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自由民主党衆議院
総発言数
1,496
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1953/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会64 件・64%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会36 件・36%

※ 全 1,496 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,496 20 を表示
自由党1953/11/07

17衆議院 法務委員会 第7号

○押谷委員 それでは、あなたの先ほどのお話の中に、二箇月ばかり伊藤理事長がアメリカに行つている間に七千万円ばかり金を使つたというお話がありましたが、この短期間に七千万円を消費したということは、世間ではアメリカその他の外国に保全経済会の財産を分散するとか、あるいは外国に投資をするとか、こういうようなうわさをしているのですが、そういう考えを持ち、そういうねらいを持つて保全経済会の責任者がほかの人たちに交渉せられたことはありませんか。

自由党1953/11/07

17衆議院 法務委員会 第7号

○押谷委員 最後に一点。今日の段階においては保全経済会の現有財産をどうして保持するか、どうして散逸を防ぎ、あるいは隠匿を防ぐかということになるのですが、そういうことについて何か話合いをされたり、考えを持ち寄つて相談をするというようなことをなさつたことはありませんか。

自由党1953/11/07

17衆議院 法務委員会 第7号

○押谷委員 最近伝えられるところでは、伊藤理事長が保全経済会の財産目録か何かを各方面に出したように聞いているのですが、そういう財産状況を明細に債権者、出資者の立場から聞かれたことはありませんか。

自由党1953/11/07

17衆議院 法務委員会 第7号

○押谷委員 けつこうです。

自由党1953/11/01

17衆議院 法務委員会 第2号

○押谷委員 保全経済会の実態については、いまだ大蔵省当局におかれても把握しておられないらしい。真相はおわかりでないらしいのでありますが、しかし保全経済会が十五、六万という不特定多数の大衆から零細な資金を集めて、その総額が四十五、六億にも達して、いるというこの事実は御承知でありますか。

自由党1953/11/01

17衆議院 法務委員会 第2号

○押谷委員 そこで十五、六万という大勢の人から四十五、六億というたくさんな金を集める。これが投資であるかあるいは預金であるかという問題になるのですが、現実は十数万である。集まつたものは五十億にも近いものである。この事実と、そうしてその金は一定の利潤――利益配当という言葉は使われているかもわかりませんが、一定の金額を利潤という名前で渡されて行くということと、その金にはいわゆる弁済の期限といいますか、言葉はいろいろカモフラージユされていまし…

自由党1953/11/01

17衆議院 法務委員会 第2号

○押谷委員 こういう機構の利殖機関といいますか、あるいは金融機関ともいうべきものが、これは預金行為ではないという考え方を今なお持つておられるとすると、今後もこういう機構のものができて来るというときには、今日の状況ではよいといわなければならぬと思うのであります。端的にいえば、この保全経済会の組織機構は今日 大蔵省がお考えになつて、これは違法ないしは脱法のもので、よくないというお考えか、あるいはこれは日本の法制のもとにおいては適法のものであ…

自由党1953/11/01

17衆議院 法務委員会 第2号

○押谷委員 私のお尋ねをいたしておるところは今のお答えのところではないのであります。これから立法をしてかようなものを取締ろう、またかようなものは日本の国内において金融行政の面からは害毒が多いからやめてもらおうというこの考え方は一応うなずけるのですが、今日の日本の法制のもとにおいて、かようなことは私どもの常識から行くと許されない、これは預金行為ではない、これは匿名組合の契約であると考えられるような御意見でありますが、しかしそれは匿名組合と…

自由党1953/11/01

17衆議院 法務委員会 第2号

○押谷委員 全国における貸金業者あるいは株主相互金融の金融機関、こういうようなものは大体許可を受けておるものですか、今言われました数字は……。

自由党1953/11/01

17衆議院 法務委員会 第2号

○押谷委員 一般の問題はこれくらいにして私はこの保全経済会の扱つている資金の集め方その他につきましては、相当疑義があると思いますから、今の局長の御答弁をもつてしては実は満足をいたしません。私の考え方と相当距離がありますし、また昨日法務当局から伺いました御意見とも大分食い違つておりますから、そこでわれわれはこの実体をいま少し調査をいたしたいと思いますので、先ほども御答弁の中にいろいろな資料をお持ちになつているようであります。保全経済会の実…

自由党1953/11/01

17衆議院 法務委員会 第2号

○押谷委員 ちよつと一点聞き漏らしましたので伺います。保全経済会の問題について、重要な事後処理といいますか、途方に暮れております十数万の資投者に対して一つの利益を擁護せんければ重大な社会問題にもなつて来るわけですが、それがためには、この保全経済会の伊藤が持つておる財産の散逸を防がなければならぬのです。特に新聞に伝えられたところでは、伊藤はこの金を外国へ持つて行つて分散するという計画があるがごとく言われているのです。何でも二十六年の秋アメ…

自由党1953/10/31

17衆議院 法務委員会 第1号

○押谷委員 保全経済会の問題につきまして、法務大臣あるいは国警長官、警視庁の当局、検察庁の当局にお尋ねをいたしたいと思います。 最近非常に大きな問題となつて波紋を描いております保全経済会の問題でありますが、これは伊藤斗福理事長が、わずかな期間に十四、五万人と言われる大衆から零細な資金を集めまして、その総額四十五、六億にも及んでいると聞きますが、そして特殊な利殖行為をやつておりまして、そこに十億余りの大きな穴をあけ、遂に行き詰まりを来して…

自由党1953/10/31

17衆議院 法務委員会 第1号

○押谷委員 この保全経済会並びにその類似の特殊利益金融機関に対する御方針は一応わかつたのでありますが、今問題になつておりますのは、十五、六万と、いわれる多数の投資者、その中にはあるいは戦争未亡人とか、退職金を全部入れ上げているような老齢恩給生活者とかいつたような人たちが大勢迷惑をこうむつておるのでありまして、今日現実の社会問題としてこれらの人が損害を受けようといたして、しかもそれは理事長である伊藤斗福氏その人の特殊な利殖金融という仕事に…

自由党1953/10/31

17衆議院 法務委員会 第1号

○押谷委員 ただいまの御答弁を伺えば、これらの機構は巧みに法律の盲点をついた組織であり、また法律の盲点をついてやつている仕事であるということになると思うのであります。この法律の盲点をついている特殊な利殖あるいは金融の機構として保全経済会が匿名組合の組織によつているとか、あるいはこれとよく似たものに株主相互の金融という方法を講じておる、こういうようなものが集めた投資の総額は一千億以上だと今いわれているのですが、一千億以上の零細な金を大衆か…

自由党1953/10/31

17衆議院 法務委員会 第1号

○押谷委員 それはまた次の機会に大蔵省当局から承ることにいたしまして、ここでお伺いいたしたいのは、こういう保全経済会というもの、あるいはこれに類似するような、株主相互金融、匿名組合というような法律の盲点をついて現在行われている特殊な金融機構、あるいは利殖の機関があるのでありますか、これにつきましては、今御答弁にありましたように、要は取締りが困難な法の盲点をつかれておるということになると思うのでありまして、これはいずれにしても放任すること…

自由党1953/10/31

17衆議院 法務委員会 第1号

○押谷委員 今立法の関係において御意見を拝聴いたしたのでありますが、問題は非常に大きな問題となつて実際に現われているのでありまして、この機構からたくさんの人が迷惑をこうむつているのが実情でありますから、この現実に即しまして最も適当な処置、対策を講ぜられんことを希望いたしまして、一応私の質疑を打切ります。

自由党1953/09/25

16衆議院 法務委員会 第34号

○押谷委員 この休会中に国政調査のために、大阪を中心とする関西一円で調査をいたしたその途上、調査線に浮び上りました問題で、特に裁判所関係で重要な事柄がありますから、この機会に最高裁判所の方々にお尋ねをいたしたいと思います。 まず大阪の佐々木裁判官、ただいま時の人として吹田事件をめぐつて大きな話題を投げかけておる人でありますが、この佐々木裁判官の係でいろいろな調査の途上現われたことに、裁判所の書類調製という関係で大きな疑義があるのですが、…

自由党1953/09/25

16衆議院 法務委員会 第34号

○押谷委員 書記官の作成義務はわかりましたが、当該裁判長のその公判調書作成に関する責任は、いま少し明確にしてもらいたいと思いますが、どういう責任がありますか。

自由党1953/09/25

16衆議院 法務委員会 第34号

○押谷委員 刑事訴訟法四十八条は、申すまでもなく、「公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない」とあり、そうしてこれをいつ作成するかということにつきましては、少くとも「公判調書は、各公判期日後速かに」これをつくり、「遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない」。こうあるのですが、この責任は書記官に対する責任ですか、裁判官に対する責任ですかを伺いたいと思います。

自由党1953/09/25

16衆議院 法務委員会 第34号

○押谷委員 訓示規定と言われますが、調書の内容なり、あるいは期日なりが、多少の間違いがあるということは一応考えられましようけれども、この調書が全然つくられないというようなことが想像されて、そうしてある事件についての調書がなかつたというようなことが事実あつたならば、これは裁判官として大きな職務上の責任が果されておらないという問題が起ると思うのですが、これに対する考え方を伺いたい。