房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 確かに、更生手続等で六か月分と、こうしております点につきましては、もっと広げられないのかという議論がございました。ただ、これもまた破産手続といわゆる再建型の更生手続との違いになるわけでございますが、更生手続の場合には何といってもその会社を再建していくということになります。 ところで、そういう多くの店舗を抱えてその賃料で事業を営んでいるというところにとっては、その賃料収入が事業等の再建のための原資になるわけであ…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) その一番大きな不都合は、担保権がたくさん設定されている、どう考えても競売したら配当が回ってこないような高順位の担保権がたくさん付いている。ところが、任意売却をしてそれをスムーズに移転登記をするためには、そういう高順位の担保権も抹消しないと買受人としては困るわけです。ところが、その抵当権抹消のためには抵当権者に一緒に登記申請をしていただかなければいけませんので、そうなると勢い、いわゆる判こ代と言われるようなある…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 管財人といたしましては、実際上配当にあずかる可能性のある担保権者と十分協議をいたしまして、かつ売却先を見付けて売却金額を決め、そして売却金額のうちから破産財団に繰り入れる額、これについて事実上そういう配当にあずかる可能性のある担保権者の同意を得ると。こういうところまで進めれば、あとこれを裁判所に届け出てその許可を得ますと、配当の可能性のない担保権者等の同意等は全く問題なく、許可が出ればその任意売却ができますの…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) これは誠に残念なことですが、競売手続を利用した場合には、通常の任意売却に比べますとどうしても競落価格が安くなる、大体二割ないし三割程度安くなると、こう言われております。したがいまして、破産管財人が努力をして任意に売却をするという場合は、競売手続に掛ける場合よりは二、三割は高くなると一般に理解されております。 担保権者といたしますと、そのまま売却した場合に比べて二、三割は高くなると。したがって、その高くなった分…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘、免責不許可事由の場合に、例えばいったん破産免責を受けて、その後十年を経過しないで再び破産をしたと、こういうような場合に安易に免責を認めるとモラルハザードを招くと、そういうことから現行法では破産免責を得てから十年内の場合には免責を与えないということとしております。 これが長過ぎるのではないかということで今回七年ということにしたわけでございますが、そういう改正の一環として、おっしゃるように、給与所得再生の…
第159回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○房村政府参考人 御指摘のような、偽造カードを用いまして払い戻しを受ける、あるいは貸し付けを受けるという、その場合の銀行の責任に関しましては、通常は銀行との間の約款に定めがございます。したがいまして、その約款に定める事由が存在するかどうかということを判断して決めることになります。 仮に、その約款に定めがない、あるいは約款が無効であるというような判断がされた場合には、民法に従って判断をされます。 民法の基本的考え方といたしましては、債権の…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○房村政府参考人 人格権に基づく差しとめの考え方でございますが、一般的に、人格権に基づいて違法な侵害がなされている場合には、損害賠償にとどまらずその差しとめを求めることができる、こういうぐあいに解釈されております。その人格権の内容として、憲法十三条に由来するプライバシーの権利が認められているわけでございます。したがいまして、直接的には民法上認められている人格権ということになっておりますが、その権利は憲法に支えられている権利でございます。…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○房村政府参考人 これは手続の一般的な説明になりますが、差しとめに限らず、緊急の事態の場合に一定の行為の差しとめを求める保全処分がございます。これは、差しとめ以外の仮地位の仮処分認容その他もろもろございますが、これは非常に緊急を要するということがございますので、制度的に、主文として、いかなる行為が禁止されるか、どういう処分がなされたかということを明示するということで足りると考えられております。 そのかわり、そういうものに対しては異議が申…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○房村政府参考人 もちろん、裁判行為は公権力、まさに国家機関として裁判をするわけですけれども、ただ、その発動を促すのはあくまで私人。私人が、まさに自己の権利を侵害されている、その侵害に対する救済を求めて裁判所に申し立てをしているというところが根本でございます。 公権力の介入というときにどういうことをイメージするかというのは、それは使う立場によっておのずから違うのだろうと思いますが、一般的に公権力の介入というときには、公権力がみずからの判…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○房村政府参考人 これは、こんなことを申し上げるとあれですが、私どもが、法務省の特に民事局が所管している私法の分野においてはそういう規定はどこにもございませんので、それ以外のことについては、いささか私どもとして、ここで直接お答えする立場にないものですから、こんな答弁で勘弁していただきたいんですが。
第159回 参議院 共生社会に関する調査会 第5号
○政府参考人(房村精一君) ただいまのお尋ねの点は、最終的には、配偶者による行為が正当な理由に基づくものとして、付きまといあるいは徘回に該当しないこととなるかという点であろうかと思います。 まず、家事審判等によって面接交渉が認められた後に子供への接近禁止命令が認められた場合、これはその面接交渉が認められていることを前提といたしまして、その後の事情の変更等を考慮した上で子供への接近の禁止が命令されているということでございましょうから、配偶…
第159回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) なかなか難しい問題でございますが、法務省としては、現行法の解釈としては、やはり分娩によって母子関係が発生するということになるのではないかと。 将来的にどうするかということは、御指摘の中間試案で、やはり母子関係については出産した女性を母とするという考え方を示しているわけでございますが、これにつきましては、母子関係の発生を出産という外形的事実に係らせることによって、客観的な基準によって法律関係を明確に決定すること…
第159回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、現在、法務省法制審議会におきまして個人保証制度の見直しをしております。 その背景でございますが、これはただいま委員から御指摘のありましたように、個人保証、特に包括根保証、これが非常に中小企業の経営者等に過酷な結果を招いている、あるいはその再起を妨げていると、こういう事実が指摘されておりますので、それを踏まえまして見直そうということになったわけでございますが、もう一つ、政府の経済財政諮問会議が策…
第159回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(房村精一君) 最も問題点が指摘されておりますのは包括根保証制度でございますが、それが中心になりますが、審議会において特にそこに限定するということではなくて、保証契約全般について御検討願うつもりでございます。 ただ、立法のスケジュール等との関係で、どのようなところに力点を置くかということは、これは正に審議会で決めていただくつもりでおります。
第159回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、会社法制について全面的な見直しを行っているところでございます。 その経緯でございますが、会社法制は企業活動の基盤を成す重要な基本法制ということで、近時、我が国の経済情勢の急激な変化に対応すべく度重なる改正が行われております。しかしながら、その元になっております商法そのものが明治三十二年、有限会社法でも昭和十三年と非常に古い法律でございます。したがいまして、条文もいまだに片仮名文語体ということで…
第159回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(房村精一君) 現在は有限会社が三百万円、それから株式会社が一千万円と、こうなっておりますが、この額を引き下げる、例えば三百万円に統一する、あるいは更に引き下げる、更に進んでもう一切撤廃してしまうと、こういった複数の案が現在検討の対象となっております。
第159回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○房村政府参考人 御指摘の土地白書で、地籍としては、所有者、地番、地目、境界及び地積というような、土地に関する最も基本的な情報ということで使われております。 具体的に、御指摘の地籍混乱というのは、ただいま委員からおっしゃられましたような、地図が混乱している、登記所に備えられている公図が現況と一致していない、こういう状態を指していると理解しております。したがいまして、事実上、同じ意味であろうと思っております。 また、その土地、地図が混乱し…
第159回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○房村政府参考人 公図と現況が大きく食い違ってしまっているということの原因としては、さまざまなものがございますが、主なものとしては、まず、宅地造成をいたしまして、きちんと所定の手続に従って地籍を訂正していただければよろしいんですが、そういうことをしないで私的に区画を整理してしまいまして、正確な登記手続がされていない、その結果、現況と地図が大幅に食い違ってしまっている、こういうものがございます。 また、土地改良とか区画整理の事業をいたしま…
第159回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○房村政府参考人 御指摘のように、本来、登記所の地図というのは、土地の現況を正確に反映したものでなければならないわけでありまして、そのために、実地調査など、登記機関が現地に赴いてその土地の所在あるいは形を確認するということも手続的に定められているわけでございます。 ただ、何分、非常に事件が多かったというようなこともございますし、また、当事者から全く届け出がない場合には、なかなか、違っているという認識も持つきっかけがなかったというようなこ…
第159回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○房村政府参考人 いろいろな原因があろうかと思いますが、基本的には、表示の登記につきましては、そういう土地の開発をした業者において責任を持って登記をしていただくというのが法の予定しているところでございますし、それを法務局として確認する責任はもちろんございますが、第一の原因としてはそこが挙げられる。そういう者から譲り受け、現に所有している方々が直接責任を負っているということはないんだろうと思っております。