押谷富三
会議録に記録された「押谷富三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,496 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/09/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会64 件・64%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会36 件・36%
※ 全 1,496 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 そういう基本的な事実を伺いまして、これから具体的な問題についてお伺いをいたしたいと思います。これは大阪地方裁判所の佐々木哲蔵裁判官の係で審理をせられ、すでに判決のあつた事件でありまして、この当時の立会いの書記官は、目下逃走中で行方不明になつております福井弘という書記官です。その事件は、昭和二十七年七月十七日に言い渡された事件です。今から一年二箇月ばかり前に言い渡されたこの事件は、検事が控訴をいたしております。日本紡績貝塚工場…
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 報告がなければ調査をしないというお話でありますが、最高裁判所は、何と申しても下級裁判所に対する一つの監督の地位にあられるのでありまして、私がお尋ねをいたしました問題は、すでに新聞などに報道をされているところでありますが、そういうことはお気づきございませんか。
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 御調査になつておらなければこれは御調査を願いたいと思います。なおこういうことが事実であれば、相当責任問題が残るという御意見はよくわかりました。 次にお尋ねをいたしたいことは、同じく佐々木裁判官係で、やはり立会い主任書記は福井弘だと思いますが、昨年の六月十日に言い渡された事件であります。坂井昭夫――これは保険金詐欺の被告事件でありますが、これもまた検事が控訴をいたしておりまして、ただいま大阪の高等裁判所に事件は係属をいたしてお…
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 責任はどうですか。
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 責任があることをお認めになれば、そういう建前において御調査を願いたいと思います。 それから問題の吹田騒擾事件についての調書でありますが、これは三月十一日の十一回公判、四月八日の十四回公判、五月六日の十七回公判の調書が、私どもの調査の途上においてはできておらなかつたのです。また、ただいまはたしか三十一回の公判を終つたと思いますが、二十四回から三十一回までの公判調書は全部できていなかつたと思います。こういうことについては、今お調…
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 目下係属中の吹田事件についての調書、ありますから、まず事実を事実として記載した公判調書の早くてきることを熱望いたします。なお公判調書の証明力につきましては、すでに刑事訴訟法にも明確になつておりまするように、公判における訴訟手続は公判調書のみによつて証明するという大切なものであります。公判調書のみによつて証明をしなければならぬ。こういう重要な調書ができておらなかつた、しかも判決を言い渡してから一年近くもできておらぬという事実が…
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 この任免の手続の処理をせられる役所等はわかりましたが、裁判所の職員の監督は一体だれがやつておられますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 この書評官の係を変更するというような職場転換といいますか、配置転換、こういうようなことはだれがやることになつておりますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 この書評官その他裁判所の職員の政治運動はどういうようにお考えになつておりますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 大阪の司法職員組合の人たちで政治運動と思われるような行動があつたのでありますが、その一つ、三つを申し上げて御意見を伺いたいと思います。 職員組合の中の同じく職員でありますが、この職員が、内灘問題で大阪の裁判所の職場を放棄して内灘へ出張してあの運動に携わつておつたという事実がはつきりいたしておりますが、これは御調査になつておりますか、またまだ御調査になつておらないとするならば、そういうことは政治運動として禁止さるべきものである…
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 いま一つ、これは私も関係がある一人でありますからちよつと言いにくいのでありますけれども、訴追委員会の決議に基いて訴追委員の調査団が佐々木裁判官の法廷におけ子処置についての当否を調査するために大阪に参つたのですが、大阪の司法職員の団体がこの問題について調査を中止してもらいたいというような申出をやつたのですが、それはある意味においてはデモをかけたというような形になりておりまして、相当乱暴な処置にも出たのでありますが、かようなこと…
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 名誉を著しく失墜をするとか、あるいは私はこれは一つの政治目的を持つてやつているものと考えるから政治運動だと考えますが、とにかくよろしからざること、不当な処置であることはお認めになつておるようですが、そういう者に対する処置はどうお考えになつておりますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 現地まかせということであるようでありますが、こういうことが司法行政の一部であり、こういうことは直接監督の責任にあられる最高裁判所でありますから、別に処罰を望むとか、処分を望むとかいう意味でなくて、かようなことは日本の裁判の威信のためにも、また司法職員のあり方に対する一つの指針、指導をせられる上からも適当に善処せられんことを要望いたします。 なお大阪の裁判所の構内の一部に吹田事件の被告が寝とまりしておるということは御承知ですか…
第16回 衆議院 法務委員会 第34号
○押谷委員 大体明らかになりましたが、このほかに当該吹田事件の大きな問題については、以前法務委員会で質問をし、また意見等も伺つておりますが、これは適当な機会においてこの法務委員会で佐々木裁判官などにおいで願つて調査を進めたいと思います。本日はこの程度で私の質問を打切ります。
第16回 衆議院 法務委員会 第32号
○押谷委員 まず検事総長にお尋ねをいたしたいと存じます。 問題は先月の二十九日、大阪地方裁判所の法廷において、いわゆる吹田事件の審理公判が開かれた際に、法廷において被告の一人が朝鮮の休戦協定成立に対する演説をぶちまして、そのあと、この休戦協定の成立は、吹田事件で闘つておるわれわれの勝利であるから一同拍手をしてもらいたいとか、あるいは北鮮勇士のために黙祷をささげたいとかいつて起立を命じたのでありますが、これに対して立会いの検察官は、さよう…
第16回 衆議院 法務委員会 第32号
○押谷委員 当日における拍手あるいは黙祷、その前における拍手、黙祷の経過はただいま承つたのでありますが、二十九日の公判廷における拍手、黙祷の直後におきまして、ほかの被告が立ち上つて裁判長に、北九州の水害、和歌山、奈良の水害について発言をいたしたいという申入れがあつたときに、検事はさような水害は裁判の審理にあるいは事案の内容に関係がないから発言は許すべきでないという異議の申立てがあつたにかかわらず、裁判長は水害が事案に関係があるかないかは…
第16回 衆議院 法務委員会 第32号
○押谷委員 北九州並びに和歌山の水害関係について、清水と称する被告が発言をいたしたのでありますが、その発言の内容は、私たちは九州と和歌山を襲つた水害が、政府が一方的に再軍備予算を組み、かつアメリカのMSAを国民に押しつけるため再軍備予算を強行しているということが大きな原因である、こういうように思つております。このことにつきまして日本人である限り、日本人の血が通つておる限り、裁判官であろうと、検察官であろうと、国民を救うために、和歌山、九…
第16回 衆議院 法務委員会 第32号
○押谷委員 適当な機会に本委員会におきましてもテープ・レコーダーを聞きたいと思つておりますから、内容の朗読等は省略されてけつこうでありますが、この点について最高裁の五鬼上事務総長にお尋ねをいたしたいと思います。 この大阪地方裁判所における吹田事件の審理途上において、検察官と裁判官とが相当深刻に対立をいたしておるようでありまして、ただいま検事総長より御説明に相なりましたごとき事態が二十九日にも行われ、その以前にも数度にわたつて行われている…
第16回 衆議院 法務委員会 第32号
○押谷委員 事務総長は新聞でごらんになつたようでありますが、新聞記事によりますと、この問題が起つた直後において、当該裁判官は被告らが黙祷をしたり、拍手を送るということは、一つの宗教的な信念に基いてやつておるのであつて、あたかもクリスチャンが讃美歌を歌うようなものであるから、さしとめるべきではないという趣旨の声明をしておられるのでありますが、ごらんに相なつたと思いますが、ごらんになりましたか。
第16回 衆議院 法務委員会 第32号
○押谷委員 新聞にはそういう声明が出ておりました。また昨日の夕刊にもこのさしとめなかつたことについての裁判官の意見の開陳がきのうの第三十回公判の冒頭においてあつたことが出ておりますが、これも御承知に相なつておると思いますが、こういうような考え方について私はお伺いをしたいと思うのであります。裁判の審理に関係がなく、あるいは事案の内容に関係のない宗教的な信念からやることならばさしとめることができないとして、讃美歌を歌う者は歌わす、こういうよ…