房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 解釈の問題ではありますが、御指摘のような保証人の支払能力を著しく超える極端な極度額が定められたというような場合には、まあ一般論として言えば、債権者が主たる債務者及び保証人の窮状や事実上の力関係の差異に乗じて契約を締結させたというようなことで、正に御指摘の民法九十条に違反するということで無効とされる可能性は十分あると、こう思っております。
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 今回は貸金等についての根保証契約ということにしておりますが、その貸金等の中にも様々なタイプがございます。民法でございますので広く貸金等の契約すべてが対象になっておりますけれども、その契約類型の中には、当事者間の力関係が明らかに違うような場合もあれば、対等な場合もあろうかと思います。 御指摘のその極度額の定めについて明らかに弊害と見られるような事例が生じた場合にそれにどう対応するかということも、その起きた事象の…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 私の方からお答えさせていただきます。 まず、書面の交付義務でございます。 もちろん、契約に当たりまして書面を作るわけでございますので、両当事者がその書面を持っているということが望ましいことは御指摘のとおりだろうと思っております。 ただ、そういう意味で、例えば貸金業法等では貸金業者に対して書面を交付する義務を課しているわけでございます。ただ、民法の場合は、特にそういう貸金業者であるとか金融機関であるとかという当…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘の点でございますが、この法律が施行された後は、根保証の場合必ず極度額を定めると。その遅延損害金も含めて極度額の範囲内での責任しか負わないということになります。それに対しまして、施行前のものにつきましては特段そういう制約がないというのは御指摘のとおりでございます。ただ、これは施行後で見ましても、確定債務についての保証ということについては特段そういう極度額の定めはございませんので、それは遅延損害金が発生すれ…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 確かに、例えば動産譲渡担保で担保に供されますと、その担保に供された財産については先取特権が及びませんので、その限りにおいては労働者の取り分が減るというのは御指摘のとおりだろうと思います。 ただ、これは動産担保に限りませんで、企業の財産すべてについて担保権を設定すればそういう事態になるわけでございます。かといって、企業の財産について、これを的確に用いて融資を得ることによって企業活動というのは成り立っているわけで…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 労働債権の保護を充実しなければいけないというのは御指摘のとおりだろうと思っておりますし、私どもとしてもその方向で従来努力してきたつもりではおります。御指摘のスーパー先取特権についても、法制審議会でも相当突っ込んだ議論もしたところです。 ただ、その段階では問題点の指摘の方が多いということから採用するには至らなかったわけでありますが、そういう諸外国、いろいろな労働債権の保護の仕方がございますので、私どもとしてもそ…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 特定の仕方といたしましては、登記事項としてまず動産の名称、種類、これを登記していただきます。それから、個別のものですね、例えば機械設備のような場合は、型式であるとか製造番号、製造年月日その他の同種類の他の動産と区別するに足りる特質、これを登記していただきます。ですから、この場合にはもう確実に一つ一つ特定できます。 次に問題になるいわゆる集合動産の場合ですが、この場合には、動産の名称、種類、それから保管場所の所…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) その点は、金融の実務慣行の問題としまして、従来の、例えば不動産であるとか保証人の場合には、その企業の営業活動の内容に余り着目しないで、最終的には物の価値あるいは保証人の資産ということで融資をしていた。それが、今後はそういう形から企業の収益力に着目した融資に切り替えていくべきだと、こういうことが金融庁等から指摘をされているわけでございます。その動産、特に在庫商品を担保にするということの意味は、正に在庫商品がその…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、在庫品等を担保に取った場合、その流通市場あるいはその適切な評価、こういったものについて現在の日本ではまだ不十分だろうと思います。これはマスコミ報道等でもその点が指摘をされております。 ただ、同時に、今後の方向として、事業会社、金融機関とも動産担保等の活用に前向きな姿勢を示しておりますし、そういう前向きの姿勢に応じてそういった流通市場の整備あるいは評価会社等に名のりを上げているところもございます…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 極度額は保証人が最終的に責任を負う上限を定めると、こういう趣旨でございますので、元本に限らず、遅延損害金、違約金等も含めたすべてのものを含んだ額と、こういうことでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 今回、その極度額とそれから期間が定められるということによりまして、契約当初におよそ予想しなかったような巨額の債務を保証することになる、そういう事態は減るだろうと、こう思われるわけであります。したがいまして、その特別解約権で保護をしなければならないような事態の発生そのものが今回の法改正によって減少するのではないか、そういうことは言えるだろうと思います。 したがいまして、例えば裁判例で出てくる数としては減るかもし…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) これは、破産法では担保権者は別除権者として破産手続によらずに権利を行使することができます。したがいまして、破産した会社の不動産に抵当権を設定している場合にはその抵当権の実行ができるというようなことでございます。 譲渡担保については明文の規定はございませんけれども、解釈上担保権者として、別除権者として取扱いを受けております。したがいまして、債権あるいは動産について譲渡担保に供され、かつ対抗要件が具備しているとい…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) その点は、御指摘のように、譲渡担保に供された場合に労働債権の引き当てとなる財産が減少するというのは否めない事実だろうと思います。 再三申し上げておりますけれども、確かに倒産まで至った場合を考えますと、そういう譲渡担保等で財産が活用された場合に、その引き当てとなる財産が減少してしまって労働者が不利益を被るというおそれはあるわけでございますが、ただ同時に、何度も申し上げますけれども、現在の日本の企業、特に中小企業…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、この法案の審議をいたしました法制審議会でも労働債権の保護をやはり充実する必要があるということから、附帯要望事項として「企業の倒産時における労働債権の法律上の保護の在り方については、本要綱案に基づいて立案される法律の施行後における動産・債権の譲渡の公示制度の利用状況等を踏まえ、なお検討することを要望する。」と、こういう要望事項を定めたわけでございます。 法務省としてもこの指摘はもっともだろうと思…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) それは是非やるつもりでおります。
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) この法案で規定しております「指定法務局等」としては、現在の段階では東京法務局を考えております。これは、現在の債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記も東京法務局を指定して、その一局で扱っております。 なぜ一局で扱うのかということでございますが、不動産の登記あるいは会社の登記の場合には、不動産所在地あるいは会社の本店所在地を単位としてそれぞれ登記を行っているわけでございます。ただ、この債権譲渡あるいは動産譲渡の場合に…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 一か所しかないということを問題にする御指摘があったのは私どもも承知しておりまして、今回の債権・動産譲渡の登記制度においては、もちろん登記所に出頭していただくほかに、郵送あるいはオンライン、そういう形での申請を広く認めるという方向で今システムを組んでおります。 そのほか、複数の登記所に行ってできるようにと、そういうことをしようと思いますと、その登記所間をオンラインで直接結びましてどの登記所で受けた場合においても…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 例えば特定ということだけで言いますと、譲渡人の持っている動産一切ということでも特定はできてしまうわけですね。正にそういう包括的な特定を許しますと、その持っているものすべてがなってしまう。すべてといったときにその評価が適切にされるかというと、これもまた心配でございます。したがいまして、やはりそういった過度に包括的な譲渡担保の設定あるいは過剰担保になりかねないという、そういうことを避けるためには、集合動産として登…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 先ほど来お答え申し上げておりますように、確かに労働債権に影響を与えるということは否定し難いわけではございますが、ただ同時に、融資等というのは企業にとって極めて重要な事項で、しかも迅速に行わなければならない場合があるということを考えますと、そういったものにつきまして労働組合等の同意を要求するということはなかなか困難ではないかと。 例えば、ぎりぎりの状況になった破産法等においても、営業譲渡等について労働組合の意見…
第161回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 実際に企業再生に携わっている方々に聞きますと、譲渡担保に取られ、例えば在庫商品等を譲渡担保に取られている場合、現状においては、譲渡担保に取った人にとっても必ずしも有利に換価できる流通市場が整備されていないということもあって、その譲渡担保権者も、再生の試みがなされるのであればそれに協力をしてその収益の中から弁済を受けるという方が最終的に有利になると。こういうことを踏まえて、別除権協定のようなものを結びまして、そ…