房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 これは、パブリックコメントの今申し上げた百五十八件は、電子メール、郵送またはファクシミリ等で寄せられた意見でございますが、そのほとんどは個人だと思います。
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 今回の改正を行うに当たりまして、各法務局に自治体の意見も踏まえて各問題点の指摘をしてもらうということで、意見を求めております。
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 これはさまざまな問題点があるわけですけれども、例えば、一番、心配としては、嫡出子と非嫡出子の記載が同一となった場合に、その記載から嫡出子か非嫡出子かを判断できないケースが発生するのではないかというような心配が出されたり、それから、非嫡出子の記載を長男・長女型にする場合に、その資料をどうするのか、こういう疑問であるとか、出生届の際に続柄確認のために前婚の有無などを確認する必要があり、市町村の負担が増加するのではないか、そ…
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 嫡出の子につきましては、同一の父母の間の子供について、その出生の順による。したがいまして、再婚をした場合には、嫡出子同士の間でも、長男が二人という事例も生ずるわけでございます。 そういうことで、嫡出子については、その父母を共同にする間で出生の順による、非嫡出子については、母を基準といたしまして出生の順による、こういうことが順番でございます。
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 現行の戸籍の扱いにおきましては、嫡出子につきましては父母と同じ戸籍に入る、こうしております。氏も父母と同じ氏を称して、父母と同じ戸籍に入る。非嫡出子につきましては、認知の有無にかかわらず、母の氏を称して母の戸籍に入るとされております。 そのようなことから、戸籍の記載の続柄の基準といたしまして、非嫡出子については母を基準とし、嫡出子については父母を基準とする、こうしたものでございます。
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 嫡出子と非嫡出子の相続分の問題は先ほど申し上げたとおりでありますが、手続的に申し上げると、実父母が婚姻状態にあるのか、それとも、そういう婚姻状態にないのかということは、相続分の平等化とはまた別の問題でありまして、実父母が婚姻状態にある場合と、実父母が婚姻状態にない、そういう場合とで、手続にある程度の差が出てくるのは、これは事柄の性質上やむを得ないのではないか、それは別に差別という問題ではないだろうと思っております。 先…
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 今回の変更に当たりまして、当事者の負担を余り重いものにしたくないということで、例えば続柄の認定に当たりましても、申し出書に簡単な事実関係を記載して確認するという程度で、申し出人に過度な負担をかけることのないような配慮をしているところでございます。 また、出生届ということであれば、母であれば、その子が何人目の子供であるかということは容易にわかっているわけでございますし、婚姻をしたかどうかということも御自分で十分わかってい…
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 戸籍担当の方々、非常にまじめなものですから、すべての関係を書類できちんと確認をしないといけないのではないかということを心配されたわけです。そういうことになりますと、例えば、この子が何番目の子供であるかということを確認しようと思いますと、母親の過去の戸籍全部を取り寄せないとわからない、そこまでやると大変ではないか、そういうことで、いろいろな疑問が寄せられたわけであります。 その点について、私どもとしては、基本的に、例えば…
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 先ほど申し上げたように、原則として、申し出書に簡単な事実関係を記載して確認をする、こういうこととしております。
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 先ほど来申し上げておりますように、全体の量を考えた場合には、非嫡出子の記載を嫡出子に合わせるということが現実的であるということでこうしたわけでございますが、逆に、今度は、非嫡出子の記載を嫡出子と同じようにした場合に、長男であるのか二男であるのかということを判断しなければならない。 これは、当事者から申し出ていただく場合には、事情をよく知っている方からの申し出でございますので、その申し出書に事実関係を簡単に記載していただ…
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 先ほども申し上げましたように、職権で直すということになりますと、その方の過去の戸籍まですべて調査していかなければならない、そういうことが果たして妥当なのかどうかということもあるわけでございますし、差別の問題として、こういう記載を残したくないということであれば当然申し出をしていただけるのではないか、申し出があれば速やかにこちらは直すという体制は整えているわけでございます。
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 続柄欄一般の問題としてどういう記載の仕方がいいのかという、それはそういう御議論はあり得るだろうと思います。 ただ、先ほど来繰り返し申し上げておりますが、今回の問題は、非嫡出子と嫡出子との間で続柄欄の記載が異なっている、その差異を解消するということが今回の改正の主眼目でありまして、その場合の作業量を考えますと、嫡出子の続柄の記載を変えるというのは余りにも作業量が膨大になる、そういうことから非嫡出子の記載の仕方を嫡出子に合…
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 先ほども申し上げましたように、続柄欄の記載の仕方そのものについては、当然いろいろなお考えもあり得るところだと思っています。したがいまして、続柄欄の記載として、男・女の記載が絶対不可能だと申し上げているわけではございません。 ただ、何度も申し上げますが、今回の問題は、嫡出子と非嫡出子の続柄の記載が差がある、そのことによって非嫡出子の人たちが戸籍の記載で明らかにわかるということから差別を受けやすいんだ、こういう指摘を受けて…
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 何度も申し上げますが、記載の仕方によって差別を受けるという御指摘を受けて、直すような体制を整えているわけでございますので、その関係の方から申し出があれば、その記載を訂正していくということになっております。
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 先ほどから申し上げておりますように、今回とりました措置は、嫡出子と非嫡出子の差異をなくす、そういう目的のためにとっているものでございまして、続柄欄の記載の仕方が基本的に全体としてどうあるべきかというのはまた別の問題だろうと思っています。
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 先ほど来申し上げておりますように、続柄欄の記載そのものについていろいろな御意見があることは私どもも承知しておりますし、今後の戸籍のあり方について、当然そういう意見も踏まえて適切な戸籍の運営に努めていきたい、こう思っております。
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 今回のとりました措置につきましては、今後も、その状況を見ながら、さらに対応が必要であれば適切に対応していきたい、こう思っております。
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 この民法三十四条では、公益法人を設立する場合に主務官庁の許可を要する、こうなっております。これは、主務官庁の自由裁量によりまして、その公益性の有無を判断した上で、法人の設立を認めるか認めないかを決する、こういう趣旨でございます。
第161回 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 原則禁止というのは、いわゆる講学上の、行政法で言う許可に当たるかどうか、こういう趣旨かと思いますが、基本的に、主務官庁の許可がなければ公益法人を設立できない、こういう意味では、許可なしにはできないという意味の禁止が含まれているということであります。
第161回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 平成十三年十一月の商法改正によりまして、株式会社の資金調達手段の多様化の観点から、発行する種類株式の内容を多様化するということが認められております。その結果、配当あるいは株主総会の議決権その他につきまして、異なった内容を持つ種類株式を発行することが可能となっております。また、このときの改正におきまして、会社が数種の株式を発行する場合においては、定款をもって株主総会又は取締役会において決議すべき事項の全部又は一…