房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/11/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) その譲渡の目的及び目的物、先ほど譲渡の目的について制限がないという点についての答弁が漏れておりましたので、若干その点を補足させていただきます。 まず、譲渡について、特に担保に限定しておりません。これは先ほど申し上げましたように、利用として大きく想定されておりますのが譲渡担保とそれから流動化のための譲渡でございます。流動化のための譲渡は所有権そのものを完全に移転してしまうという性質でございますので、法律的には通…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、例えば自動車で申しますと、これは動産でございますが、現在、法律で登録を受けた自動車につきましては、その登録を受けなければその所有権の得喪を第三者に対抗できないと、こういたしております。 したがいまして、それとの関係で、今回の動産譲渡登記も民法の対抗要件をその登記で満たすという形でございますので、先ほどの例で申しますと、自動車につきましては、やはり登録を受けてしまえばその登録を優先させるのが現在…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 在庫商品等の集合動産があるわけですが、こういったものについては、例えば、この会社のこの倉庫にあるこういった在庫商品というような形で登記をすることを考えております。これは、当事者間の契約では当然、その倉庫に入ったものは当然担保の対象になるんだと、こういう合意があるのが通常でございますので、登記の面でも、その登記されております場所に入って、いわゆる集合動産の中に入ってくれば当然にその登記の対抗力がそれについても及…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 確かに、動産を譲り受けようとする場合に、その動産が既に譲渡担保に供されているかどうかということを知りたいというのは当然の要求でございます。そういう点から考えますと、できるだけ多くの人が動産譲渡登記の内容を知り得る方が望ましいわけでございます。ただ、一方、先ほど申し上げたような集合動産であるとか、そういったものを考えますと、登記内容を見ますとその企業がどういう資産を持っていると、そういう資産内容等が分かるわけで…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 確かに、登記事項概要証明書と概要記録事項証明書という名前も紛らわしいものがあるわけですが、実は、今御説明しましたように、動産譲渡登記そのものについて見ますと、登記事項証明書とそれからその概要を証明する登記事項概要証明書の二種類がございます。この証明書は動産譲渡登記をしている登記所が発行するものでございます。 この法律では、動産譲渡登記は指定する登記所で扱うということで、当面東京法務局一か所で扱うということを考…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 典型的なのは、例えば一棟のマンションを、それぞれの部屋を賃借人に賃貸していると、こういう場合に、このマンションの賃料、今後十年分というようなことを考えますと、その途中で賃借人が変わってしまうという場合もあり得るわけですが、その変更後の賃借人の債務が正に契約時点では債務者不特定の将来債権ということになります。 ただ、債権としては、例えばこのマンションの今後十年分の賃料債権という形であれば債権としては特定はできて…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 動産譲渡登記は、動産の種類というのは無限にありますので、登記をそのままにしておきますとどんどんどんどん登記がたまってしまう。これはコンピューターで処理しておりますが、当然限界がございますので、いつまでも放置をしておくと、それはシステム的に非常に負担が掛かるということがございます。 実際の取引を見ましても、通常、譲渡担保については三年から五年程度で見直しをしているのが実情で、十年を超えるということはほとんどない…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、今回の改正案におきましては、民法百九条の代理権授与の表示をした者についての表見代理に対しまして、ただし書で、「第三者が、」「代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。」と、こういう条項を付け加えております。 これは、現行の百九条の解釈といたしまして、善意無過失を要件とするということが確立した判例、通説でございますので、今回の改正に当たりましてそのこ…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘の二か条以外にはございません。
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) この点につきましては、判例では悪意であってもということもございますし、また学説的にもいろいろあるようでございますが、その点について変更を加える趣旨ではございません。現行法の内容をそのまま移したということでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) まず九十四条二項について申し上げますと、判例では無過失を要件としておりませんが、学説の中には無過失を要求する見解とか、少なくとも重過失でないことを要求するというような見解もございます。 この点につきましては、そういった主張に影響を与えないという趣旨で、今回、現行法どおりの内容を口語化したにとどめたというわけでございまして、積極的にこの無過失を要件とするかしないかについて判断を示したという趣旨ではございません。
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 九十四条二項については御指摘のとおりでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のとおりでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、十一月一日から婚外子の親との続柄欄の記載の仕方を変えるということとしております。 現行法では、失礼、現行の取扱いにおきましては、嫡出子の場合には出生の順序に従いまして長男、次男、長女、次女というような記載の仕方をするのに対しまして、非嫡出子につきましては男又は女という記載の仕方をしております。これを今後は、非嫡出子につきましても嫡出子と同様の長男、次男と、あるいは長女、次女と、そういうような記…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 今後受け付ける分については最初から同じ記載にいたしますが、既になされている記載につきましては、申出のあった場合にこれを更正するということとしております。
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 現在、ホームページ等に広報しておりますし、また市町村等についてもそういう連絡をしておりますが、更に多くの方々に知っていただくための広報の努力をこれからしていきたいと、こう思っております。
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、四百四十六条の三項、これは契約をいわゆるコンピューター、電磁的な記録で行った場合も書面と同じにするという趣旨でございますが、確かになかなか一読して直ちに分かるという条文でないのは御指摘のとおりだろうと思います。 ただ、これはなかなか、日常用語でコンピューターというようなことで申しておりますが、そういったコンピューターで処理できるような形の記録ということを法律的に正確に言い表そうと思いますとなか…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 電磁的な記録でやった場合にもそれを書面でやったのと同視するということでございます。
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 要するに、契約内容を記録したもの、その記録がどういうものかということでございまして、それは正にここに書いたように電磁的な記録、「電子計算機による情報処理の用に供されるもの」という、その前提として電子的方法、磁気的方法その他、他人の知覚によっては認識することができない方式と言っておりますのは、これは媒体で申しますと、例えばフロッピーもありますし、それからCD—ROMもあります。あるいは、最近ではUSBメモリーの…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 今回、四百四十六条二項では書面でしなければ効力を生じないとしておりますが、具体的にどのような書面によるべきかは定めておりません。参考になりますのは書面によらない贈与に関する民法の五百五十条でございますが、この場合の書面につきましては、贈与したものを保護するためのものであることから、贈与契約書である必要はなく、贈与者による意思の、贈与の意思が明確に示されており、かつ贈与の目的財産が特定され得る書面であれば足りる…