戸田菊雄
会議録に記録された「戸田菊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,871 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 社会保障・年金24 件
- 防衛13 件
- 宇宙1 件
- エネルギー1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会56 件・56%
- 大蔵委員会23 件・23%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 将来航空機がだいぶ増勢の傾向にあることは、この問の説明でもそのとおりなんです。やはりその基幹であるところのパイロット養成について一つ方針を持つべきじゃないかと思うのです。あるところは航大、あるところは自衛隊とか、あるときは各社ごとにやらせる、こういう状況ですね。だからこういう養成に対しては、やはり飛行機増勢に対して安全各般の問題からいって、当然国が一定の指針を持って養成すべきじゃないか、こういうふうに私は考えるのですけれど…
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 ことに私は思想的にものを判断するわけではないけれども、防衛庁等にいって養成をする、確かに技術革新、そういうものからいけば何も問題ないじゃないかということになるかもしれない。いまのように民主化の時代の中で、いろいろな好ましからざる労務政策とか、そういうものが入ってくるわけですから、そういうもののやはり疑惑を持たれるような養成内容というのは清算したらどうかという気がする。 〔理事柴田栄君退席、委員長着席〕 いま住田部長が言われ…
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 そこで、その回転翼といわゆる固定翼の関係の資料があったわけですけれども、これを見ますと、非常に広告宣伝は各地域ごとにやられているわけですね。各航空会社、それからもう一つは写真ですね。それから報道取材、それから視察調査というのが非常に多いんですね、視察調査。それから操縦訓練。で、この操縦訓練というのは、たとえば、各社いろいろあるわけですけれども、ほとんどがアジア航測とか、あるいは国際航業とか、こういう五つくらいの会社を除いて…
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 この傾向というものは今後やはり増勢傾向にあると思うんですね。その見解はどうですか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 それはわかりましたが、次に、この輸送需要の予測の旅客、貨物、あるいはGNPに占める交通関係社会資本投資関係で資料をいただいたわけですけれども、この内容をずっと一応見てみましたけれども、大体この計画の二番のフレーム、全国フレームを見ますると、大体新経済社会発展計画五十年、新全国総合開発計画六十年、本答申は六十年まで行なわれるとあります。これは政府全体としては、新経済社会発展計画は見直さなければいけないだろう。こう言っている。…
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 そこで、この前もお伺いしたんですが、結局運賃値上げは、いま運賃変更申請の概要を出されたけれども、この資料によると結局日本航空が実働で一四・九%、それから全日本空輸が一六・八%それから東亜国内航空が一七%とこうなっておる。ですから、東亜国内航空は全日空、日航よりは高いわけですから、その高いというのは、一面において、とかく利用者に負担がかぶせられると同時に、いま言ったように資産その他経営収支からいってどうも成績が悪い、赤字だと…
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 資料として一つ要求しておきますが、輸送需要の予測ですね。別表1、2、旅客、貨物。それからここにある昨年のGNPに占める交通関係の社会投資積算基礎の資料をあとで御提示願いたいと思います。 それから予算説明の中で、これはあの八三ページですけれども、騒音対策として、ことに大阪国際空港を重点に取り上げているわけですけれども、全体で四百十億ですね、五カ年間で。そういうふうになっているのですけれども、騒音の判断規準ですね。日本の場合は…
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 大体現状のそうしたあれは解消する、こういうふうに考えているのですか、大阪は。それからもう一つは確かに病院、学校が一番重要ですけれども、同時に地域住民のこういう状態が、私は何らかの形でこの措置をされなければいけないのじゃないか。ですから、この新東京国際空港等については、おおむね四地域等に地域住民を分けて騒音対策というものをやっていこうという計画がいまあるようですけれども、何らかの、大阪に対しても、そういういわゆる地域住民に対…
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 審議官に。第一点は、四十六条の納税の猶予の要件等でございますが、これは航空機事故発生、人身障害その他いろいろ事故の内容がございますけれども、これはこの四十六条の適用ということで理解してよろしゅうございますか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 大蔵省主税局の航空機燃料税法案参照条文の中で、一〇ページ、「納税の猶予の要件等」、四十六条、これがございますが、この中に含まれているということで理解してよろしゅうございますか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 これは結果的に政令に制定ということになっているのですね。そうすると、航空機燃料税の設定に伴って、そういうことを政令の中に織り込んでいくという考えですか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 ですから私の聞いているのは、結果的にこれらの問題は、政令で処理をされるというように理解して条文を読みますと、もちろんこの通則法四十六条には、それぞれ表題でいう「納税の猶予の要件」、こういったことに対する震災とか風水害、あるいは落雷、火災、その他と、こういうことになっておりますけれども、詳細はこの政令決定ということになっているではないだろうか、だからその政令の中に、航空機燃料税の、いわゆるこの「納税の猶予の要件等」が該当事項…
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 ですから、いま審議官が言うように、航空機燃料税設定に伴って、法四十六条に改正手続をとって挿入されたことはわかる。だから、それはいま審議官が言うとおりだと思う。それに基づいて、いわゆるこの納税の猶予、その他の要件の中に、具体的に航空機等の事故発生、事故の内容はいろいろあると思いますけれども、これはいずれにしましても、資産の損失になっていくわけでありますから、そういうことについて政令で具体的に定められるこの納税期日ですか、納期…
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 そうなりますと、確かに納税の猶予要件というものは、「震災、風水害、落雷、火災」こうございます、明快に。しかし、「その他」というのがあるんですね。だから、この「その他」というものに対して、いまいったように、航空機事故等の発生によって損害をこうむるというもの等については、じゃどういうふうに取り扱われていきましょうか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 いなかったけれども、現行までの既存法律によれば、いま審議官が言ったような解釈で適用措置をやってきたのだけれども、今後は、どういうようにこれらの問題について考えられますか。全然検討の余地なしですか、どうですか。
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 まあ時間も迫ってきましたから、じゃただいまの問題はそういうことで、ひとつ、あとで詳細に内容を知らしていただきたい。 それからもう一つは、この沖繩関係について、これは今回の改正で五十年まで適用除外ということになっていますね。で、本問題について、大体減税分としてどのくらい税額を考慮しているのでしょうか。できれば、いま沖繩関係についてはどのくらい灯油、ガソリンの消費量があるのか、その辺もあわせて答えができればひとつ説明していただ…
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 どうも理解ができないのですけれども、いまの審議官の説明ですと、沖繩関係については暫定措置法を別途制定したい、こういう見解ですね。ところが、すでに今次改正で、第八十条、「内国消費税等に関する特例」ということで、すでにこの改正措置をとっておる。とって、今回の改正案というものは、適用除外を五十年までやりますと、こういう内容になっておる。ですから、さらに暫定措置をとるということになりますと、たとえば租税特別措置法にこの一項を加えて…
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 前段の質問はどうですか、暫定措置は。
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 そうしますと、租税特別措置法等について暫定措置的なものを法律として制定するのではなくて、この改正案の趣旨に基づいて、政令等でその必要事項を整理をしていく、こういう理解でいいのですね。
第68回 参議院 大蔵委員会 第13号
○戸田菊雄君 もう一つ、罰則関係でございますけれども、これが非常に従来の税法に比較をして高いような気がするのですがね。たとえば二十一条、「次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。」云々ということで、こうなっております。それから二十条の二項に、「前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額が百万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、百万円をこえ当該航空機燃料税に相当する…