房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/11/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 根保証についての極度額、これを書面に記載いたしませんと保証契約は無効でございます。ですから、その契約書を作成した時点で空欄にしておいて後で補充をすると、こういう約束をしておりましても、それは保証契約として無効でございます。
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 今回の二本の法律、保証の関係とそれから債権譲渡特例法の改正の関係でございます。 これにつきましては、それぞれ法律的な内容は別個でございます。したがいまして、法制審議会の審議もそれぞれ別の部会で行われたのはただいま委員から御指摘のとおりでございます。ただ、広い意味で、正にこの企業の資金調達手法の見直しという観点からその双方が求められているということは私ども当初から認識していたわけでございます。 例えば、これは経…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 諸外国の動産担保制度でございますが、御指摘のように、アメリカのUCC、いわゆる統一商事法典、これでは、動産の担保として、目的物の占有の取得のほかに貸付証書の登録という簡便な手続を認めておりまして、これが広く利用されていると聞いております。この貸付証書の登録というのは、その利用のしやすさを考えまして、貸付証書の必要的記載事項としては、担保権設定者それから担保権者の名称並びに担保目的物を合理的に特定する事項とされ…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 動産譲渡担保が利用されるためには、その担保に取った動産の流通市場の形成であるとかその評価手法の確立といったような環境整備が併せて行われる必要があるというのは御指摘のとおりだろうと思います。現在必ずしもそういった環境が整っていないというのもこの新聞で報道されているとおりではないかと思っています。 ただ、それと並んで、動産の譲渡担保が利用されない理由としては、その譲渡担保に取ったことを適切に公示する手段が用意され…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 債権譲渡登記制度の利用状況でございます。 これは平成十年から利用が開始されておりますが、その債権譲渡登記の件数を申し上げますと、初年度は、途中だったこともありまして、平成十年が四百三十六件で、その譲渡に係る債権の個数でございますが、譲渡された債権が約百八十六万個でございます。それが平成十一年には五千三百二十七件の三千六百四十四万個になりまして、平成十二年が九千三十九件、六千四百四十万個でございます。一番新しい…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 先生御指摘の労働債権の保護ということは非常に重要なことだというのは私ども考えておりまして、従来の倒産法制の改正の中でも労働債権の保護をできるだけ図っていくという方向でいろいろな取組をしてきたところでございます。 今回の動産譲渡登記が広く利用された場合に、倒産したときに労働債権の対象となる財産が企業に残らなくなるのではないかと、こういう御質問かと思います。確かに、抽象的に考えますと、広く利用された場合に労働債権…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 例えば、先ほど申し上げた賃料債権の将来分についての特定の仕方でございますが、当然、譲渡人と譲受人とが特定事項として入ります。それから、対象物として、例えばどこどこ所在のマンションの各部屋の賃貸借契約に基づく賃料債権としてその賃料債権の始期がいつ、で、終期がいつと、だからいつからいつまでのこういった賃料債権と、このような特定の仕方を考えております。
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、今回パブリックコメントに付した結果、その寄せられました意見を踏まえまして、四百十五条、それから五百四十一条、それから七百十一条、これにつきまして公表した案をまた修正いたしまして今回の法案としております。 その理由でございますが、まず第一に五百四十一条のこの解除でございます。これにつきまして、債務者の責めに、債務者の帰責事由を要求するかどうかということについて、当初、案を帰責事由が必要ということ…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 保証制度、特に包括根保証等に関する諸外国の制度でございます。 一般的に英米独仏など諸外国でも保証制度は認められておりまして、継続的な取引から生ずる不特定の債務を保証する根保証も存在しているということでございます。 この根保証についての制限、制約でございますが、フランスにおきましては、根保証契約一般について、保証期間の限定がない場合には判例によりまして保証人はいつでも将来に向かって解約する権利を有するとされてい…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のような継続的な商品売買に係る代金債務とか不動産賃貸借に係る債務と、こういうものに対する保証についても今回のような制限を加えるべきではないかという指摘は法制審議会の中でもありました。 そこの点について検討をしたわけでございますけれども、保証を制限することによりましてそういった契約にどういう影響を与えるか。先ほどの御指摘で、例えば金融で申し上げますと、保証を過度に制限することによって金融が逼迫してしまう。…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 根保証契約を締結した後におおよそ予想できなかったような著しい事情変更が生じた場合、こういう場合に保証人の保護を図る必要があるというのは御指摘のとおりだと思います。 現在の現行法の下におきましても、判例あるいは学説では、そのような予想できなかったような著しい事情変更が生じた場合には、将来に向かって根保証契約を解消する解約権、講学上いわゆる特別解約権と呼ばれておりますが、そういう権利があると解されております。 今…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 確かに御指摘のように、現在既に締結をされております包括根保証について、これをそのまま有効なものとして存続を認めたのでは保証人の保護に欠けるというのはそのとおりであろうと思います。ただ、同時に、既に有効に成立した契約につきまして新法を適用して、例えば無効としてしまうとか、あるいはその時点で元本が確定してしまうというようなことにいたしますと、これは当然契約当事者に不測の損害を与えて法律関係を混乱させるおそれがある…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 確かに、保証人の保護の観点からいたしますと、できるだけ早くそういったものを新法にかなった契約に切り替えることが望ましいわけでございますが、保証契約そのものは相当多くのものがございますので、それを余りの短期間で改定をしなければならないということになりますと、その時点で例えば保証が切れてしまいまして新規の融資が得られなくなるおそれがあるということで、これは融資をする側のみならず、融資を受ける側からもその切替えに当…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 現在の日本の金融の実情につきましては、不動産と保証人に過度に依存しているという指摘がなされているところでございます。その結果、保証人となった者が非常に過大な責任を負わされて困窮するという問題が指摘されておりますし、また不動産がない場合に必要な融資が受けられないということから企業の存続が危ぶまれる事態が生ずると、こういう指摘もされております。 そういうことを考えますと、今後の資金調達の在り方といたしましては、そ…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘の電子債権でございますが、これにつきましては、今年の六月十五日に、いわゆるIT戦略本部、ここで決定されましたe—Japan重点計画二〇〇四、この計画の中で、中小企業の資金調達環境の整備という観点から、「電子的な手段による債権譲渡を推進するための施策について、新たな法律の制定も視野に入れて検討し、二〇〇四年中に結論を得る。検討の結果を受けて、二〇〇五年までに制度の骨格を明らかにする。」と、こういうことが決…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、そういった動産を担保として活用するというためには、今回お願いをしている法制度の整備と並びまして、そういった動産の市場の形成であるとか、そういった評価を適正に行う人材の育成であるとかという、そういった環境整備も同時に必要であろうと、こう思っております。 現在の日本において、必ずしもそれがいずれの面においても十分発達していないということは御指摘のとおりだろうと思っていますが、しかしその大きな原因の…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 先ほどもお答えいたしましたように、保証について様々な指摘がございます。今回はその時間の関係もありまして、緊急に対応策が必要と思われる部分に限って立法をしたわけでございます。したがいまして、まだそのほかに保証についての問題があるということも認識しておりますし、また、今回の改正内容についても、どのような状況になるのかということを十分見ないといけないだろうと思っております。 そういう意味で、今回法案を通していただき…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、根保証契約の保証人となった場合に、その後契約締結時点では予想できなかったような著しい事情の変更があった場合に、保証人の保護を図るために元本の確定請求権を与えるということは十分検討に値する事柄だと思っております。 現実に、現行法の下でも、判例、学説でそういった予想できない著しい事情変更があった場合には確定請求権があるという考え方が取られております。 立法の過程でもその点を検討いたしましたが、先ほ…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) 融資をする際に、融資をするといいますか、保証契約を締結する際に金融機関がその保証人となろうとする者に対して十分な説明を行うということは、金融実務の在り方としては望ましいことであろうと、こう考えております。 ただ、民法で規定を設けますと、この民法の規定は金融機関が当事者である場合に限らず広く保証契約一般に適用されますので、必ずしも常に金融機関と借り手というような力関係にある場合でない場合も含めてこの民法の規定が…
第161回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(房村精一君) この債権譲渡登記が増し担保のために使われて、企業にその債権譲渡を、債権を譲渡担保に提供しても新たなお金が入らない、そういう利用の仕方があるのではないかという御質問でございましたので、それに対して、ヒアリングした中ではそのような指摘は受けなかったということを申し上げたわけでございます。