衆議院議員(押谷富三君) 主なる日刊新聞の実例でありますが、大体編集と資本、大株主、重役というものとの間においては切離して考えられておるようであります。併し今日の大新聞の社長その他の重役は編集から出て行つた人がその衝に当つておられるのであつて、編集の権限は非常に尊重されており、新聞経営は行われておると御承知を願いたいと思います。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○衆議院議員(押谷富三君) 現在の日刊新聞のうち主な大新聞が、今お話のように編集権を尊重して経営いたしておるというこの形は、私どもが調査いたします際にもいろいろな言葉で聞かされて参つたのでありますが、先年のレツド・パージのような場合におきましても、経営権に基いて斬捨て御免をやつたというわけではないようであつて、それにはそれぞれの解雇の基準があつて、そうせなければ新聞の公正を保つことができないと考えた結果、経営権と編集の関係をそれぞれ考慮…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○衆議院議員(押谷富三君) 只今のお説私ども同感でありますが、朝日新聞の定款によりますと、株主総会は編集には容喙しないということを明らかにいたしておりまして、そうして大株主の株主権の行使に制限を加えまして、小株主の二十分の一以上の権限を行使できないというふうにして大株主の力をしぼつております。こういうふうなことで大株主が編集に大きな圧力を加えることを制限いたしているのが現状であるようであります。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○衆議院議員(押谷富三君) 共同は社団法人でありますから、従つて定款その他についてはつきりしておりませんが、お手許に差上げてあります定款中制限条項例文というのがございますが、これを御覧頂きますと、編集権の尊重のために株主権の一部に制限を加えておることがはつきりいたします。御覧をお願いしたいと思います。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○衆議院議員(押谷富三君) 4の議決権の制限というところに、Aに、「但其所有株式数本会社株式数ノ二十分ノ一ヲ超ユル場合ハ超過株式ニ付テハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ス」これが朝日です。B「株主の議決権は拾株までは壱株に付壱個、拾壱株以上弐拾株までは拾壱個、弐拾壱株以上は弐拾株及び共の端数に付壱個とす」これは島根でありますが、こうして大株主の株主権の制限をいたしております。それからD「本会社ノ株式ハ同一株主ニシテ総株式数の四分ノ一以上ヲ保有ス…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○衆議院議員(押谷富三君) 只今私どもの手許にある資料は今申上げた程度でありますが、御調のような編集権の尊重をする、そのために経営権どの関係をもう少し明らかにしようするならば、別の方法によりまして、別の法律を作るという形においてその目的は達せられるのでありまして、私どもがこの法律によつてやりたいと思いまするのは、今日の新聞の伝統を保つ、今日の資本の形から知らぬうちに動かされて、その資本の圧力から新聞の伝統が壊れる、報道の正確が保たれない…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○衆議院議員(押谷富三君) この法律案につきましては、審議過程におきまして手違いがあつたことは、私どもも遺憾に存じておるところでありまして、当初は改正商法の実施延期という大きな狙いからその目的が達せられるものという想定の下に、この法案を考えておりまして、そうなればゆつくり数カ月かかつて審議してもなお尽し得るものであると考えておつたのでありますが、改正商法の実施が七月一日ということに確定をいたしたものですから、而もその確定が極く最近に至つ…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○衆議院議員(押谷富三君) お答えいたします。この改正商法は原則として七月一日から実施されることになりまして、その改正商法の一部分、例えば十七条に「旧法によつて成立した株式会社の総会の決議の要件については、左に掲げる日のうちいずれか早い日までは、」と、こう書いてありますが、こういうような列挙いたしております関係だけは例外となつて、これが一定の期間遅れて来る、こういう意味で原則という言葉を使つておつたのであります。
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○衆議院議員(押谷富三君) この改正商法の全体の考え方につきまして、日本の産業の実情と果してそれが一致いたしているかどうかというような事柄につきましては、又いろいろ考え方もありましようが、差当り施行法の審議の状況と睨み合せまして、改正商法の実施に当る準備期間が極めて短いのでありますから、そこでこれを全面的に延期をしたいという考えを以ちまして当初は一年ぐらい延ばしたい、こう考えて臨んだのであります。ところが関係方面の意見などを徴しました結…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○衆議院議員(押谷富三君) そうでございます。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律案につきましての提案理由を御説明申上げます。 御承知のように、新聞は社会の公器であり、その事業は高度の公共性を持つものでありまして、その主張の自主性と報道の真実性は実に新聞の使命そのものであります。従いまして、新聞における言論の自由を確保し、報道の正確を保持し、その伝統を守るためには、外部から来る資本の圧力などを十分警戒せ…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 只今御説明申上げました法案の内容の説明につきまして第一点の申上げたことに多少相違がありますから訂正をいたしたいと思います。第一点をこれから申上げるように訂正をいたします。一定の題号を用い、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款の規定を以て株式の譲渡を制限することができることにいたしました。その制限の方法は、株式の讓受人を、その株式会社の事業に関係ある者であつて取締役会の…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 只今伊藤委員の御発言の御趣旨は極めて尤もだと存じております。この法案につきましての参議院の方面に対するあらかじめの打合或いは了解等の手続が十分ふまれていなかつたことは誠に恐縮に堪えないのでありますが、実はこの新聞紙の商法の特例、新聞社の株式譲渡に関する商法の特例につきましてはかように急いで出す必要がないと考えておりましたのは、商法の延期と睨み合せをいたしておつたのでありまして、すでに今この委員会で御審議をお願…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) この法案につきましての資料は多少以前にお渡ししておつたようでありますが、事務的ないろいろな関係で手落もあつたことと存じます。伊藤委員のお説は全面的に賛成でありますから将来さようにいたしたいと存じております。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 今日の資本系統が全部右翼であるという形におきましてならば、或いは右翼化する、この形を保護することにもなるかもわかりませんが、大体において公正な新聞社が今希望しているような資本関係におかれているのでありまして、それは左右両翼に偏せざる資本系統だと考えておりますから、御心配はないと存じておりますが、同時に又新聞の関係が資本関係から論調が変つて来るとか偏頗な論調になつて来るような場合におきましては、それはおのずから…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 改正商法の株式の絶対的讓渡性を認めたという一つの特質は、これにつきましてはいろいろ議論のあるところだと存じております。特に産業方面の議論等は随分やかましいものがあるのでありまして、私どももこれには十分いろいろと考えたのでありまするが、改正商法の特質を直ちに全面的に変更することは今日の事情におきまして許されないと存じております。そこで高度の公共性をもつている事業であつて、資本系統からの圧迫でその事業の公共性に重…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) お説御尤もでありますが、この特例法の対象を日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式といたしたのでありまして、その締め方をば日刊新聞ということに考えておつたのであります。従いまして、その部数でありますとか、或いは事業の形態であるとかいうことをお説のように縛ることにいたしますれば、一層この除外例の適用に当つてはいいとは思いまするけれども、こういう特例法の法律でありますが、細かいところまで規定して行く方がいいかど…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) この讓渡制限の定款を作りました会社が、讓渡制限の目的を以て脱法的に日刊新聞発行を表看板に使つたというような場合におきましてその定款の有効無効は、脱法的な手段として日刊新聞を名目的に極く少数発行いたしておるというような場合においては、おのずから別の議論が立つて有効無効は判断されるものだと存じておりますが、たとえ附帶事業でありましても、その日刊新聞を発行するという真面目な目的の下にそういう事業を行いつある株式会社…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) 一応許されるべきだと思いますが、先ほども申上げましたように、その新聞の発行の真意が、株式の讓渡制限をしたいためにほんの形式的にやつているのだと、いわゆる日刊新聞の発行を目的とする株式会社という言葉に入りにくいような場合におきましてはそういう制限はできないものだと、かように別の観点から解釈すべきであると存じております。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○衆議院議員(押谷富三君) それはそういう会社でありましても、一応この特例の適用の対象になるということが私はいいのだと考えるのです。ただおつしやいました日刊新聞の発行というのが、謄写版刷で簡單に出して命脈をつないでいるというのならまだですが、そういう形をとつて特に株式の讓渡制限をしたいために、新聞発行は目的ではないのだけれども形だけはとつているのだというような場合においては、別の法律観念からこれを讓渡制限の対象とすべき株式会社ではないと…