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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
2,479 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2004/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 厚生労働委員会4 件・4%

※ 全 2,479 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,479 件中 20 件を表示
法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 御指摘のように、今回の改正によりまして、従来、行政庁が被告になっていたのが、その属する国または公共団体が被告になる、このことによりまして、法令の規定によって国または公共団体を代表する者が訴訟を行うということにはなります。しかし同時に、その処分行政庁につきましても、当該処分または裁決に係る国または公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有するという規定が今回新たに設けられておりますので、実質的には…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 管轄につきましては、原則として被告の普通裁判籍の所在地の裁判所を管轄とするというのが原則でございますので、御指摘のように、従来の定めでいきますと、行政庁の所在地を管轄する裁判所ということになります。 ただ、従来の定めでも、例えば不動産に係る処分でありますと、その不動産所在地の地方裁判所、それから処分に関して事案の処理に当たった下級行政機関があるときはその下級行政機関の所在地の地方裁判所ということで、必ずしも行政庁の中央…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 お答えの前に、今の答弁で、青森の方が仙台の高等裁判所にと申し上げたようですが、仙台高等裁判所の所在地を管轄する仙台地方裁判所に起こせるということでございますので、申しわけありません、訂正させていただきます。 それから、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律において管轄の特例が定められているという御指摘ですが、そのとおりでございまして、今回の改正は、内容的には、この行政機関の保有する情報の公開に関する法律の管轄の特…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 御指摘のとおりでございまして、行政事件を一審として判断することになりますので、当然、地方裁判所でなければいけない。そのときに、例えば東北の仙台高等裁判所の管内のそれぞれの県に所在する方が起こせる地裁としては仙台の地方裁判所、関東地方であれば東京地方裁判所、こういうような全国八つの高等裁判所所在地の地方裁判所にそれぞれの高裁管内の方々は訴えを起こせる、こういうことでございます。

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 御指摘のように、この法案では本案判決前の仮の救済の制度の整備が図られておりますが、その内容といたしましては、まず、現行法でも認められております執行停止、この要件を改正するという内容と、それから、新たに仮の義務づけ及び仮の差しとめの制度を新設する、そういう大きく二本の柱になっております。 まず、執行停止の要件でございますが、これは、現行法では「回復の困難な損害」があるときに執行停止ができるとなっておりますのを「重大な損害…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 これは、一定の要件といたしまして、今回、仮の義務づけ及び仮の差しとめを求めるには、例えば「義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるとき」にこの仮の義務づけをするというような形になっております。 これは、例えば、先ほども申し上げましたが、何らかの給付を求める処分を求めると…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 御指摘のように、従来、執行停止については「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」、こうなっておりましたのを、今回の改正によりまして「重大な損害を避けるため」、こう変えまして、さらに、この「重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案する」、こうなっております。 これは、従来「回復の困難な損害」といいますと、例えば…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 御指摘のように、現行法におきましては、処分があったことを知った日から三カ月以内に取り消し訴訟を提起しなければならない、こうしておりますが、先ほども申し上げましたように、行政事件というのはかなり複雑な内容を含んでおります。そういうことから、行政事件について訴えを提起しようと思いましても、訴訟要件そのものも複雑ですし、また実体的な要件についてもいろいろ難しい検討が要るということから、どうしても訴訟準備のために相当の期間を要…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 先ほども申し上げましたが、抗告訴訟の一種として義務づけあるいは差しとめというものを認める余地があるということは、一般的にそういう解釈がされていたわけでございますが、御指摘のように、実際にそういった訴えが活用されていたかといいますと、これは非常に数が少ないというのも御指摘のとおりだろうと思います。 その理由でございますが、これはもちろん、解釈として認めるということになりますので、どういう要件のもとに認めるかということが必…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 御指摘のように、今回の法案の三十七条の二の三項を見ますと、「第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき」、こういう規定になっております。 ここで「一定の処分」と申しておりますのは、まずは、義務づけの訴えの要件について、裁判所の判断が可能な程度に特定をされていなければいけない。漠然と、何を、どういう処分を求めるのかがはっきりしなければ、これは訴訟そのものとして成り立ちませんので、そう…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 義務づけあるいは差しとめの要件でございますが、例えば、義務づけ訴訟について見ますと、「行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」、こういうようなことが言われておりますし、さらに、その前提として、「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 他に適切な方法がないことという典型的な場合でございますが、これは、最終的には裁判所が個別の事案に応じて判断をしていただくことになろうかと思いますが、例えば、過大な申告をした場合、この場合には、現行法上、税額の減額を求めます更正の請求の制度がございます。そういう制度がある場合に、この制度を利用せずに、直接減額更正の処分の義務づけを求める、こういう訴訟を起こす、この場合には、個別法の中で、損害を避けるための方策として減額更…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 今回、釈明処分としてそういった資料の提出を求められることといたしましたのは、やはり行政処分が非常に専門性、技術性が高いということから、その争点をできるだけ早期に明確にする、そのためには行政庁の持っている資料をできるだけ早く出してもらうということが重要だ、そういうことから、特に釈明処分として規定したものと思われるわけでございます。 文書提出命令ということになりますと、これはもう証拠調べの段階になりますので、裁判所が当事者…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 御指摘のように、今回の法案における釈明処分について、資料の提出または送付を拒むことができるというような積極的規定は置かれてはおりません。 しかし、釈明処分である以上、一般の釈明処分の場合と同様に、提出に応ずべき義務の有無及び提出に応ずべき資料の範囲は、釈明処分を受けた被告等において法令に則して判断されることになりますので、第三者の営業秘密であるとか、あるいは個人のプライバシーにかかわる情報など、第三者の利益を害するおそ…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 御指摘のように、今回の法案におきましては、従来定められておりませんでした義務づけの訴え、それから差しとめの訴えが新たな抗告訴訟の類型として明文で定められております。これは、まずは、このような明文で定めたということによって、こういった類型の訴訟がより活用されるようになるということは考えられるわけでございます。 従来も、解釈論としては、抗告訴訟の中に明文の規定はなくても、義務づけの訴えとか差しとめの訴えは認められるという解…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 御指摘のように、民事訴訟におきましても差しとめを求める訴訟が認められております。 ただ、これは、行政訴訟としての差しとめ訴訟と民事の差しとめ訴訟の違いでございますが、行政訴訟としての差しとめ訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟として規定されております抗告訴訟の一類型として認められておりますので、差しとめを求める対象は行政庁の公権力の行使に当たる一定の処分または裁決、これをしてはならないという差しとめになるわけ…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 この法案では、御指摘のように、釈明処分として資料の提出を求めることが可能となっておりますが、その規定といたしましては、まず、「処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料であつて行政庁が保有するもの」、これの提出を求められるということが規定されておりまして、さらにその処分について審査請求に対する裁決を経ている場合には、さらに、「当該審査請…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 従前は、処分をした行政庁を被告とするということでございましたが、今回の改正法案では、原則として、処分または裁決をした行政庁の所属する国または公共団体を被告とする、こういう形に改まっております。 ただ、例外的に、例えば指定法人などのように、国または公共団体に所属しない者が処分または裁決をした場合、こういう場合には国または公共団体を被告とすることができませんので、この場合には当該の処分または裁決をした行政庁である当該指定法…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 まず、現行法の管轄の規定を御説明させていただきますと、抗告訴訟につきましては、処分をした行政庁の所在地の地方裁判所、これが原則的な管轄裁判所でございます。ただ、そのほか、例えば土地の収用など不動産に係る処分については、その不動産の所在地の地方裁判所、これも管轄裁判所になっております。また、処分に関して事案の処理に当たった下級行政機関があるときには、その下級行政機関の所在地の地方裁判所、これも管轄裁判所になっておりますの…

法務省民事局長2004/04/27

第159回 衆議院 法務委員会 第20号

○房村政府参考人 まず、今回の改正によりまして、従来三カ月であった出訴期間が倍の六カ月に延びております。これは、やはり行政訴訟というのは、どうしても訴訟要件あるいは中の実体要件につきましても、いろいろ複雑で、訴えを提起しようと思えば相当の準備期間が要るというようなことから、従来の三カ月では短いという御指摘があったことを踏まえて六カ月に延長したということでございますので、これによりまして、国民が訴えを提起しやすくなるということが言えようか…