房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 特に御指摘のようなそういう具体的事案を想定しているわけではございませんが、予納金の扱いにつきまして、現在、債権者が破産の申立てをするときの予納金の納付につきましては、仮に国が支弁するという仮支弁の制度の適用はないということになっております。 仮支弁の制度の適用は債権者申立てにはないわけでございますが、今回の改正によりまして、破産手続が債権者又は債務者を始め様々な利害関係人の利益を調整するとともに公益的な要素を…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 予納を命ぜられます破産手続の費用、これは本来、破産財団の負担に属するものでございます。それを仮に予納させているわけでございますので、債権者申立ての場合には、破産財団が整えば、財団の資力があれば予納した費用は返ってくるわけでございます。 これをあらかじめ予納させずに国が言わば費用を負担して手続を進めて、その費用を破産財団の方から支払わせるというのが仮支弁の制度ということになりますので、債権者申立てで仮支弁の制度…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、土壌汚染とかそういったものが破産財団の中に含まれていて、管財人として非常に困っているということがあるということは私どもも承知しております。ただ、これは破産管財実務の運営の問題でございますので、従来の破産法におきましても、また今回の破産法案におきましても特段の手当てはされていないところでございます。 一般的に考えますと、破産債権者の満足ということを最優先に考えますと、放棄をしたいと、こう管財人が…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) どこまで分かりやすく説明できるか心もとないんですが、御指摘のように、破産債権者を害する行為としては二つの類型がございます。 一つは、今御指摘の詐害行為、要するに破産財産の土地を例えばただでやってしまうとか安く売ってしまう、そうなりますと、配当原資が減りますので破産債権者に払えるお金が全体として減ってしまう、言わばすべての破産債権者が害を被る、こういう形のものが一つございます。 それからもう一つは、破産債権者の…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘の点は、いわゆる不動産等を適正な価格で売却した場合に否認の対象になるかという問題だろうと思います。 これは、例えば一億の土地を一億で売るということであれば不動産が現金に換わるだけで、本来、財産は減らないわけですが、しかし、土地というものは残っていますのでそう簡単に隠せませんが、現金になってしまうと非常に隠匿が容易になる。そういうことから、従来の破産法の下では、そういう土地を適正な価格で売却しても、非常に…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) したがいまして、管財人が否認をしようと思いますと、まずこの売った方ですね、破産者がこういう意思を持っていたということを主張しかつ立証するそういう証拠を出さなければいけない。それと同時に、相手方、買い受けた方がそのことを知っていたということまで管財人の方で主張しかつ立証をしなければいけない、そういうことになります。ですから、真偽不明だと駄目なわけですね。これ知っていたか知っていないか分からないということでは足り…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) はい、御指摘のとおりでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 各国の倒産法制における労働債権の扱いでございますが、まずアメリカでございます。これはアメリカ連邦倒産法でございますが、これによりますと、申立て日等の前九十日以内の稼働による給料等で四千ドルを限度として第三順位とされております。それに先立つものは、手続費用あるいは非自発的申立て事件において申立て後救済命令があるまでの間の取引によって生じた債権、これが上位二つの債権でございまして、それに次ぐ地位が与えられておりま…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 今回保護しておりますのは、いわゆる労働者がその労働の対価として受ける給与等の賃金債権を財団債権として保護しているわけでございます。そのほかの関係になりますと、破産手続の場合には、金銭債権のみならず、非金銭債権につきましてもこれを金銭に評価して破産債権として扱うと、こういう全体の仕組みになっております。 したがいまして、労働者が給与債権以外の何らかの債権を会社に対して持っている場合には、その債権が現金化をされま…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 財団債権になりますのは、正に労働の対価として受け取る賃金等の給与債権、これの三か月分でございます。それを超える分の給与債権は、従来と同じように優先破産債権として、破産債権として優先的な地位が確保されている。それ以外に、いわゆる給与債権以外の債権を仮に持っている場合に、その扱いがどうなるかということについて申し述べたわけでございます。金銭債権であれば金銭債権として扱われますし、非金銭債権を持っている場合にはそれ…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 今回の改正で一番大きく変わりましたのが労働債権それから租税債権でございます。 まず、従来の扱いについて御説明申し上げますと、租税債権はその全額について最優先の財団債権とされておりました。一方、労働債権につきましては、これが優先破産債権として破産債権の中で優先される地位として扱われていた。したがって、租税債権はその全額について労働債権に優先したわけでございます。 今回はこれを見直しまして、租税債権のうち納期限が…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、別除権、典型的なものが抵当権でございますが、抵当権の付いている債権につきましては、破産債権、財団債権に優先してその抵当物件からの弁済を受けられると、こういう地位が保障されております。 これは、実体法上、その抵当権を付けた抵当権者はその対象物を換価してその代金の中から最優先で弁済を受けられると、こういう地位が保障されております。そのように保護することによって、正に安心して融資ができる。万が一返済…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 抵当権のような物的担保と言われるものについては、おおむねこれはもう最優先で弁済を受けられると。正にそれが権利の本質でございますので、一般的な制度としてはそういう仕組みになっているところがほとんどでございます。 後半の質問、ちょっと趣旨がよく分かりませんでしたので、申し訳ありませんが、もう一度おっしゃっていただけますでしょうか。
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 今の不動産の抵当権で最優先の支払を受けられるという点は、当然利害関係を持つ者が多いわけですので、その人たちの予測を害さないように抵当権登記をするということによって公示をして、それで周りの人もそういう権利が設定されているということが分かるわけでございます。 御指摘の、労働債権について最優先の権利を確保するという仕組みを考えたときに、抵当権と同じような公示の仕組みをどうするかということがまず最大の問題になるのでは…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) それでは、労働債権の取扱いで違いが一番はっきりしておりますのは、民事再生法あるいは会社更生法、いわゆる再建型の手続、これと今回の破産法と思いますので、その点を中心に御説明をさせていただきます。 今回の破産法では、先ほど申し上げましたように、未払給料の三か月分、それから退職金の三か月分と、これを財団債権としております。これに対しまして会社更生法、これでは未払給与の六か月分、それから退職金については六か月分又は三…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 破産法で考えております使用人というのは、これは昨年改正していただいた民法三百八条の使用人と同じでございまして、基本的に労務を提供して、その対価を受け取ることによって生活を営んでいる人、この人を使用人と、その持っている債権を労働債権あるいは給与債権と考えているわけでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) これは、その実態によるわけでございまして、少なくとも、先ほど申し上げたように、労務を提供してその対価を受け取ることによって生活を営んでいるという、実態として、実質として雇用関係ということが認められるのであれば、その契約形態が委任であろうと請負であろうと、これはこの労働債権として保護されるということは申し上げられます。
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) これは、会社の経営が危なくなったときに、そういう意味で我先にと回収を図るということが見られるのは多分御指摘のとおりではないかとは思っております。 これが正当な権利の行使であればよろしいわけですが、中には破産の手続の否認の対象になるような、債権者の公平を害するような行為もあろうかと思います。こういうものに関しましては、否認の制度を使って適正な原状に回復していくということが管財人に権限として与えられておりますし、…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) では、各制度のメリット、デメリットについて法務省の方から説明させていただきます。 御指摘のように、個人が債務超過状態に陥った場合、破産それから民事再生、特定調停あるいは任意整理と、こういった手段がございます。 このうちの破産は、何といいましても厳格な手続で公平、透明に処理がされるという点が一番大きなメリットであろうかと思います。逆にその分、多少時間は掛かるという面はあるかもしれません。また、それと同時に、破産…
第159回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(房村精一君) 今回の破産法案の、破産法の改正に伴いまして、民事再生法にも併せて改正を幾つかしております。中には、管轄のように、破産法と合わせたという部分もございますが、特に御指摘の個人再生手続、これの利用条件を変えております。 これは、個人債務者の破産事件が急増しております現下の状況に対応いたしまして、破産に至らずに簡易迅速に経済生活の再建を果たすことができる手段、これが個人再生手続でございますので、これの利用を更に拡大し…