押谷富三
会議録に記録された「押谷富三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,496 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会64 件・64%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会36 件・36%
※ 全 1,496 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 大体わかりましたが、この改正法案三十一條でありますが、社員は会社に対し書面をもつて取締役の責任を追及する訴えの提起を請求することができることになつております。ところが改正商法のこの点につきましての條文では、六箇月以前から引続き株主であることを要件にいたしておるのでありますが、この有限会社法では社員のこの制限がないようになつておりますが、それはどういう理由によりますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 今の御答弁の中に、解任の訴えがありましたが、取締役解任の決議は普通決議によるのでありますか、あるいは特剔抉議が必要ではないのか、その点をお尋ねいたしたいと思います。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 この有限会社の取締役が二名以上の報合においては、株式会社と同じように累積投票という方法によるか、その点を伺いたいと思います。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 監査役の権限でありますが、やはり監査役は会計監査の権限だけに限られているようでありますが、この報合における業務監査は一体どういう方法でおやりになりますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 大体有限会社は小規模なというような考え方から立てられておるようでありますが、今日の有限会社があるいは将来非常に大きな資本を擁する場合も考えられるのであります。そういうような場合において、取締役会の制度を採用するという必要もあると思いますが、この取締役会の制度をここにあげなかつたのはどうかという理由でありますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 将来を考えますならば、一億円以上の有限会社ということも想像できると思いますが、その監査役の会計監査にあたつて、株式会社は一億円以上の場合においては公認会計士の会計監査を要求されておりますが、この有限会社法にはさようなことは出ておりません。将来一億円以上の会社ができた場合において、会計監査は公認会計士などの必要はお認めではございませんか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 第十九條の持分譲渡の関係でありますが、この第十九條第三項にあります持分譲渡の相手方ですが、これは必ずしも社員であることを要しないと解釈していいのですか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 第十九條のこの譲渡には贈與を含みますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 贈與を含むとなりますならば、この第二項の書面には譲渡の価格をどういうふうに表示をいたしますか。またこの場合において社員総会が他に譲渡の相手方を指定した場合において、その指定された者に無償で譲渡することになるのですか、その点をお尋ねしたいと思います。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 そうなると第十九條第二項によつて譲渡通知をいたしまして、自分の意思に反して無償で指定者に渡さなければならぬということになれば困るから、この譲渡通知を撤回するというような場合もできて来ると思うのでありますが、この第二項の譲渡通知は撤回ができるかどうか、もしできるならばいつの時期までにその撤回をしなければならぬか、このことはどうなつておりますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 第十九條第一項の譲渡は遺贈の場合はこれを含んでおりますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 遺贈が含んでおるとするならば、その通知の時期は遺言書の作成前にこの通知をせなければならぬか、この点はどうなつておりますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 その時期は、今伺いまして明らかでありますが、この通知は遺言執行者がすべきか、あるいは相続人がすべきか、何人がなすべきかを伺います。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 この有限会社の持分につきましては、差押えはできることになりますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 持分に経済価値があれば、差押えるということもできて来ると思いますが、そういうことを想定した場合におきまして、この持分の換価の場合における第十九條の適用の方法、換価の方法はどう考えておられますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 その場合、社員から通知をすべきですか、あるいは執行吏から通知をなすべきですか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 持分の質入れの場合におきましては、この第十九條の通知は、いつなすべきであるか、またその書面の記載方法、第三項の決議の方法は、どう考えておられますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 有限会社の社員の数の制限についての考えでありますが、これは五十人を越えることができないことになつていると思いますが、今後の持分の譲渡その他の関係、あるいは今後生ずべき有限会社の資本の飛躍的な増加などから考えますと、五十人という制限は緩和する必要が認められないのですか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 資本の総額の制限でありますが、十万円以下を下ることができないことになつておりますが、将来貨幣価値の変動等を考え、あるいはまた現存する有限会社は十万円以下のものが先ほどの御説明によりましてもたいへん多いと思いますが、この十万円をもう少し下の方に制限を引下げるという考え方も必要ではないかと思うのでありますが、この点についての考えはどうなつておりますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第20号
○押谷委員 ただいま議題になりました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 現在執行吏につきましては、一般公務員の場合と同様に、昭和二十五年十二月三十一日以前に退職した者に対しては、六千三百七円べースに基く恩給が支給されておりますが、一般公務員につきましては、今国会に別途提案されておりまする恩給法の一部を改正する法律案によりまして、この種の者に対しても、昭和二十六年一…