房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/02/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 総務委員会 第3号
○房村政府参考人 御指摘の戸籍法に基づく届け出書きに、人口動態統計調査にも用いられているという旨を注意書きすることは、現在、その方向で検討を進めております。
第159回 衆議院 予算委員会 第12号
○房村政府参考人 ただいま御指摘のような勧告がなされたことは私どもも承知しておりますが、しかし、選択的夫婦別氏制度を初めとして御指摘の各制度につきましては、いずれも婚姻制度とか家族のあり方と深く関係する問題でございます。また、これに対しまして、国民を初め多くの立場からさまざまな議論がなされていることも事実でございますので、私どもとしては、問題の性質上、そのようなさまざまな議論を深めていただいて、大方の国民の理解が得られるような状況におい…
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) これは、一般先取特権を証する公文書というのはなかなか適切なものが見付かりにくいという実情にありますので、これを公文書に限定いたしますと、利用できる文書が極めて限られてしまいまして、一般の先取特権による申立てを困難にすると、そういうことが配慮されたものと思っております。
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) これは、具体的文書を例示するとなりますと、確定判決であるとか公正証書であるとか、非常に証明力の高いものをどうしても例示することになろうかと思います。 逆に、そういたしますと、なかなか各種多様な文書を総合して判断するということが困難になるおそれもあると。そのようなことから、特に具体的な例示はしないと、こういうことにしたものと思っております。
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) これは御指摘のように、今回広げる結果、相当多様な形態の労働債権が先取特権の保護の対象になってこようかと思います。この法律が特に書面の限定をしていないということが、そういう個々の事情に応じた多様な証書を総合して適切に判断をしていただけるようにと、こういうことでございますので、その趣旨を踏まえた判断をしていただければと、こう思っております。
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、短期賃貸借制度、賃借権が引き受けられる場合には敷金返還請求権も買受人が引き継ぐということになっているわけでございます。 ただ、これを悪用いたしまして、高額の敷金の差し入れを仮装いたしまして、買受人に対してその返還の名目で金銭の支払を要求するという執行妨害行為がしばしば行われているという具合に言われております。 また、敷金の返還請求権を引き継ぐということになりますと、当然、買受け代金はその分、減…
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) これは実際に、そういう賃貸人が差押えを受けた場合に敷金の返還時期が到来するという特約が結ばれているという実例があると聞き及んでおります。 今回の短期賃貸借制度を廃止した場合、そういう特約が結ばれていれば賃借人の保護が相当充実することは間違いございませんし、今回のような法改正をにらんでそういった特約がされるという可能性は十分あり得るだろうと思っております。
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) 基本的には、相当多数の方が希望した場合には相当回数に分けて行うとか、そういう工夫をすることによって円滑に実施できるのではないかとは思っておりますが、場合によれば内覧希望者が極端に多数で、どんな工夫をしてみても到底円滑に実施できないという場合も、それはあり得ないわけではないだろうと思いますし、そのような場合にはこの条文の対象として取り消すこともあり得るのではないかと思っております。
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) この内覧の実施は執行裁判所が執行官に命じて執行官の責任において実施することになっておりますので、正に内覧を希望する人が物件を傷付けるような行為をすれば円滑な実施を妨げるものとして直ちに退去を命ずることができるようになっておりますし、談合を防止するために適切な指示を執行官はできますので、それに従わなければやはり退去と、こういうようなことによってそういう違法な行為が起こらないように対処できるものと、こう考えており…
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) 例えば、その建物に立ち入って中を見ているときに内覧をしている者が勝手にその住人の持ち物を見るとか、そういうことがあれば、これは必要な限度を超えた行為でございますので内覧の円滑な実施を妨げるものとして制止できますし、言うことを聞かなければ退去を命ずることができる。このようなことによって不当にプライバシーが侵害されることは防げるのではないかと、こう思っております。
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) これは、民事執行法で保全処分を発令する要件として、不動産の価格を著しく減少する行為があった場合には保全処分が発令ができるとされていたものを、今回、「著しく」を削除して発令要件を緩和しているわけでございますが、これは、近時、執行妨害の手段が非常に巧妙化いたしまして、価格は減少させている、しかし保全処分を発令されるほど著しくは行わないと、そういうような巧妙な事例が増加していると。こういうことから、それにも対応でき…
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) この保全処分と労働組合の正当な組合活動の関係につきましては、保全処分を設ける段階から議論をされたところでございますが、その当時から一貫して正当な労働組合活動がこの保全処分の対象となるようなことはないということを御説明申し上げているところでありますし、今回、この著しいという要件を外したからといって、それによって従来の考え方が変わるわけではございませんので、従前どおり、正当な労働組合活動であればこの保全処分の対象…
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) これは審尋するまでもなく却下する場合もあるわけでございますので、審尋をするかしないかというのは、やはりその事案に応じた裁判所が適切な判断を行うということでございますし、この法律の趣旨が先ほど申し上げたような趣旨だということは種々解説にも書かれているところでございます。裁判所においても、当然その趣旨を踏まえて、労働組合活動が問題になっているような事例においては当然、審尋をされた上で判断をするという具合に考えてお…
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) あり得るというよりは、執行裁判所は、債務者以外の占有者に対してこの決定をする場合において必要があると認めるときはその者を審尋しなければならないということで、必要があるということであれば必ずするということになっておりますし、この必要があるということの中には、先ほど申し上げたような、正当な労働組合活動かどうかという判断が求められるというような場合は当然この必要な場合に当たりますので、審尋はされるものと、こう思って…
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) 今回、民事執行法の手続面で種々、執行妨害対策を講じているところでございますが、その手続面だけではなくて罰則についても強化をしております。 その内容について簡単に申し上げますと、まず民事執行法上の保全処分、この保全処分の実効性を高めるために、保全処分の内容を公示書その他の標識を掲示する方法によって公示する制度というのを今回新たに設けました。それに伴いまして、この公示書を損壊する方法による執行妨害に対処するために…
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) 今回の改正で、実質的に雇用関係にあれば契約類型を問わないということでございますので、請負契約の形を取っておりましても、実質雇用と、雇用関係という具合に認定できれば、当然、先取特権の保護は与えられますし、またその立証のための資料は多様なものが許されると、こういうことでございますので、実情に合った認定をしていただけるのではないかと、こう思っております。
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) そのように努力したいと思っております。
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) 確かに、雇用関係に基づいて生じた労働債権を証する資料の多くが会社側にあるというのは御指摘のとおりだろうと思います。そういう意味で、そういう事情も配慮いたしまして、この執行法では、先取特権を証する書面、文書とするだけで、決して特定のものを必ず必要だという具合には定めていないわけでございますので、いろいろ御苦労はあろうかと思いますが、それぞれの事情に応じた工夫をしていただいて、また裁判所においてもしなやかな認定を…
第156回 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(房村精一君) これは、保全処分の対象として、基本的には違法な行為が対象になるわけでございますので、正当な労働組合活動が違法な行為ではないということからそういう結論は出てくるわけでございますし、この法案の審議、あるいは、そもそも保全処分を設けるときの国会審議においても政府側からも何回にもわたってそういう説明がなされておりますし、解説書等でもそう解説されておりますので、改めて政省令で規定する必要はないのではないかと、こう思って…
第156回 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(房村精一君) ただいまの御質問にありましたように、労働債権の先取特権による保護につきましては、現在、民法の三百八条と商法の二百九十五条が規定しておりますが、その内容がいささか違っております。 まず、商法の関係ですが、これは株式会社の使用人の債権、労働債権を保護するということでございまして、保護の範囲といたしましては、「会社ト使用人トノ間ノ雇傭関係ニ基キ生ジタル債権」と、こういう具合に規定されております。これに対しまして、民…