房村精一
会議録に記録された「房村精一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,479 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第20号
○房村政府参考人 先ほどの続きということでございますので、私の方から答えさせていただきます。 御指摘のように、今回の法案では、処分の後に被告とすべき者あるいは出訴期間等について教示をするということになっております。これがなされなかったり、あるいは誤っていた場合でございますが、特に、例えば教示期間を実際の六カ月よりもさらに長いような期間を誤って教示してしまったような場合、当事者がそれを信頼して本来の出訴期間を徒過してから訴訟を起こしたとい…
第159回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○房村政府参考人 御指摘の民事訴訟法の二百二十八条の四項、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」こういう規定が設けられておりますのは、一般に日本で文書を作成した場合に、みずからその文書を作成したということをあらわすためには、その方が署名をするまたは押印をするというのが一般的な慣行である。そういうことを踏まえまして、署名または押印をみずからの意思に基づいてしている場合には、後になって、そ…
第159回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○房村政府参考人 先ほど申し上げましたように、大臣が国会で、このもとになった条文そのものは非常に古い時代にできたものですから、古い法律でもあり、検討の対象になるということは申し上げておりますが、それを踏まえて私どもも内部的に検討いたしまして、先ほど申し上げたように、文書の成立に関する一般的な慣行としては、制定当時から現在まで、やはり署名または押印によって文書の成立をあらわすという慣行は大きく変わっていない。また、当面、電子的なものは別で…
第159回 衆議院 財務金融委員会 第21号
○房村政府参考人 これは大臣が国会で答弁したのを受けまして私どもも検討して、森山大臣にもその検討経過は御報告して、了解を得ております。
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) 現在、官報は独立行政法人国立印刷局から発行されておりますが、平成十五年七月から、国立印刷局ではインターネットのホームページ上に紙の官報と同一内容のいわゆる電子官報を掲載するという扱いにしております。これが電子官報と呼ばれているわけでございますが、これは官報としての、いわゆる原本の官報というのは紙の官報であるということは従来どおりでございまして、電子官報が紙の官報と離れて独立に官報としての法的な性質を持つという…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) 今回の改正は、大きく三つの内容がございます。まず第一が電子公告制度の導入、それから第二に債権者保護手続の簡素化、それから第三が公告義務の一部撤廃でございます。 これらの改正がされることとなりますと、会社にとっては公告にかかわる手間と費用が削減されるということとなりまして、会社運営の合理化、効率化に資するということが言えようかと思います。また、株主、債権者にとりましては、電子公告制度の導入によりまして会社の情報…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) 総務省が最近公表をしました平成十五年通信利用動向調査の結果を見ますと、平成十五年末のインターネットの普及率でございますが、三百人以上の企業におきましては九八・二%、五人以上の事業所、ここにおきましても八二・六%、それから世帯普及率、これが八八・一%という極めて高い普及率を示しております。したがいまして、中には何らかの事情でインターネットを自ら利用しないという方もいらっしゃるとは思いますが、しかしながらこれだけ…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) これもなかなか難しいお尋ねで、ごく概算でございますが、一般に官報の場合、おおむね数万円、まあ三、四万円程度と言われております。また、日刊新聞紙の場合は数百万、まあ二百万から三百万程度が平均的な数字だと、こう言われておりますので、これと件数を掛けると額が出るわけですが、件数の方は官報公告が二万五千件から二万八千件程度、新聞公告の九割を占めると言われております日本経済新聞が二千件から二千五百件程度でございます。 …
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) これも厳密な調査というものはございませんが、一般的に、先ほど申し上げましたように、日刊新聞による公告ということになりますと平均的に二、三百万は掛かるだろうと言われておりますので、電子公告が認められることになりますと、これを利用しております大規模な公開会社はその大半が電子公告の方に移行するのではないか、その期間がどのくらいかということもこれはなかなか難しいわけですが、少なくとも数年掛かると大半が移行するのではな…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) これは従来、公告方法、官報で行うか日刊新聞紙で行うかということは定款で定めるということになっておりますが、今回の電子公告も同じように定款で定める公告方法の一つでございます。したがいまして、従来、官報又は日刊新聞紙を公告方法としていた会社がこの電子公告を公告方法としようとする場合には、株主総会の特別決議によりまして定款変更をして電子公告を公告方法として定めるということがまず最初に必要になります。 それから、電子…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) これは、官報とか日刊新聞紙の場合ですと、配達されて毎日これを見ることが可能ですが、電子公告の場合ですと、逆に閲覧する立場の方が積極的にホームページを見に行かなければいけないと、こういう関係になりますので、ホームページに掲載していただく場合には、ある程度の期間継続して掲載をしていただかないと閲覧が難しいということがございます。 ただ、この期間を不必要に長くしますと会社にとっても負担が重くなる、こういうことがござ…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) ただいま申し上げましたように、電子公告の場合には、一定期間公告を継続していただくということを要求しておりますが、しかし、御指摘のように、例えば事故で中断をしてしまう、あるいはハッカーによって改ざんされるということもあり得るわけでございます。 ただ、その中断した期間あるいは改ざんされた期間がごくわずかであるような場合にまでこれを一律に公告を無効としてもう一度やり直さなければならないということにいたしますと、これ…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) 先ほど申し上げたのは一時的な中断でございますが、例えば設備が非常にダメージを受けて当分の間電子公告ができない、こういうような場合が場合によってはあり得るわけでございます。そういうときに他の方法で公告をしようと思いますと、まずは定款変更をして別の方法の公告を定めなければなりませんが、定款変更をするには、先ほども申し上げましたように、株主総会の特別決議が必要でありまして、株主総会を招集するためには基準日を公告をし…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) これは、日刊新聞紙あるいは官報の場合ですと印刷物ですので現物が残りますが、電子的なホームページへの掲載ですと客観的証拠が残らないという難点がございます。そこで、これを、後日争いが生じたときに、ホームページへ公告期間中きちんと掲載してきたかどうかということを証拠に残すために調査機関に調査を依頼してその調査結果を保存していただく、こういう仕組みを作ったわけでございます。 この公告のうち、御指摘のように、決算公告に…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) これは、登録機関はそういう第三者機関としての公正に調査をしていただかなければなりませんので、やはり違法行為を行った前歴のあるような者に行わせるということは好ましくありませんし、また、調査を行い、その結果を保存するに足るきちんとした設備を持っていていただかなければいけませんが、こういった事情を利用者が個々に調査をするということは非常に困難でありますので、あらかじめそういった設備の適正さあるいはそういう前歴がある…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) これは、先ほども申し上げましたが、適法に電子公告が行われたかどうかについての客観的証拠を確保すると、こういうことが調査機関の果たすべき役割として期待されております。 その料金でございますが、これは先ほども申し上げましたが、登録制を採用して民間参入を自由にしていただくということでございますので、正に各調査機関が自由に設定をして、自由な競争にゆだねられるところでございます。
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) 現行法におきましては、株式会社が合併、資本減少あるいは会社分割と、こういった会社の基本を変える行為を行う場合には、債権者保護手続といたしまして、官報公告を行うとともに、知れている債権者に対して個別に催告をすることが要求されております。ただ、例外として、合併の場合あるいは吸収分割における承継会社がする場合、この債権者保護手続については官報公告と日刊新聞紙による公告とを併用いたしますと個別の催告を省略することがで…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) 債権者の立場からいたしますと、確かに、従来は個別催告を受ける立場で自ら行わなくても通知が来た、これが今後は自ら公告をチェックしなければならないと、そういう意味では債権者にとって負担が増えるということは御指摘のとおりだろうと思います。 ただ、先ほども申し上げましたように、実際に個別催告を行っても異議を述べる債権者がほとんどいないということ、また、先進諸外国においてこの日本のような個別催告を要求している立法例はな…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) 英米独仏の四か国について、電子公告等を実施しているかどうかについて調査をいたしました。これは、ドイツにおきまして、我が国の官報に相当する連邦公報への公告を行う際に、付加的にインターネットによっても公告することが認められているという例がございますが、このドイツの場合でもインターネットの公告のみで足りるとはしておりません。そのほかの国についても同様でございまして、インターネットの公告のみで足りるという制度はいまだ…
第159回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(房村精一君) これは世帯別等の数字と同じように総務省で行いました平成十五年の通信利用動向調査の結果でございますが、年代別のインターネット利用率というものがございます。これで申し上げますと、例えば二十歳代が九〇・一%、三十歳代が九〇・四%、四十歳代は八四・五%、それから五十歳代になりますと六二・六%、六十歳から六十四歳ということになりますと三九%ということで、六十五歳以上が一五%でございます。年齢によりまして、高齢者の方の場…